2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
自衛隊の施設、あるいは米軍施設がどうなるかというのはそもそも分からないわけですけれども、こういったリストを作ることは可能だと思いますし、対象施設のリストも出さないのはおかしいということは申し上げておきます。自衛隊の演習場のところなど、対象区域の線引きも曖昧だと、駐屯地の話なども取り上げたところであります。 その上で、小此木大臣にお尋ねします。
自衛隊の施設、あるいは米軍施設がどうなるかというのはそもそも分からないわけですけれども、こういったリストを作ることは可能だと思いますし、対象施設のリストも出さないのはおかしいということは申し上げておきます。自衛隊の演習場のところなど、対象区域の線引きも曖昧だと、駐屯地の話なども取り上げたところであります。 その上で、小此木大臣にお尋ねします。
県議会や県は、県、国、米軍による、米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チームの開催を求めておりますけれども、これも一七年四月以降、四年以上開かれておりません。なぜこれ開かれないんですか。
やっぱりその防止には、県や議会が求めてきた米軍基地の大幅な整理縮小、日米地位協定の抜本改定が必要だということを強く申し上げまして、質問を終わります。
この人物は、米軍の直接雇用ではなくて、米軍と契約する業者に雇用されているいわゆるコントラクターの被用者であり、日米地位協定上の軍属に該当する者とされました。軍属については、公務中の事件、事故についてアメリカ側に第一次裁判権があるなど、米軍人と同じような特権が認められております。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
朝鮮戦争時、韓国軍と米軍を始めとする国連軍の性の相手をするために韓国人慰安婦が動員されたことは当時の東亜日報にも書かれています。加えて、韓国陸軍本部が朝鮮戦争について出版をしている公文書、後方支援、人事編には特殊慰安活動、慰安隊の記述があります。韓国政府はこの存在をどう説明されるのでしょうか。 また、朝鮮戦争後も韓国に駐留した米軍相手の韓国人慰安婦は、基地村女性と言われてきました。
米軍、自衛隊の施設基地の面積が馬毛島全島における約九割、もうほぼ基地化してしまうわけであります。この基地でマゲシカはどうやって食べ物を求めることができるでしょうか。 大西防衛大臣政務官にお越しいただいております。 島のほぼ全域を基地に充ててしまえば、マゲシカの生息地はなくなってしまいますよね。
この基地は、我が国の南西防衛の強化、又は、米軍の空母艦載機離着陸訓練、FCLPを実施することになれば日米同盟の強化にも大きく貢献する重要なものでございます。 その上で、環境影響評価手続の中で、施設整備が馬毛島のニホンジカ等の自然環境等に対して与える影響について、適切に調査、予測及び評価を行い、必要に応じて環境保全措置を取る等、適切に対応していく所存でございます。 以上でございます。
羽田空港の新経路の必要性や米軍ヘリとの関係についてお尋ねがございました。 羽田空港の新経路、新飛行経路につきましては、平成二十六年からの東京都や千葉県等の関係自治体等から成る協議会での議論を踏まえ、まず、将来的な航空需要の拡大を見据えた我が国の国際競争力の強化並びに従来からの懸案事項でありました千葉県の騒音軽減等の観点から、国土交通省として令和元年八月に導入を決定したものであります。
米軍ヘリの都心低空飛行が問題になっています。この間、米軍ヘリが都心部を低空で飛ぶ背景として、羽田新ルートで低空飛行する旅客機との接触を避けるために、それよりも低い高度で飛ぶことが要因との指摘があります。防衛大臣、この指摘は事実ですか。 国交大臣は、米軍ヘリの低空飛行訓練は羽田新ルートの低空飛行によるものと認識しているのですか。答弁を求めます。
まず、米軍ヘリの都心低空飛行についてお尋ねがありました。 御指摘の米軍機の飛行については、米側からは、飛行に当たっての安全確保は最優先であり、従来から米軍機の飛行はICAOのルールや日本の航空法と整合的な米軍の規則に従って行われているとの説明を受けています。その上で、羽田新ルートとの関係について予断を持ってお答えすることは差し控えます。
米軍基地であれ、自衛隊基地であれ。しかし、いろいろな問題があるからこそ、この地方防衛局に窓口になってもらっているわけです。そこに、住民と、調査とか現況という形で、ある意味で聞き込みするようなことをやらせてはならない。 内閣府は、現地・現況調査、タッチしないよと言っているんだから、はっきり言って、雲の上にいるだけですよ。しかし、私は、その前線に立たされる防衛省の職員のことを考えます。
本法案は、全国の米軍、自衛隊基地周辺や国境離島で暮らす住民を監視の対象にし、土地建物の利用を規制し、応じなければ処罰するというものです。 基地あるがゆえの被害に日常的に苦しめられている住民、とりわけ、米軍占領下の土地強奪で基地周辺での生活を余儀なくされた沖縄県民を政府による監視と処罰の対象にするなど、断じて容認できません。
いずれにいたしましても、海兵隊が沖縄を拠点としてプレゼンスを維持し、大規模作戦が必要となる場合には、来援する部隊の基盤となることによってあらゆる事態に対して迅速かつ柔軟な対応が可能となる、このことが日米同盟の抑止力の中核であって、在沖海兵隊を含む在日米軍のプレゼンスの必要性については日米間で認識を一致しているところでございます。
米軍事戦略の変化、グアム移転、米軍再編、海兵隊の見直しなど、沖縄の米軍を取り巻く環境は大きく変化しています。委員の皆さんも含めて、内心はそうはいっても沖縄に米海兵隊が駐留したいと言うのだから仕方ないと思っていらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。
それを踏まえた上で御答弁申し上げますと、これまでの隣接地調査の結果として、防衛施設周辺における土地の所有等により自衛隊や米軍の運用等に具体的に支障が生じるような事態は確認できておりませんが、本法案が想定している機能阻害行為が全くなかったと予断するものではございません。 以上でございます。
○足立委員 今あった埋立てとか、いろいろな形でされるわけですが、私は、もし米軍基地が国の安全保障の観点から必要だというのであれば、国が責任を持って必要な法律を、要は、様々な法律を援用しながら訴訟合戦になるというのは、国の統治の在り方として私はやはりおかしいと。
防衛省といたしましては、在日米軍施設・区域の提供に際して、関係する地方公共団体に対し安全保障上の必要性や施設設置の影響について丁寧に説明を行うとともに、運用開始後も様々な措置を総合的に実施し、理解と協力を得られるように努めてまいります。 その上で、防衛省として、これらの在日米軍施設・区域の提供に関する事務については、防衛省設置法第四条に規定する所掌事務を根拠として実施しております。
二〇一二年当時、防衛省としてこれまで沖縄本島に恒常的な共同使用の形で、すなわち米軍基地内に陸自部隊を配備することを検討していたのではありませんか。
○伊波洋一君 防衛大臣にもしっかり理解していただきたいと思うんですが、沖縄の米軍基地というのは、戦争のさなかに造られて、その後、占領過程で基地が造られて、そして、沖縄の人たちの土地を取って造った基地なんです。現在でも、米軍基地特措法などで用地の収用認定が行われて、そういう中で継続しているんです。だから、そこに恒常的な自衛隊基地を造るということ自体が沖縄県民の思いを踏みにじるものであると。
自衛隊及び米軍による対処については、日米防衛協力のための指針において基本的な考え方をお示ししており、例えば日本に対する武力攻撃については、自衛隊が防勢作戦を主体的に実施するとともに、米軍は日本を防衛するため自衛隊を支援し及び補完し、その中で、沿岸防衛、対水上戦、対空戦、航空抑止、航空阻止といった関連する作戦を共同で実施することとされています。
米軍は、事故後の対策として、普天間基地のPFOS含有の泡消火剤を全て交換する方針を明らかにし、昨年九月にそのための契約を行いました。 ところが、微量のPFOSを含む製品に取り替えようとしていることが分かりました。昨年十一月の本委員会で、米軍が調達しようとしている泡消火剤の製品名とPFOSの含有量を示すよう求めましたが、今も明らかにされておりません。
外務大臣、結局、私は、この問題は、米軍に化審法が適用されていないために全て米軍任せになっていて、累次問合せしているけれども何も教えてもらえない。やはり米軍に化審法を適用し、日本の基準で審査できるようにすべきではないかと思いますが、いかがですか。
○赤嶺委員 PFOSに関連して外務省に伺いますが、米軍がPFOSを含まない泡消火剤への交換を行う際に、配管の洗浄、自衛隊の今度の漏出の原因になったものですね、配管の洗浄、これは米軍は行うことになっていますか。
全国に所在する在日米軍に提供している専用施設・区域の面積は全体で約二百六十三平方キロメートルであり、そのうち民有地は七十九平方キロメートル、全体の約三〇%でございます。 沖縄県に所在する在日米軍に提供している専用施設・区域の面積は全体で約百八十五平方キロメートルであり、そのうち民有地は約七十四平方キロメートル、全体の約四〇%でございます。
この調査は、約六百五十ほどの自衛隊施設及び米軍施設につきまして、令和二年度末までに、二回りの調査を終えてございます。その結果といたしまして、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地は、七筆見つかってございます。
在日米軍施設・区域につきましては、国会における御審議の内容や自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者であります米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。
沖縄には今なお多くの在日米軍専用施設・区域が存在し、沖縄の皆様に大きな御負担をかけております。引き続き、沖縄の皆様の理解を得る努力を続けながら、沖縄の基地負担軽減に取り組むことが政府の方針です。特に、住宅や学校に囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場については、固定化は絶対に避けなければならないとの認識の下、一日も早い全面返還の実現に向けて、政府として取り組むこととしています。
我が国の平和と安全を確保していく上で、日米同盟の強化は最も重要な課題であり、特に、在沖縄米軍を含む在日米軍の抑止力は、我が国、ひいては地域の平和と安全の確保に不可欠です。こうした観点も踏まえ、米政府関係者と緊密な意思疎通を図ってきております。 また、在日米軍の安定的な駐留には地元の御理解が不可欠です。米軍機等の安全確保や事件、事故防止の徹底について米側に対して引き続き強く要請してまいります。
来年で五十年ですが、いまだに米軍統治下で建設された広大な米軍基地が存在し、米軍基地の負担が継続しています。日米間で最大の課題として取り組まれているのが住宅地域にあります普天間飛行場の航空機騒音の問題、軽減です。
そして、米軍の存在、海兵隊の存在の意義、日米安保条約の意義、これを語っているにすぎないんです。 私、聞いているのは、具体的には、日本でいえば、九州から台湾までの間に所在する島々のことを言っているのかと聞いているんです。
○中山副大臣 先ほども申し上げたとおり、防衛省・自衛隊として、米軍の戦略、作戦について答える立場には直接的にはないという認識でございます。 それと、私の知り得るところで申し上げれば、この作戦情報自体も、秘密指定をされているもの、またそうでないものという仕分がなされているようでありまして、今後も関心を持ってしっかりと注視していきたい、そのように思います。
○中山副大臣 この御指摘のEABOが九州また南西地域に与える影響について一概にお答えをすることは困難でございますが、高い能力を有する海兵隊の存在は、米軍の軍事的プレゼンスの重要な要素であり、我が国の安全を確保する上で不可欠であると考えております。
なお、在日米軍施設・区域については、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方等を踏まえ、管理者である米軍との間で詳細を確認した上で、区域指定を検討する必要があると考えています。 次に、国境離島における区域指定の考え方についてお答えいたします。
まず、自衛隊の施設や米軍基地、海上保安庁の施設などの重要施設の周辺おおむね千メーターの区域を注視区域とすることは、重要施設の存在する市町村の経済活動にどのような影響があるとお考えか、お伺いしたいと思います。特に、特別注視区域に指定された場合には、調査対象になるのみならず、事前届出の対象になり、通常の不動産取引に悪影響を及ぼすのではないか、二百平米という面積の制限は妥当なのか、お聞きします。
(拍手) 本法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約一キロメートル、さらに、国境離島で暮らす住民を全て監視の対象にし、土地建物の利用を中止させることを可能にするものです。憲法の平和主義と基本的人権を踏みにじる違憲立法にほかなりません。
その際に、受講いただいた方、特に米軍から来られている方が、自分は韓国にもいたことがあるんだと。例えば、NATO、あるいは米韓、これは統合作戦本部を当然つくって、そして連合軍の司令官、あるいは連合司令官が指揮権を統一する、これは運用上当たり前なんだという御指摘がありました。 中山副大臣においでいただいています。
まず、自衛隊による全ての活動は、米軍との共同対処を含め、我が国の主体的な判断の下、日本国憲法、国内法令等に従って行われており、自衛隊及び米軍は各々独立した指揮系統に従って行動しております。
自衛隊による全ての活動は、米軍との共同対処を含め、我が国の主体的な判断の下で、日本国憲法、国内法令等に従って行われることになっており、自衛隊及び米軍は各々の独立した指揮系統に従って行動しているということでございます。
ついこの間は、コロナは米軍が中国に持ち込んだとか言った報道官ですし、また、オーストラリアの軍隊に対してもやゆするようなことをツイッターで上げている。これはわざと、そういう担当だと思いますけれども、こういうのはやはり許しちゃいけないなと思いますし、およそ大国のすることじゃない、邪道な行為です。
戦闘地域で自衛隊が米軍に後方支援したり、集団的自衛権を行使して参戦したりすることが現実となりかねません。 日米両国が台湾問題に軍事的に関与する方向に進むことは断じて許されません。軍事対軍事の危険な悪循環に陥るのではなく、違憲の安保法制を廃止し、九条を生かした自主独立の平和外交へと歩みを進めるべきです。核の傘、抑止力への依存を改め、核兵器禁止条約に参加すべきです。
特に、この憲法問題の一番問題は、九条があるのに何で自衛隊があるのかという問題が一番ありますが、これは当然、作った当時は戦争を絶対させないと、武力放棄というのが米軍、アメリカの目的であったと。朝鮮戦争以降は、日本にもう一度再軍備を要請して、アメリカの要請によって作られたと。
防衛大臣、実は前回あえて、質疑通告していたんですが、質問を控えると言っていた事項なんですが、仮に、万が一つにもあってはいけませんけれども、アメリカと中国が台湾をめぐって武力衝突をすれば、いわゆる台湾海峡有事と言われるものですけれども、日本にある在日米軍基地は、アメリカが中国と軍事的に対峙するための最重要基盤、軍事的な基盤ですので、日本にある在日米軍基地は、当然に中国からの攻撃対象、攻撃目標になるという
○国務大臣(岸信夫君) 仮定の御質問についてお答えを差し控えさせていただきますが、地域の安定、地域の安全保障環境が厳しさを増す中で、在日米軍と自衛隊は様々な事態に対応するため万全の対応を取ってきております。
もし、それが是認されることになれば、沖縄県にある米軍基地から中国に対して攻撃が実行されれば、中国軍の反撃によって沖縄県民の生命が危険にさらされるということではないでしょうか。 日米安保条約第六条には、一九六〇年の条約第六条の実施に関する交換公文、いわゆる岸・ハーター交換公文があります。これを解釈するものとして藤山・マッカーサー口頭了解があり、言及した文書が藤山・マッカーサーの討議の記録です。
在日米軍と自衛隊の施設・区域の共同使用につきましては、運用に係るより緊密な日米間の調整、相互運用性の拡大、地元とのより堅固な関係の構築といった種々の観点から、充実させるべき日米協力分野の一つと考えております。 この認識の下で、日米の間ではこれまで様々な取組を進めてきております。
○中山副大臣 在日米軍及び自衛隊による施設・区域の共同使用の検討に当たりましては、特定の地域を排除することなく、沖縄を含む日本全国の施設・区域について幅広く様々な可能性を検討してきておりますが、キャンプ・シュワブ及びキャンプ・ハンセンを始めとする在沖米軍基地への自衛隊の配備について、現時点において何ら具体的に決まった計画があるわけではないということでございます。
在日米軍と自衛隊の基地についてなんですけれども、自衛隊とアメリカ軍の間でも、先ほど来からお話がありましたように、ACSAの協定は締結されています。提供される物品役務の区分の中に、保管業務、施設の利用というのもあります。