2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
特に、在日米軍人等へのワクチン接種が進む中、在日米軍施設・区域で働く従業員へのワクチン接種は重要な課題であり、現在、我が国の方針に沿って、関係地方公共団体による接種を順次進めてきております。
特に、在日米軍人等へのワクチン接種が進む中、在日米軍施設・区域で働く従業員へのワクチン接種は重要な課題であり、現在、我が国の方針に沿って、関係地方公共団体による接種を順次進めてきております。
政府は、さきの大戦における我が国の戦没者の遺骨収集事業を実施しておりますが、その過程で二柱の米軍人の御遺骨を収容しており、これらの御遺骨については米国側に情報を提供しております。
県議会や県は、県、国、米軍による、米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チームの開催を求めておりますけれども、これも一七年四月以降、四年以上開かれておりません。なぜこれ開かれないんですか。
米軍人軍属による事件、事故の対応につきましては、今御指摘のありました米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チーム、通称CWTと呼んでおりますが、この場に限らず、具体的な再発防止等に係る関係者間の協議を含め、平素から日米間であらゆるレベルで様々な機会を通じて米側とやり取りをしているところでございます。
軍属については、公務中の事件、事故についてアメリカ側に第一次裁判権があるなど、米軍人と同じような特権が認められております。この事件を受けて、米軍基地の縮小と、米軍人軍属を特権的に扱う日米地位協定の抜本的改定を求める声が沖縄でも全国でも広がりました。ところが、政府は米国にこの協定の改定を求めずに、この補足協定の締結ということになりました。 大臣、なぜ当時、地位協定の改定を求めなかったんでしょうか。
第一に、全ての米軍人は、施設・区域外での自由な活動が認められる前に、日本についての教育研修、責任ある飲酒に関する研修、性犯罪防止、対応に関する研修を受講していなければなりません。 第二に、全ての軍人について、施設・区域外の公の場における飲酒が、毎日午前零時から午前五時まで禁止されております。
三点目でありますが、平成二十九年四月以降開催をされていない米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チーム、CWTを速やかに開催すること。この三点の御要請をいただいたところであります。 米軍人等によります事件、事故、これは地元の皆さんに大きな不安を与えるものでありまして、あってはならないものと考えております。
米軍人軍属によります事件、事故への対応については、御指摘いただきました米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チームに限らず、今申し上げたような具体的な再発防止に係る関係者間の協議も含め、平素から日米のあらゆるレベルで、様々な機会を通じて米側とやり取りを行っているところであります。
そこで米軍人が、約岩国市の一割に相当する米国人がいるわけですけれども、比較的、岩国においてはその住民感情とうまくマッチしているといいますか、米軍の皆さんも溶け込んでいる部分は実際にあります。それは、一つは米軍の努力がかなりあると思いますね。それから、市、市側の努力というのもあります。
このような部隊が施設の再配置等のために必要となる機能、施設の整備に当たり、在日米軍、在日米軍人の福利厚生を維持するための施設を含めることは、在日米軍の安定的な駐留を確保するためにも必要なものと考えております。
○国務大臣(岸信夫君) 在日米軍の軍人の数、人数については、様々な定義があるため一概にお答えすることは困難なんですが、一例として、先般、日米の2プラス2に先立って、アメリカの国務省が日本に駐留する米軍人が約五万五千人であるという旨発表していると承知をしております。
その中で、日本は約五万五千人の米軍人を受け入れているという記述があります。 防衛副大臣に伺いますが、防衛省は二〇一三年三月末を最後に在日米軍の駐留人数を公表していません。国際社会における米軍に対する脅威のために情報が提供されなくなったというのが、これまでの防衛省の説明でありました。 ところが、今回、こういう形でアメリカ政府自身が公表しております。
防衛省といたしましては、米軍人等の人数に係る情報の適切な取扱い等につきまして、関係省庁と緊密に連携しつつ、引き続き米側と協議をしてまいりたいと思っております。
米軍人の人数に関する情報についていかなる情報が公表可能かについては、米側が判断をするものであり、防衛省といたしましては、その判断の是非についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側への移転が行われてきています。 このような取組を積み上げることにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいります。(拍手) 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕
さらに、日米地位協定では米軍人軍属の給与など具体的な差押対象を明記していないため、養育費の回収につながらないケースがほとんどだと言われております。 国境を越えてアメリカからの養育費は回収できたのに、日本の基地内の、日本のアメリカ軍基地のフェンスを挟むと養育費を支払ってもらえないというこの矛盾があります。外務省はこの現状をどのように認識されていますでしょうか。お願いします。
どうか大臣、所信で述べられたように、沖縄の基地負担というのは、米軍人・軍属の犯罪だけではなく、沖縄に雪は降らぬが飛行機は降ってくる、これが沖縄の基地負担の現状なんです。だから、しっかり大臣として基地負担の現状を見聞して、国際で頑張ってもらいたいと思います。 以上です。
また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側へ移転が行われてきています。 さらに、昨年の七月には、施設・区域外における米軍機事故ガイドラインを改定し、日米の関係者による制限区域内への立入りが迅速かつ早期に行われることが明記されました。
米軍人につきましては、八月七日までに全員の検査を終了していると承知しております。また、米軍属につきましては、これまでに感染が確認された軍属と同じ勤務地や居住地に属する者については全員の検査が完了したと承知しております。米軍属は全員を対象に検査を実施しているところであり、軍属側と検査機関側のスケジュールが付いた者から順次実施をしている状況でございます。
京丹後市で起こっている事案というのは、米軍人軍属が震源地となって地域にこれ感染広げているという事案になっているということが深刻だと思っておりますので、周辺住民にまで検査対象を拡大して積極的な支援で不安も取り除く、感染拡大防止に取り組んでいただきたい、強く申し上げて、終わります。
その上で、御指摘のように、平成七年に発生しました沖縄少女暴行事件を受けて日米間で作成をされました刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、凶悪犯罪を犯して拘禁された米軍人等については、その身柄を起訴前に日本側に移転する道が開かれました。同合意に基づきまして、実際に起訴前の拘禁移転が何度も行われております。
「さらに、個人としての米軍人軍属、その家族の行動に対しては、施設・区域の内外を問わず、日米地位協定上適用除外が認められる場合を除き、我が国の法令が適用されるというふうに理解しております。」という中で、当然、その地位協定は幾つかのことで免除しますけれども、それでも先ほど十六条にあるように尊重義務というのがあります。
その上で、米国防省の指針は、渡航禁止の例外として、医療上の治療、米軍人の人事異動といった具体的事例を限定列挙しております。また、同指針は、追加的に、次の場合には米軍の権限にある当局による書面によって渡航が認められるとしておりますが、これらの場合であっても全てが認められるわけではなくて、あくまでケース・バイ・ケースで判断される旨明記をされております。
そういった中で、先ほども御答弁申し上げましたが、米軍人の場合、またその家族等の場合、先ほど言ったような三つのケース、それもケース・バイ・ケースでありますけれども、そこの中で認めた場合であっても、まずは十四日間隔離措置をとる。日本の場合はこれは勧告ですけれども、米軍の場合は義務です。さらには、公共交通機関、これを使わない。日本の場合は勧告でありますけれども、米軍は義務です。
その中で、しっかりとした水際措置、例えば、米軍人が日本国内に入る場合には必ず十四日間の隔離措置をとる等、そういう日本がとっている措置と同様の厳格な措置をとることによって、しっかりとした防疫をしているというふうに認識しております。
そこで伺いますけれども、多くの米軍人軍属とその家族が横須賀市では基地の外に住んでいる、地元住民との接点も非常に多い町ですので、ぜひ公衆衛生上も十分な情報を関係自治体や住民に知らせていただきたいと思いますが、いかがですか。
在日米軍人軍属及びその家族らの新型コロナウイルス感染情報の把握、感染者の行動履歴の把握、感染拡大の防止などについて、厚労省としてどのように取り組み、対策を講じておられますか。
○照屋委員 外務大臣、やはり沖縄で米軍人軍属の事件、事故というのは本当にもう枚挙にいとまがない、多発をしている、こういう現状でございますので、せっかく外務省沖縄事務所も置いているわけですから、私は、もっともっと外務省が沖縄で発生する米軍人軍属の事故に対して十分な対応ができますように、米軍との密接な交渉、あるいは、時によっては米軍を厳しく叱りつける、そういうふうな態度で臨んでいただきたいということを申
在日米軍人軍属及びその家族は、日米地位協定上、日本側の検疫を受けることなく入国し、基地間移動の名のもと、基地内と民間地を自由往来しております。政府が、アメリカや中国、韓国全土、イギリスなどヨーロッパのほぼ全域からの外国人について入国拒否を決めた中で、日米地位協定に基づく米軍人などの自由往来は極めて問題です。
その上で、昨日三月三十一日時点で、在日米軍人軍属及びそれらの家族の中で八名の感染者が確認をされているところであります。引き続き、在日米軍と連携をして適切に対応してまいりたいと思っております。 また、在京の大使館でありますが、外務省は、在京の各国大使館関係者に対しまして、外交団向けの説明会であったりメール等の送信を通じて、感染の疑いのある者が発生した場合の対処法について周知をしております。
このように、米軍の空母艦載機着陸訓練の施設の確保は安全保障上の重要課題であり、この訓練の移転により、関係する地域の方々の負担軽減や米軍人の安全確保のためにも、馬毛島取得は大きな意義があるものと考えております。
二〇一八年末から、在沖米軍人軍属及びその家族らによる、道路運送法上の営業許可のない自家用車、いわゆるYナンバー車による白タク行為が沖縄県内各地で横行し、大きな社会問題になっています。米軍人らによるYナンバー車を使った白タク行為は、明確な国内関係諸法令の違反であり、同時に、県内のタクシー業界の経営基盤を脅かす悪質な行為であります。 国交省に尋ねます。
また、沖縄を含む全国において、米軍人軍属及びその家族らによるYナンバー車を使用した白タク行為を警察が摘発した事例はあるでしょうか。
SACO最終報告に盛り込まれました日米地位協定の運用改善としまして、米軍人等は、自賠責保険及び任意自動車保険に加入している旨の証明書が米軍の車両登録事務所に提出されない限り、私有車両の登録ができない仕組みになっているものと承知をしているところでございます。
さらに、刑事分野では、例えば平成七年の日米合同委員会合意によって、日本側に第一次裁判権がある凶悪犯罪の被疑者である米軍人軍属について、起訴前に日本側に拘禁を移転することを可能としました。実際に、同合意に基づいて、起訴前の拘禁の移転が行われてきているところでございます。