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72件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2016-12-02 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

これは例えば、事業場粉じん作業をして、呼吸用保護具着用しなければならないような労働者着用していなかったことを現認したというような場合に、直ちに産業医保護具着用を指示するというような場面が典型的な例かと思います。その点について、産業医がその義務をしっかりと講じなかったということについては、一定の責任が生ずる可能性があると考えております。

田中誠二

2014-10-16 第187回国会 参議院 内閣委員会 第2号

労働大臣の上記各法律に基づく規制権限は、粉じん作業等に従事する労働者労働環境を整備し、その生命、身体に対する危害を防止し、その健康を確保することをその主要な目的として、できる限り速やかに技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく、適時にかつ適切に行使されるべきものであると、国の行政権限規制権限の行使の在り方について非常に重要な見地が示されたわけですが、この点についての官房長官の認識

山下芳生

2006-02-03 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号

○国務大臣(川崎二郎君) 粉じん作業に従事する労働者健康被害、これをいかに防止するか。基本的には粉じん暴露を回避することが重要であると考えており、そのため、粉じんの発生の抑制防じんマスク着用等により粉じん暴露を防止しながら作業を行っていただくように指導をいたしております。

川崎二郎

1997-12-09 第141回国会 参議院 労働委員会 第3号

どもも、じん肺法に基づきましてこういった管理区分を設定し、管理区分に応じて就業場所の変更、粉じん作業に従事する作業時間の短縮等事業主の方に適切な措置を講ずるように努めなければならないというような義務規定を設けたり、あるいは管理区分によりましては都道府県労働基準局長が勧奨さらには指示できるケースも想定しているわけでございます。  

伊藤庄平

1993-03-26 第126回国会 参議院 労働委員会 第3号

説明員田中喜代史君) じん肺健康診断の回数についてでございますが、じん肺法によりましてはじん肺管理区分一から四までの管理区分がございまして、じん肺管理区分一の労働者に対しては三年に一回、全く所見がないけれども粉じん作業場で働いているという労働者については三年に一回じん肺健康診断を行うということでございまして、管理区分が二または三、レントゲン所見上若干じん肺所見が見られるという者につきましては

田中喜代史

1988-05-10 第112回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

粉じん作業などについていろいろな規制がありますが、この規制をしている法令は、労働安全衛生法じん肺法粉じん障害防止規則特定化学物質等障害防止規則など幾つかに分かれているわけですね。ところがその基準というものが、私どもが見る限りはどうも統一できていない。個々の事例に合わせてということなのかもしれないけれども、統一されていない。

永井孝信

1988-05-10 第112回国会 衆議院 内閣委員会 第10号

シベリアけい肺につきましては当委員会でも取り上げられましたので御承知のことと思いますが、罹病の原因というのは、私たちがシベリアに抑留されて、鉱山あるいは炭鉱において強制労働粉じん作業によって石の粉じんを肺内に吸入して、それが復員後十年あるいは二十年という経過をたどって発病した呼吸器障害を起こす病気であります。  

山本泰夫

1988-04-14 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第8号

例えば五十二年度の災害科学委託研究報告書ですか、粉じん作業有害性に関する評価研究ということで北海道の北里大学の高田教授の発表した部分とかあるいは労働省の関係されております早稲田の荻原義一教授の出しております五十九年度のじん肺審議会粉じん作業部会による港湾荷役に関する作業環境調査の問題とか、こういう部分についてたくさんの報告が出されておりまして、環境調査についても個人のサンプラー方式を採用して併用

渡辺四郎

1986-03-06 第104回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

ですから、できるだけ粉じんを生じさせないようにするということが労働者に対する被害防止としての第一の条件であるわけでございまして、その面では労働安全衛生法に基づきまして、いわゆる粉じんを発散するような場所における作業、これは粉じん作業と言っておりますが、そうした粉じん作業における粉じん抑制措置をいろいろと粉じん障害防止規則でもって定めておりまして、それらに定められた措置使用者としてとらない場合には

小粥義朗

1985-06-06 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第25号

政府委員加藤孝君) これは、じん肺法の適用を受ける、そういう事業所というものの中には、例えば、これは仮定の問題ではございますが、ある粉じんのところでコンピューター作業というようなものが行われるとかいう場合についての念のための規定でございまして、いわゆる粉じん作業そのものについて派遣をするという考え方ではございません。

加藤孝

1985-05-30 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第23号

それで二、三例を挙げて質問するものですが、まず一つは、この前、参考人の意見を伺ったときにも出たことなんですが、粉じん作業派遣事業対象業務となるんでしょうか。  それから、時間がないので続いて聞きますと、製造業の直接生産工程に従事する業務については、派遣事業対象となるのでしょうか。  

浜本万三

1985-04-23 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号

加藤(孝)政府委員 じん肺法粉じん作業といいますのは、粉じんが発散する一定場所におきます作業を言うものということになっておるわけでございますので、仮に対象業務がどのようなものに限定をされたといたしましても、観念的には派遣労働者がそういうじん肺がある場所において行う可能性というものはあり得る。

加藤孝

1985-04-03 第102回国会 参議院 建設委員会 第8号

これらのものを裁断する作業あるいは粉砕する作業につきましては、私ども粉じん作業に該当するということで、働く労働者健康管理に関しましてはじん肺法によりまして、あるいは作業管理あるいは作業環境管理につきましては粉じん障害防止規則等によりましていろいろ規制をしてまいっておるところでございます。今後ともそういう面の対策を徹底していきたいと考えております。

角野敬明

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