2013-05-23 第183回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
米軍基地用地の使用権原の取得に当たりましては、登記簿などにより土地所有者を特定しているところでございますが、この登記記録からは登記名義人の国籍などを把握することはできないことなどに鑑みますと、土地所有者が外国人か否かを把握するということにつきましては必ずしも容易ではないと考えておるところでございます。
米軍基地用地の使用権原の取得に当たりましては、登記簿などにより土地所有者を特定しているところでございますが、この登記記録からは登記名義人の国籍などを把握することはできないことなどに鑑みますと、土地所有者が外国人か否かを把握するということにつきましては必ずしも容易ではないと考えておるところでございます。
○大田昌秀君 新聞報道によりますと、防衛庁の内部文書は、一九九九年度予算の概算要求の折、沖縄県内の米軍基地用地の賃貸料について本庁は鈴木宗男議員の指導で三・五%増を確保したという趣旨のことを明らかにしておりますが、鈴木氏の指導でというのはどういうことでございますか。
というのは、九九年度予算案概算要求の際、沖縄県内の米軍基地用地の賃借料について、鈴木氏の指導を受けて増額要求したという疑惑、これについては今防衛施設庁が調査を継続中でありますが、こういった点があること、また、民主党としても昨日から沖縄に調査団を派遣し、あるいは野党四党外務省問題プロジェクトチームもきょうから沖縄入りしているといったこともございますので、沖縄担当大臣としての御所見を伺います。
その上で、沖縄米軍基地用地の不法占拠状態を避け、日米安保条約上の義務を履行するとの観点からこの法律は必要であると判断し、暫定的措置として容認するものであります。 冷戦後の今日、日米安保体制の存在は日米両国政府間に限られたものでなく、アジア太平洋地域の将来の安定に向け大きな影響力を持つと認識するものであることを付言いたし、私の賛成討論といたします。(拍手)
我々は、こうした合意を評価するとともに、先ほど述べました情勢認識や法的根拠にのっとった駐留米軍基地用地の円滑な使用、さらには土地の所有者への適正な補償を行うという憲法上の必要性も考慮して、今回の法改正に賛成するものであります。 なお、最後に二点ほど申し上げます。
○野間赳君(続) 米軍基地用地の使用は、安全保障体制のため最も公共性の高いものであり、しかも、暫定使用期間中の適正な補償のため損失補償金相当額をあらかじめ供託することとしており、今回の改正は憲法上何ら疑義を生ずるものではないことは明白であります。
同じ憲法第二十九条には、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と明定されているわけであり、米軍基地用地の使用は安全保障のため最も公共性の高いものと確信いたします。 この憲法の財産権の保障と今回の暫定使用との関係につきまして、防衛庁長官に御答弁を賜りたいわけであります。
そもそも、今回の沖縄米軍基地用地の使用問題は、平成七年四月、防衛施設局長が当時の総理大臣に法に基づく使用認定の申請を行い、同年九月二十九日に沖縄県知事が土地・物件調書の代理署名を拒否した時点において、当然予想された事態であります。橋本内閣が発足してからも一年以上が経過しています。なぜ、この問題の処理に手間取ったのでしょうか。
現在までの法体系を壊し、収用委員会の存在意義を否定し、総理大臣の権限によって米軍基地用地を恒久的に使用できる道を開くものと言わざるを得ません。憲法二十九条の精神を否定するおそれさえあります。しかも、この改正案は事実上沖縄県にのみ適用されるものであり、憲法九十五条に触れる可能性を指摘せざるを得ません。
今回の特措法の問題でも、沖縄米軍基地用地の民公有地面積の〇・二%を占める反戦地主の声をもって沖縄全体の声であるかの議論は、果たして本当の沖縄県民の声でありましょうか。
(拍手) そもそも今回の沖縄米軍基地用地の強制使用問題は、二年前の平成七年四月、村山総理に対し、駐留軍用地特措法に基づく使用認定の申請が行われた時点から、こうした事態はある程度想定されました。そして平成七年九月、沖縄の少女暴行事件というまことに痛ましい事件が起き、地位協定見直しを強く求める沖縄県知事の要請を一顧だにせず、この政府の無神経な対応が引き金となって大田県知事の署名拒否が起きました。
その上で、この特措法改正案は問題点の多い法案ではありますが、沖縄米軍基地用地の不法占拠状態を避け、日米安保条約上の義務を履行するとの観点から必要と判断し、暫定的措置として容認するものであります。 最後に、一言申し添えます。 先日来の本委員会での質疑、参考人陳述を通じて感じましたことは、沖縄の心という問題であります。
本法案は、米軍基地用地の使用期限が切れても、国、防衛施設局が収用委員会に裁決を申請をしていさえすれば、収用委員会の裁決がなくても、さらに、収用委員会が却下の裁決をしても、収用委員会の結論のいかんにかかわらず暫定使用の名で土地強制使用を続けられるようにする、まさに土地永続使用法であります。これは、地方自治体の独立した機関である収用委員会の機能と役割を否定するものであります。
(拍手) そもそも今回の沖縄米軍基地用地の強制使用問題は、これまで三度の特措法適用の経緯からも、二年前の平成七年四月六日に、防衛施設局長が村山総理に対し駐留軍用地特措法に基づく使用認定の申請を行った時点から、こうした事態はあらかじめ想定されたのであります。
私が使いました言葉、それは在沖縄米軍基地用地の使用権原の問題については支障が生じないよう最大限努力したいという言い回してございます。 そして、その兵力構成の問題につきましては、現在の微妙な東アジアの情勢のもとにおいて、現時点、日本政府として在日米軍の削減を求める考えはないことを明確に申し上げたいと。
○齋藤勁君 残る時間、沖縄の問題に関連いたしまして、米軍基地用地を継続使用するためということで、ここ数日来大変な状況下にあるということは私も認識をしております。 そこで、先ほど総理補佐官の数の問題も出ておりましたけれども、ここ最近、総理大臣補佐官でございます岡本氏が当初はアメリカを訪れて海兵隊の削減等について話し合うんだということで、具体的なアメリカ側の名前も報道されました。
○島袋宗康君 時間がないので前に進みますけれども、本年五月十四日で使用期限が切れる沖縄米軍基地用地の強制使用手続をめぐる問題についてお伺いいたします。 来る二月二十一日から沖縄県収用委員会では公開審理が開催される予定であります。そのことに関連して、政府側から沖縄県の収用委員会に対して陰に陽に圧力がかけられているやに伝えられております。
それは、五月十四日に嘉手納基地など十二施設の沖縄米軍基地用地の使用期限切れとなることであります。もしも県収用委員会の審理等手続が順調に進められない場合には、日米安全保障条約等をベースとした米国に対する我が国の責務を果たすためにも、政府としてもそれなりの措置を講ずる必要が出てくるものと考えます。
引き続きまして、沖縄の問題につきまして伺わせていただきますが、十一月七日に、これは報道ですが、国会内で野坂官房長官と高木沖縄開発庁長官が沖縄県の振興開発策をめぐって意見を交換し、さらに、沖縄米軍基地用地の強制使用の手続の署名代行問題で、国による法的手続を円滑に進めるため、沖縄県民の理解を得るというようなことも含めて、第三次沖縄振興開発計画に絡む九六年度の予算の概算要求の上積みや、それから企業誘致などを
○太田淳夫君 きょう成立がむずかしくなりますと、沖繩の米軍基地用地あるいは自衛隊の基地用地ですね、これの強制使用の根拠が失われるわけですけれども、いわゆる未契約地主の方々ですね、これの土地を一時的にこれは不法占拠をすることになると思うんですが、その点いかがですか。 〔委員長退席、理事上田稔君着席〕