2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
さらに、労災の補償給付に加えて、この泉南アスベストの訴訟で和解条項四にあったように、同様の状況にあった方々ということでいいますと、この石綿工場で石綿粉じん作業に従事し、じん肺管理区分の決定を受けていると、こういう方々も対象となるわけですよ。
さらに、労災の補償給付に加えて、この泉南アスベストの訴訟で和解条項四にあったように、同様の状況にあった方々ということでいいますと、この石綿工場で石綿粉じん作業に従事し、じん肺管理区分の決定を受けていると、こういう方々も対象となるわけですよ。
これは例えば、事業場で粉じん作業をして、呼吸用保護具を着用しなければならないような労働者が着用していなかったことを現認したというような場合に、直ちに産業医が保護具の着用を指示するというような場面が典型的な例かと思います。その点について、産業医がその義務をしっかりと講じなかったということについては、一定の責任が生ずる可能性があると考えております。
労働大臣の上記各法律に基づく規制権限は、粉じん作業等に従事する労働者の労働環境を整備し、その生命、身体に対する危害を防止し、その健康を確保することをその主要な目的として、できる限り速やかに技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、適時にかつ適切に行使されるべきものであると、国の行政権限、規制権限の行使の在り方について非常に重要な見地が示されたわけですが、この点についての官房長官の認識
○国務大臣(川崎二郎君) 粉じん作業に従事する労働者の健康被害、これをいかに防止するか。基本的には粉じんの暴露を回避することが重要であると考えており、そのため、粉じんの発生の抑制や防じんマスクの着用等により粉じんの暴露を防止しながら作業を行っていただくように指導をいたしております。
粉じん作業や、石綿を製造しまたは取り扱う業務に従事し一定の要件を満たす労働者に対して、離職の際または離職後に住所地の都道府県労働局長に申請すると、労働安全衛生法に基づく健康管理手帳が交付されます。
○佐々木政府参考人 ただいまの御指摘のとおりでございますが、坑内における粉じん作業につきましては、鉱山保安規則に基づきまして、粉じん濃度の測定の義務づけ、飛散防止対策の義務づけ及び吸引防止のためのマスクの着用等の義務づけを課しておるところでございます。
なお、歯科技工所に限らず、労働者を粉じん作業に従事させる場合には、じん肺法により、事業者に対し必要な健康管理措置を義務づけているところでございます。
したがいまして、現在発生しているじん肺の新規の有所見者は、現在と比較いたしましてかなり作業環境が好ましくない状況下で粉じん作業に従事しておられた、そういったことがあるのではなかろうかというふうに思っております。
私どもも、じん肺法に基づきましてこういった管理区分を設定し、管理区分に応じて就業場所の変更、粉じん作業に従事する作業時間の短縮等、事業主の方に適切な措置を講ずるように努めなければならないというような義務規定を設けたり、あるいは管理区分によりましては都道府県の労働基準局長が勧奨さらには指示できるケースも想定しているわけでございます。
それで、じん肺法二十一条は、「都道府県労働基準局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事さるべきことを勧奨することができる。」と、このようにしています。
この問題に対して、もちろん予防が第一なんでありますが、しかしながら、依然として粉じん作業労働者は全産業で三十七万八千人強ございますし、非常に重要な問題になっております。
○説明員(田中喜代史君) じん肺の健康診断の回数についてでございますが、じん肺法によりましてはじん肺管理区分一から四までの管理区分がございまして、じん肺管理区分一の労働者に対しては三年に一回、全く所見がないけれども粉じん作業場で働いているという労働者については三年に一回じん肺の健康診断を行うということでございまして、管理区分が二または三、レントゲン所見上若干じん肺所見が見られるという者につきましては
粉じん作業などについていろいろな規制がありますが、この規制をしている法令は、労働安全衛生法、じん肺法、粉じん障害防止規則、特定化学物質等の障害防止規則など幾つかに分かれているわけですね。ところがその基準というものが、私どもが見る限りはどうも統一できていない。個々の事例に合わせてということなのかもしれないけれども、統一されていない。
シベリアけい肺につきましては当委員会でも取り上げられましたので御承知のことと思いますが、罹病の原因というのは、私たちがシベリアに抑留されて、鉱山あるいは炭鉱において強制労働、粉じん作業によって石の粉じんを肺内に吸入して、それが復員後十年あるいは二十年という経過をたどって発病した呼吸器障害を起こす病気であります。
例えば五十二年度の災害科学委託研究の報告書ですか、粉じん作業の有害性に関する評価研究ということで北海道の北里大学の高田教授の発表した部分とかあるいは労働省の関係されております早稲田の荻原義一教授の出しております五十九年度のじん肺審議会粉じん作業部会による港湾荷役に関する作業環境調査の問題とか、こういう部分についてたくさんの報告が出されておりまして、環境調査についても個人のサンプラー方式を採用して併用
ですから、できるだけ粉じんを生じさせないようにするということが労働者に対する被害防止としての第一の条件であるわけでございまして、その面では労働安全衛生法に基づきまして、いわゆる粉じんを発散するような場所における作業、これは粉じん作業と言っておりますが、そうした粉じん作業における粉じんの抑制措置をいろいろと粉じん障害防止規則でもって定めておりまして、それらに定められた措置を使用者としてとらない場合には
○小粥(義)政府委員 御指摘のように粉じん作業が体に元へ戻らない疾病を残すという意味では、できるだけ粉じんの発散を抑制し粉じんの危害を防止することが肝心であるというふうに私ども考えております。
○政府委員(加藤孝君) これは、じん肺法の適用を受ける、そういう事業所というものの中には、例えば、これは仮定の問題ではございますが、ある粉じんのところでコンピューター作業というようなものが行われるとかいう場合についての念のための規定でございまして、いわゆる粉じん作業そのものについて派遣をするという考え方ではございません。
第四十六条、じん肺法の特例をお認めになっていることは、結局、粉じん作業にも派遣労働者を従事させるということをお考えになってなすっているわけですか。
それで二、三例を挙げて質問するものですが、まず一つは、この前、参考人の意見を伺ったときにも出たことなんですが、粉じん作業は派遣事業の対象業務となるんでしょうか。 それから、時間がないので続いて聞きますと、製造業の直接生産工程に従事する業務については、派遣事業の対象となるのでしょうか。
○加藤(孝)政府委員 じん肺法の粉じん作業といいますのは、粉じんが発散する一定の場所におきます作業を言うものということになっておるわけでございますので、仮に対象業務がどのようなものに限定をされたといたしましても、観念的には派遣労働者がそういうじん肺がある場所において行う可能性というものはあり得る。
これらのものを裁断する作業あるいは粉砕する作業につきましては、私ども粉じん作業に該当するということで、働く労働者の健康管理に関しましてはじん肺法によりまして、あるいは作業管理あるいは作業環境管理につきましては粉じん障害防止規則等によりましていろいろ規制をしてまいっておるところでございます。今後ともそういう面の対策を徹底していきたいと考えております。
○望月政府委員 隧道工事に従事している労働者の数の全体につきましては、そういう統計をとっておりませんので把握しておりませんが、そのうち粉じん作業に従事している労働者数というのはつかんでおりまして、これは約八千四百人でございます。
現在、粉じん作業場で仕事をしている労働者の方には年に一回か、あるいは症状がなければ三年に一回というような健康診断を行っておりますが、離職後健康管理手帳を持っておられる方には、必要に応じて健康診断をするという形をとっておるわけでございます。