2018-02-08 第196回国会 衆議院 予算委員会 第8号
○江崎国務大臣 特に社会的事情、国土面積の〇・六%の県土に在日米軍用地、施設・区域の七〇・三%が集中、脆弱な地域経済などを鑑みての措置であります。
○江崎国務大臣 特に社会的事情、国土面積の〇・六%の県土に在日米軍用地、施設・区域の七〇・三%が集中、脆弱な地域経済などを鑑みての措置であります。
しかし、その動かないものを安倍政権においてしっかりと、日米同盟の機能を強化をしていく、地域の安全保障環境が厳しくなる中において同盟の能力を向上させていくという観点からも、あるいは、実際にこれは嘉手納以南の基地の米軍用地の返還を進めていくためにもそういう判断をしたわけでございます。
同時にまた、嘉手納以南につきましては、多くの米軍用地が日本に、沖縄に返還されるわけでございます。特に、西普天間基地のこれは返還、これは大きな返還になり、地域の発展にも大きく寄与するものと、このように考えているところでございます。
本法案は、沖縄県における特定駐留軍用地跡地の指定及び敷地内の土地の買取りの協議等に関する制度を創設するものでありまして、二〇一五年度税制改正の跡地の譲渡所得五千万円控除の特例と相まって米軍用地跡地の有効利用に資すると考えられます。 先日、特別委員会で現地調査もさせていただいて、私も現地を見させていただきました。地元の要望にも応える内容でございまして、賛成したいと思っております。
こういう闘争になると、一九九五年の、米軍用地の強制使用に必要な代理署名を拒否した、当時の大田県知事を国が訴訟したケースがあるんですけれども、これは最高裁まで行ったんですよね。最高裁が判決を出すまでに相当の時間がかかっているわけですけれども、そういうふうなケースになってくる可能性があるということを申し上げておきたいというふうに思っているんです。
沖縄の米軍用地は約三分の一が民有地であり、防衛省の統計によれば、地権者総数は三万五千人、驚くべき数字であります。このうち、県外に在住する地権者は二千四人、国外に在住する地権者は、私、先ほど六甲の例で申し上げましたけれども、これが二百三十一人と報告されておりますが、その後さらに増加しているとも言われております。
これまでにもやはり、多くの軍用地主の方々が国の安全保障のために提供している米軍用地の施設あるいは自衛隊用地の施設などなど、全国と沖縄が最も違うのは、公有地ではなくて私有地が多いということなんですね。ですから、基地の跡地利用については、実は、返還して後、物すごく時間がかかってきた。
沖縄振興の法律と、そして米軍用地の跡地の法律につきまして、この二法案、三月三十一日が期限ですので、四月一日から新しく成立し、そして沖縄に寄与するように、衆議院、私たちとしてもしっかりと取り組んでいきたいと考えております。 次に、今回の復興について、復興庁が二月の十日から設置をされました。
那覇の新都心地区、これは以前米軍用地でした。返還前、昭和六十二年の前、この米軍基地、広大な米軍基地で雇われていた沖縄の方々は三百九十人にすぎません。今、同じエリアで雇用されている人の数は、沖縄県のホームページに載っています、五千七百二人。十四・六倍の雇用効果でございます。
まず冒頭、来年の五月に賃貸借契約が切れる米軍用地の地代交渉をめぐりまして、防衛省が県軍用地等地主会連合会に更新同意書のコピーで地主の同意というふうにみなせるんだという通達を出したという問題がございます。 この件に関して、防衛大臣のコメントをいただきたいと思います。
米軍用地が返還されたものは駐留軍用地跡地というわけでございますが、今、沖縄県は、この跡地として戻ってきたときの利用を推進するための新たな法律の制定を政府に求めているわけでございます。 二枚目の資料の下の方を見ていただくとわかりますが、平成二十四年、つまり来年の三月に失効する二つの法的措置で、今跡地利用というものを沖縄ではやっているわけでございます。左側が閣法でございます。
次に、川端沖縄担当大臣に御質問申し上げますが、ちょっと時間の関係で、通告していた質問を二問割愛させていただいて、沖縄の米軍用地の質問のところからお伺いをしたいと思います。 まず一問目、事実関係にもなるわけですが、沖縄にある米軍の軍用地というのは、実は、日本本土にある横田基地とか岩国基地とか横須賀とか、そういった基地と違う特徴がございます。
そこで、最後の質問になりますが、こういった現実を受けて、資料の一枚目の四番、沖縄県が今要望しておりますのは駐留軍用地跡地利用推進法という、これは仮称の法律ですが、こういった法律を、確かに、米軍用地がいつ返還されるかというのは普天間移設の問題や米軍再編の問題ともかかわってきますので、今、確定的に閣僚の皆さんはおっしゃれないわけでございますが、しかし、沖縄県から見れば、逆に返還が決まる前からいろいろなビジョン
沖縄において返還された米軍用地の跡地利用事業によって、その土地の資産価格や雇用者数、あるいは生産量や売上総額が返還前の基地時代のそれに比べてどれくらい増減したのか。つまり、返還後の跡地利用によるその地域の経済効果について返還施設ごとの統計調査や分析は行っているでしょうか。行っているとすれば、どこか特定の幾つかの例を挙げて御説明ください。
二十九条の財産権の規定でも、例えば米軍用地の移転、整備、拡張を公益の名のもとに国民の財産権を制限して行えるようにすることまで規定しております。自民党は、新憲法草案によって新しい体系をつくると述べておりますけれども、これらの改変によって、まさに戦争国家体制を目指していると言わなければいけないと思います。
さらに、稲嶺知事からも、この問題に関し、同公庫が果たしている金融セーフティーネットの役割を挙げるとともに、今後さらに、モノレールの延伸や駐留米軍用地の返還に係る跡地利用を始めとした大型プロジェクトへの対応など、同公庫の役割の重要性について指摘がありました。 次に、金融に関連した名護市の金融特区制度についてであります。
また、地方分権の名で米軍用地特措法の改悪を盛り込み、地方自治体、住民をアメリカの戦争に動員する仕掛けをつくったことも、団体自治への侵害であり、憲法の平和原則に背くものであるということを言わなければなりません。 地方議員の定数削減は、憲法九十三条が保障する住民自治を切り縮めるものであります。
この米軍用地の跡地の返還がやはり旧軍飛行場用地問題の解決の絶好のチャンスであると思っているわけですが、この事案に対する財務省の基本姿勢をお伺いしたいと思います。
その端的な例がいわゆる米軍用地特措法です。特に、一九九七年の改正は、事実上沖縄県にしか適用されない法改正でありながら、形式的に全国に適用可能として、政府は特別法の制定、レファレンダムを拒否しました。この点については憲法学界からも厳しい批判が上がっております。 例えば、ある研究者は次のように述べています。 今回の特措法改正は、そこに言う地方特別法に該当する。これは九十五条のことですけれども。
もう一つは、米軍用地収用特措法の改正問題等、かつて国会での大きな議論になりましたけれども、これも実質的には、沖縄の米軍基地に適用されるというか、その土地の所有者である地主の皆さんに適用される法律でありますが、憲法九十五条の住民投票の実施は行われておりません。
その意味でいいますと、九十四条の、財産を管理しという観点から、あの米軍用地特措法の権原の吸い上げといいましょうか、機関委任事務をやめて直接執行にしたということについて、違憲だというふうには実は考えていないんです。むしろ、その前の土地収用法の適用の仕方、ここが問題だというふうには考えています。機関委任事務制度の中であれを処理させようとしたやり方と考えております。
その一つに、特に沖縄県で必ず問題になります、米軍用地の特別措置法にかかわって、国の権原を事実上引き上げてしまうというか、そういうやり方がとられたわけです。