これにかえまして、今回政府が提出いたしましたじん肺法案においては、その対象をけい肺かち鉱物准じん肺全部に拡大するとともに、治療の困難なじん肺につきましては、予防措置の強化と病勢の悪化を防止するための健康管理の充実をはかることが特に重要であるとの考えに基づきまして、新たに予防の義務に関する規定を設け、また粉じん対策指導委員の設置その他により、政府は使用者に予防に関する技術援助を行なうこととする等、予防
宿舎を作りまして、ここに就労者を収容するという経費でございますが、このための経費としまして三百十八万九千円、それからけい肺健康診断結果資料の整備費といたしまして六十五万二千円、そのほかにこの労災特別会計の業務取扱費の中に一千四十七万九千円の事務費が計上されておるわけでございますが、その内訳は、粉じん対策指導委員、これは非常勤でございますが、これの設置費としまして三百四十五万六千円、じん肺管理区分決定費
そうしてまた、同じように、先ほどあなたの説明にも、粉じん対策指導委員というものもある。この粉じん対策指導委員は十八名ですか、きわめてわずかなものですからね。このきわめてわずかなものと、それから現在ある労働基準監督官、これは炭鉱の爆発のことについてもぼやぼやしておるとは言いませんけれども、どこまで徹底してやっておるか。そういうような行政の実態の中で今度こういう法律を作ったところで一体何ができるか。
○政府委員(澁谷直藏君) 粉じん対策指導委員は非常勤の委員でございまして、この第三十三条にも書いてございますように、使用者が行なうじん肺の予防に関する措置について、必要な技術的な援助を行なうことを任務とするわけでございます。
まず、じん肺法案について、その内容を申し上げますれば、粉じん作業に従事する労働者の健康の保持その他福祉の増進をはかるため、じん肺に関して、予防及びじん肺健康診断、健康管理区分、作業の転換その他健康管理に関する制度を確立するとともに、じん肺審議会及び粉じん対策指導委員の設置その他政府の援助等の措置に関する事項を定めることであります。
これらの「粉じん対策指導委員は、衛生工学に関し学識経験のある者のうちから、労働大臣又は通商産業大臣が任命する。」となっておりまして、私どもはこういった指導委員制度を通じまして、先ほど申しましたような恕限度の設定の問題であるとかあるいは定期的な測定の問題あるいはこれに使用する機械の普及というようなものを、逐次行政指導を通じて普及徹底さして参りたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
第三十三条は、使用者の行なうじん肺の予防に関する措置について必要な技術的援助を行なわせるために、粉じん対策指導委員制度を設けることを定めたものでございます。この粉じん対策指導委員の制度は、本法において新たに設けられるものでございまして、衛生工学に関し、学識経験のある者を充てることになっております。
なお、これら予防に関する技術的措置につきましては、一般事業場における一そうの促進をはかるために政府といたしましても積極的に技術上の援助を行なうこととし、衛生工学に関し学識経験を有する粉じん対策指導委員を新たに設けて、各事業場について実地に技術士の援助指導を行なうこととしたのであります。