1986-10-30 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
教訓局長は横田と言われたけれども、横田の場合も最寄りの検疫所の所長が米軍軍医の報告に基づいて検疫済証または仮検疫済証を交付するのですよ。その数は明らかなはずです。しかも、そのことについての事前通告は防衛庁がしなければならない。防衛庁の説明は全く私には理解できません。
教訓局長は横田と言われたけれども、横田の場合も最寄りの検疫所の所長が米軍軍医の報告に基づいて検疫済証または仮検疫済証を交付するのですよ。その数は明らかなはずです。しかも、そのことについての事前通告は防衛庁がしなければならない。防衛庁の説明は全く私には理解できません。
二つ目と三つ目は、在勤する米軍軍医の報告を受けて、最寄りの検疫所長が検疫済証または仮検疫済証を交付する場合ですよ。この三つの対応しかないのです。外務省、それ以外があるのですか。
そこで、極東に駐屯または来訪する米軍軍医チームの協力、特に教育、レクチュア、手術デモンストレーション等への支援または参加を考えてほしい。そうすれば、米軍の優秀な軍医技術、近代医学のノーハウが防衛医学の進歩、向上に役立つとともに、優秀な日本の青年を自衛隊に引き寄せることができると思う」、こう言っているのです。
それからいまのお話で、近い検疫所、ただ実際には米軍軍医がやっているというのですけれども、それはどういう法律でやっているのですか。この合意書をお話しになるのかもしれませんけれども、合意書というならば、合意書は法律に優先いたしませんよ。そういう意味で、地位協定と国内法との関係をまず明確にしていただきたい。どういう条文とどういう条文ですか。いま免除していないということですから。
○政府委員(若松栄一君) 従前の小笠原の医療は、米軍軍医並びにその助手、看護婦によってまかなわれていたのでございますが、その施設は、米軍が使っておりましたのが約七十坪の施設が残っておりまして、それに入院用のベッドも四ベッドございます。したがって、施設としてはこれをそのまま使ってやっていけるであろうと見ております。