2021-03-16 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
この中で地元の皆様からいただいた御意見や御要望を踏まえ、受注者において、夜間作業は行わない、工事車両について朝夕の通勤通学ラッシュ時の材料運搬を避ける、振動測定の結果、管理目標値を逸脱した場合は一旦作業を中止し、速やかに原因を究明する、騒音対策の強化として、防音シートの高さを高くし、住居側に設置延長を延ばす、粉じん対策の強化として、散水車の散水頻度を必要に応じてから一時間に一回に変更するなどに取り組
この中で地元の皆様からいただいた御意見や御要望を踏まえ、受注者において、夜間作業は行わない、工事車両について朝夕の通勤通学ラッシュ時の材料運搬を避ける、振動測定の結果、管理目標値を逸脱した場合は一旦作業を中止し、速やかに原因を究明する、騒音対策の強化として、防音シートの高さを高くし、住居側に設置延長を延ばす、粉じん対策の強化として、散水車の散水頻度を必要に応じてから一時間に一回に変更するなどに取り組
ですから、こういう雇用形態を前提としているのであれば、せめて、トンネル建設労働者の全ての期間の就労の状況、労働期間をつかむということや、あるいは健康管理、健康診断をしっかりするということや、安全教育、粉じん対策教育などをしっかりとするということを業界全体挙げて管理する仕組みをつくって、じん肺の予防を徹底するという対策が必要だというふうに思います。
特に、これも新聞等で報道されておりましたが、これまでの瓦れき撤去の中で、アスベストとか、あるいは有害物質、それから粉じん対策等で、安全対策が非常に不可欠であるわけでありますが、この従事された方々は、防じんマスクもしていない、あるいは、いろいろな保護具、防護具、そういうのもつけていない、そういう事例がこの労基署の監視の中であらわれている、こういう報道がなされておりました。
また、特に石綿粉じん対策につきましては、三月二十八日に厚生労働省から出されました通知を踏まえまして、瓦れき撤去作業などにおきましては呼吸用保護具を使用するよう徹底を図っているところでございます。 また、福島第一原子力発電所の事故対応に当たる隊員につきましては、防護マスクや防護服の着用、あるいは個人線量計の携行等々、様々な被曝対策を講じてきております。
○川田龍平君 この粉じん対策用マスクというのは入手もしにくく、正しく装着しないと効果も望めません。より徹底した周知をしていただきたいと思います。また、放射性物質については、風評被害ではなく実際に被害が出てからでは遅いので、是非ともよろしくお願いいたします。 さて、医薬品の流通と医療供給体制の確保について確認させてください。
ところで、被災地では瓦れき撤去作業の求人が多数出ていますが、多くの求人では安全靴や作業着などは労働者自身が用意するよう求められており、アスベスト等の粉じん対策マスクについては言及もありません。本来企業が用意すべきこうした労働者の安全のための必需品がきちんと供給されているのかどうか不安です。一次補正予算でも、防じんマスク五万枚分の予算が付いています。
アスベストを含めた粉じん対策としては、防じんマスクの着用が効果的であるため、建設事業者に対しまして、瓦れきの処理作業で防じんマスクを着用させるよう指導いたしています。これは、事業者に対する指導を労働局に対して通知をし、建設業関係団体等に要請をしています。
現に、阪神・淡路の大震災の際にもアスベストの飛散対策や粉じん対策が取られたものと承知をいたしております。 アスベスト対策につきましては、ただいま環境省さんの方から御答弁がございましたが、環境省さんのほかにも厚生労働省や国土交通省でも取り組んでおられるというふうに私ども伺っております。
この敗訴をした後に、国がこの敗訴を一応受け入れるという形になりまして、ちょっと今その判決文を読ませていただきますけど、被告、被告というのは国ですね、被告は米海軍横須賀基地内における個々の作業内容や粉じん対策をほとんど把握していなかったということができる、このような状態では、不断の調査、監視をしていたということはできないし、また必要な措置を講ずるよう働き掛けることもできないというべきであるから、被告は
特にマスクの使用の義務づけに関連してのことでございますけれども、まず、粉じん対策につきましては、昭和二十二年に制定、施行された労働安全衛生規則において、使用者は注水その他粉じん防止の措置を講じなければならないこと、それから、使用者は労働者に使用させるために呼吸用保護具を備えなければならないこと、そして、労働者は呼吸用保護具を使用しなければならないこと、これらをそれぞれ義務づけていたところでございます
このような中で、厚生労働省は平成十二年に、トンネル等の建設工事の粉じん対策に関するガイドラインというものを策定いたしまして、その中で、トンネル工事に適した粉じん濃度測定として、換気対策の効果を確認するための測定を行うことを定めております。そして、このガイドラインによる粉じん濃度測定、その結果に基づく換気対策等の徹底に努めているところでございます。
そして、要療養者、これは、昭和五十八年の六百二十六人に比べると確実に減少してきておりまして、粉じん対策は効果を上げてきているというふうに考えております。 また、在職者の新規有所見者、昭和五十六年の三百五人から平成十七年の四人まで減少しているところでございます。
先ほど、切り羽は危ないからというふうなお話も少しありましたけれども、ここに、長野県がトンネル工事における粉じん対策を検討するに当たってのモデル事業として取り組んだ資料がございます。この中で、五カ月の間、十一回にわたって粉じん濃度測定を行っております。切り羽から五十メートルのところでは、確かに、国の基準である一立方メートル当たり三ミリグラムに対して一ミリグラム以下である。
それと同時に、総合対策を講じまして粉じん対策の効果を上げてきておりまして、今後ともこういった意味で予防対策に積極的に取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。 〔委員長退席、宮澤委員長代理着席〕
例えば、平成十二年十二月にずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインを発出して、この中で、換気対策の効果を確認するための粉じん濃度測定を義務づけております。このこと自体が原告団が求めている切り羽での測定とはかけ離れたものなんですね。
○北井政府参考人 もちろん男女共通に粉じん対策ということは重要なことでございますが、女性の坑内労働に関する専門家会合では、坑内労働特有の状況、例えば落盤、落石、ガス爆発等のリスク、有害化学物質についての影響、それから高温、気圧、粉じん、筋肉労働についての影響等をもろもろ御議論いただきまして、そして、結論としては今申し上げましたように、一律に女性の坑内労働を排除しなければならないという事情は乏しいという
○渡辺孝男君 坑内労働の特徴として粉じん対策等大事なわけでございますので、そういう点にも更に取組をしっかりしていただいて、労災事故等が起こらないようにしていただければと思います。
それ以前、私どもはやはり粉じん対策として対策を講じてきた。その後、がん原性ありということで対策を講じた。そこのところで大きくターニングポイントとでも申しますか、対策、対応が変わっております。 したがって、粉じん対策でやっていたときとそれ以降のことで分けて考えなきゃならない。
そして、これがなぜじん肺にかかってしまったかという問題点でございますが、米側におきましては、その石綿肺、石綿によって肺がなる石綿肺に関する知見が確立する前から、かなり古い時期からその粉じん対策を行う旨の指示は行っていたわけでございます。
金属鉱山の場合には一九五二年の規則改正で粉じん対策を強化したのに、炭鉱においては一九八六年まで古い規則のままだった。このことが、当時の通産省の鉱山保安法に基づく石炭鉱山保安規則を久しく変えなかったその責任が厳しく問われたわけであります。この鉱山保安法に基づく石炭鉱山保安規則などの改正が適切に行使をされていれば、じん肺の被害拡大を相当程度防ぐことができたと判決でも指摘をしております。
なおかつ、今後二度とこういうことを起こさないための企業の努力、どういうことをするかということも、私は、被雇用者の安全管理の責任を負っている企業、また、その事業主体が国土交通省の関連のある事業主体でございますから、これも我々は喚起をしなきゃいけませんし、また、労働者のことですから、これは厚生労働省が当然関係しておりますから、うちだけの問題ではないと思いますけれども、少なくとも、ずい道等建設工事における粉じん対策
土木工事共通仕様書は、いわゆる発注者としての技術的仕様を取りまとめて、いわゆる契約図書の一部という形で事業者の方に出しているものでございますが、この改定内容としまして、平成十三年度版の改定に当たりまして、適用すべき諸基準の中で、ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインというものを位置づけまして、粉じん濃度の測定を義務づけ、粉じん濃度目標レベルに達していない場合、その改善のための措置を義務
それで、ガイドラインのことについてお聞きしたいんですけれども、この労働省のガイドライン、昔は労働省だったわけですが、ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン、これに基づいて十分な対策をやはり講ずるべきだという、和解が成立した裁判の中で裁判所はそういうことを政府にも求めているわけなんですけれども、厚労省としてはどのような対策を講じていらっしゃいますでしょうか。
それで、労働省の方は、九八年の七月二十一日付の通達で、「ゴミ焼却施設における当面のダイオキシン類対策について」ということで、労働衛生対策として、ダイオキシンが粉じんに吸着していることから、粉じん対策等の湿式化ということを挙げていますが、今回の日立造船の技術は、それと相反する乾いた方の方法で、乾式でやっているんですが、それに対しての指導というのはなかったんでしょうか。
私どもとしては、今まで建設、労働あるいは県、市等と対応いたしまして解体業者等で扱いを徹底するように指導いたしまして、また環境庁独自では環境モニタリング調査等もやってまいりましたが、なお今御指摘のようないろいろの問題がございますから、これは今回の大震災の前に設置されておりますが、八省庁の石綿対策関係省庁連絡会議というのを設けまして当面の粉じん対策を協議いたしております。
工場側は汚染源の責任を認めているわけですが、大気汚染防止法で六価クロムの排出規制がない、そのために電気炉だとかあるいは製錬工程あるいは堆積スラグ、こうした粉じん対策について一般粉じん 対策しかとっておりません。東京都、大阪府など一部二府四県はクロムの排出基準を設定をしています。
粉じん対策につきましては、建設工事に伴って発生のおそれがどうしても出てきてしまうわけでございますが、発生源を湿潤な状態に保つ、結局、例えば水をかけた上でとかあるいは発生源を覆って解体処理をするとかいったような粉じんの発散を防止するための措置を講ずるように従来から建設業界を指導してまいりました。
また、その粉じんとあわせてアスベストも問題になるわけでございますが、私どもとしてはこの地震が起きた後、アスベスト・粉じん対策に対処するべく、関係省庁の労働省あるいは建設省並びに兵庫県に対しまして直ちにその緊急対策、とるべき対策を要請しましたところでございます。