1977-05-12 第80回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
現行じん肺法は、昭和三十五年に制定されて以来十七年間を経過しており、その間の産業活動の進展に伴い、粉じん作業従事労働者が約六十万人にも達する等労働面での変化が見られる一方、じん肺に関する医学的研究にも進歩が見られるところであります。
現行じん肺法は、昭和三十五年に制定されて以来十七年間を経過しており、その間の産業活動の進展に伴い、粉じん作業従事労働者が約六十万人にも達する等労働面での変化が見られる一方、じん肺に関する医学的研究にも進歩が見られるところであります。
しかしながら、法改正の趣旨が粉じん作業従事労働者の健康管理をより充実しようとするものでありまして、かつ、肺結核についても、療養を必要とするものにつきましては業務上の疾病として療養するものとする扱いは従前と同様でありますから、かかる趣旨を体して労使の自主的な話し合いが行われ、労働者の健康管理等が充実されることを強く望むものでありまして、労働省といたしましてもその方向で指導等の措置を講じてまいる考えでございます
○桑原政府委員 じん肺法によって健康診断が義務づけられておりますが、昭和五十年におきまして、粉じん作業従事労働者で健康診断を受けました方が二十一万でございます。その内訳をおおむね申し上げますと、窯業が約三万人、金属製品機械器具製造業が八万二千人、鉱業が二万一千人、鉄鋼業が四万一千人、建設業が一万二千人、こういうことになっております。
現行じん肺法は、昭和三十五年に制定されて以来十七年間を経過しており、その間の産業活動の進展に伴い、粉じん作業従事労働者が約六十万人にも達する等労働面での変化が見られる一方、じん肺に関する医学的研究にも進歩が見られるところであります。