2014-10-28 第187回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
このように、五年以内の運用停止に関し、米軍当局者の発言により、米政府が運用停止に同意していないということ、及び日本政府から正式な要請がないことが明らかになりました。防衛大臣と外務大臣の見解を求めます。
このように、五年以内の運用停止に関し、米軍当局者の発言により、米政府が運用停止に同意していないということ、及び日本政府から正式な要請がないことが明らかになりました。防衛大臣と外務大臣の見解を求めます。
被疑者は、けがの治療のために一時的に米軍施設に搬送されまして、その後、治療が済んだ後の同日午後五時ころ、米軍当局者によりまして所轄警察署に連行され、警察署において所要の取り調べ等を行った後、被疑者を釈放し、米軍当局に身柄を引き継ぎました。
それから、機体の撤去等については、いろいろなことがあるかもしれませんが、私どもとして、日米地位協定の第十七条十項(a)及び(b)に関する合意議事録で、米軍の財産に対する捜査、差し押さえまたは検証については、米軍当局者自身による事故原因の徹底究明の必要性や、米軍財産がその性質上、高度な機密性を有する場合があることを踏まえて、原則として米軍自身がこれを行うものと定めていることから、米軍はその米軍財産たる
それから、ワシントン・ポスト紙の報道によりますと、イラク戦争の直前に日本近海を遊よくしていた、横須賀を母港としている空母キティーホークと、搭載の第五空母航空団、陸軍第百一空挺隊に対し、ラムズフェルド国防長官が三月六日、湾岸地域への出動を命じたと米軍当局者が語ったというふうに報じております。
○大森委員 我が党の調査団も、えひめ丸の事故直後に現地に飛びまして、そして米軍当局者ともいろいろ会見等を行いまして、その後、米軍側から、例えば民間人の乗船について日本近海では六十人という回答などをちゃんといただいているわけです。
この超低空飛行訓練は日本の防衛のためではなく、先ほど紹介いたしました米軍当局者の言うように、アジア・太平洋での米軍戦略のためのものであります。国民を守るのではなく、国民に被害を与えているということは明らかであります。これは社会党の大会決定でもそうです。これは総理大臣としてやめさせるべきではありませんか。総理の見解を伺いたいと思います。
アメリカの全く手前勝手な経済覇権主義を支えるのが軍隊の駐留だということを米軍当局者は認め、その米軍の駐留に対して、財政が苦しい苦しいと言いながら国民の血税を思いやりと称して突出的に注ぎ込む。それをいいことに、アメリカはますますいたけだかになって貿易問題などでは迫ってくる。まさに自分の首を絞める、国民に二重の負担と苦しみを強いるものじゃありませんか。
○桑名委員 いまお話しがありましたように、復帰五日前、それから公社が解散する二日前の五月十日に、公社としての決定権を持つ理事会があるわけでございますが、これが、沖繩側が三人で、米側が二人で構成をされているわけでございますけれども、米民政府の公益事業局長のハーリー・W・ロンバード氏と高等弁務官府の購買契約官ジェームズ・W・レイッツ氏という米軍当局者との間でこの契約が結ばれたわけでございますけれども、この
○黒部政府委員 ナイキが生産停止されたから、すでに陳腐化した武器であるかどうかということにつきましては、米軍は大量にこれを調達いたしまして、それで米軍当局者に聞いてみますと、まだ少なくとも十年は第一線兵器である。かつまた、各国にもこれを輸出いたしておるわけでございます。そのために、また米軍といたしましても、部品については十分の在庫を所有いたしております。
あるいはそれの及ぼす集団海水浴における皮膚炎の問題、あるいは六本足のカエルの問題とか、いろいろと具体的な事例がございますが、このことについては後ほどまたの機会にお尋ねすることにいたしまして、私は残された時間、公害問題とは別だと言われればそれだけのことでありますが、特に、外人犯罪につきまして、基地あるがゆえの、いわゆる基地公害とも言えるし、沖繩県民を被害者としている外人犯罪はあとを断たず、事件が起こるたびに米軍当局者
しかも、台風が沖繩に来るということになれば日本に緊急避難をするということは、米軍当局者がすでに言明しているところだと私ども思う。そうしますと、政府の期待感だけでは現実の問題は処理はできないんじゃないか。こういう点については、少なくとも政府が、この期待感に沿わない場合に対する対策というものは当然私はお考えにならなければならぬことだと、こう私ども思うのですが、政務次官はいかがですか。
そこで第二の問題としては、昨夜の新聞に出ておったのですが、それによりますと「極東の米軍当局者は二十八日米爆撃機が核爆弾計五十メガトンを積んでいることを確認した。」こうはっきり書いてあるわけです。
なお、先ほど申残しましたが、米軍当局者とそれから事業主との契約につきましても強制執行権は理論的にはあり得ると思うのであります。併し具体的に日本の執行吏が現地に行きまして執行をするということが不可能である、或いは日本の警察がそれについて行きましても、実力の相違から申しまして執行ができないという事実に当面するだろうと思うのであります。
米軍当局者は、若し自己の仕事を促進させるために日本政府から極めて大幅な譲歩を得なかつたならば職務怠慢のそしりを受けるであろう。日本政府当局も、若し将来刺激を起したり、恐らくもつと重大な困難を起したりするような條件に反対の意見を強く述べなかつたならば、同様に怠慢だということになるであろう。