2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
まず、自衛隊法第九十五条の二の米軍等武器等防護の規定でございますけれども、これは条文上「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定されておりまして、このような規定を置くことによりまして、本条による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保するとともに、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとしているところでございます。
まず、自衛隊法第九十五条の二の米軍等武器等防護の規定でございますけれども、これは条文上「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定されておりまして、このような規定を置くことによりまして、本条による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保するとともに、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとしているところでございます。
もう一つお聞きしたいのは、防衛大学の准教授の黒崎将広さんが、「国際問題」の一・二月号で、この米軍等武器等防護の規定について、これは米軍等の武器の駆けつけ警護を認める規定と見ることができる、こういう議論を展開していらっしゃいます。 例えばと言って、こう言っているんですね。
さらに、この米軍等武器等防護について、きょうは国際法上の根拠についてもお伺いしたいと思います。岸田大臣、お待たせいたしました。 前国会で質問主意書のやりとりもこの問題でされております。それを見ると、国際法上の根拠については国連憲章や国際条約に明文的なものはない、慣習法だというのが政府の説明でした。その慣習法の根拠として挙げているのは、主意書で出てきたのは二つだけなんですね。
法律で新たに可能となった、平時からの米軍等武器等防護について、質問をさせていただきます。 南シナ海での共同訓練や警戒監視でも、この適用は可能になっているということであります。 三月二十二日の記者会見で、中谷防衛大臣は、この米軍等武器等防護についてこう言っております。制度の適正な運用を図るために、米軍等による本制度に対する十分な理解を得る必要があって、米軍に対して説明、調整を行っていると。