2006-02-03 第164回国会 参議院 内閣委員会 第1号
具体的に申し上げますと、米国と同等の施設設備等基準並びに衛生管理基準への適合、食肉検査の実施、残留動物用医薬品等に係るモニタリング検査の実施などにつきまして、日本の厚生労働省があらかじめ認定をいたしました屠畜場及び食肉処理場において処理をされ、あらかじめ指定をされました都道府県等の屠畜検査員が発行した対米食肉輸出証明書が添付された食肉のみが米国に輸出できることになっております。
具体的に申し上げますと、米国と同等の施設設備等基準並びに衛生管理基準への適合、食肉検査の実施、残留動物用医薬品等に係るモニタリング検査の実施などにつきまして、日本の厚生労働省があらかじめ認定をいたしました屠畜場及び食肉処理場において処理をされ、あらかじめ指定をされました都道府県等の屠畜検査員が発行した対米食肉輸出証明書が添付された食肉のみが米国に輸出できることになっております。
これらに合致するかどうかを、厚生労働省があらかじめ指定しましたと畜検査員、これは県の職員が普通ですが、そういう人がサインした対米食肉輸出証明書が添付された食肉のみが米国に輸出できることになっております。
次に、米国へ食肉を輸出する場合でございますけれども、この場合には、米国が求める要件を満たす屠畜場及び食肉処理場をあらかじめ厚生労働省が認定し、対米食肉輸出証明書の署名者として指定された屠畜検査員がサインした証明書が添付された食肉のみが米国に輸出できる仕組みとなっております。