1970-07-27 第63回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第18号
○東中委員 時間がございませんので簡単にお聞きしたいのですが、沖繩県民の対米補償請求権の問題についてですが、最近の新聞で、外務省は沖繩返還協定の交渉細目を整理し、沖繩住民の対米請求権の処理について、奄美、小笠原両返還協定でいずれも対米請求権を放棄した例から見て、沖繩の場合も請求権を放棄せざるを得ないとの見方をしておるようだ、こう報道しておりますが、沖繩県は二十五年間、しかも百万近くの県民がいるという
○東中委員 時間がございませんので簡単にお聞きしたいのですが、沖繩県民の対米補償請求権の問題についてですが、最近の新聞で、外務省は沖繩返還協定の交渉細目を整理し、沖繩住民の対米請求権の処理について、奄美、小笠原両返還協定でいずれも対米請求権を放棄した例から見て、沖繩の場合も請求権を放棄せざるを得ないとの見方をしておるようだ、こう報道しておりますが、沖繩県は二十五年間、しかも百万近くの県民がいるという
委員会におきましては、政府の沖繩復帰準備対策の基本方針並びにその具体的内容、将来の沖繩開発の方向、沖繩の県民の対米請求権問題、北方領土問題等について熱心な質疑が行なわれましたが、詳細は会議録に譲ります。 昨二十七日質疑を終え、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この協定は五カ条からなっておりまして、第一点が対米請求権を放棄する。第二点が阿波丸の請求権をこの協定によって最後的に打ち切る。第三点が、この事件の特殊性にかんがみまして、日本政府としては犠牲者並びに舶船所有者に対して、見舞い金の支給による適当な待遇を与えるための努力する。第四点といたしまして、米国政府が阿波丸の撃沈につきまして深甚な遺憾の意を表し、死亡者の遺族に同情を表する。
米国が小笠原群島等に関して平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄し、日本国がこの協定発効の日からこれらの諸島の行政、立法及び司法上のすべての権力を行使する権能及び責任を引き受ける旨、小笠原群島等において米国が現に利用している設備及び用地は、二つのロラン局施設を除き、すべて日本国に引き渡されることとなる旨、日本国が、米国の施政期間中に小笠原群島等において生じたことあるべき対米請求権
を、日本国のために放棄し、わが国は、木協定発効の日から、これら諸島の行政、立法及び司法上のすべての権力を行使するための権能及び責任を引き受けること、小笠原群島において、米国が現に利用している設備及び用地は、地位協定に従って米軍が引き続き使用する二つのロラン局施設を除いて、すべてわが国に引き渡されること、わが国は、米国の施政期間中、法令によって認められる請求権を除いて、これらの諸島において生じた対米請求権
としては、米国が小笠原群島等に関して平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄し、日本国がこの協定発効の日からこれらの諸島の行政、立法及び司法上のすべての権力を行使する権能及び責任を引き受ける旨、小笠原群島等において米国が現に利用している設備及び用地は二つのロラン局施設を除きすべて日本国に引き渡されることとなる旨、日本国が米国の施政期間中に小笠原群島等において生じたことあるべき対米請求権
第五条は、日本国が、米国の施政期間中に小笠原群島等において生じた対米請求権を放棄するが、米国または現地の法令で認められる日本国民の請求権は放棄されないことを規定しております。 第六条は、この協定が、日本側の国内手続完了の旨を米国政府に通告した日の三十日後に発効することを規定しております。
第五条は、日本国が、米国の施政期間中に小笠原群島等において生じた対米請求権を放棄するが、米国または現地の法令で認められる日本国民の請求権は放棄されないことを規定しております。 第六条は、この協定が、日本側の国内手続完了の旨を米国政府に通告した日から三十日後に発効することを規定しております。
日米協定においても、日本政府が対米請求権を放棄するという条項と並んで、日本政府が被害者に見舞金を支給するという条項がある。米国政府としては、一たん公約した賠償支払いはこの協定により日本政府に肩がわりされたから、公約不履行の不名誉を免れておるものであります。
日米間の協定におきましても、日本政府が対米請求権を放棄するという条項と並んで、日本政府が被害者に見舞い金を支給するということを規定しております。見舞い金を支給するということは日本政府の一方的行為でありますのに、なぜそういう協定の一条項としたのでありましょうか。
そしてまた、終戦処理費から出ておるといたしますならば、平和条約十九条によりまして、日本はその対米請求権を落とされていたはずです。たまさか、おそらくは終戦処理費が膨大になることを防ぐために見返資金を流用したのだろうと思います。
終戦処理費をそれと相殺することは権利として主張はできないと思うが、本来の目的以外に使われたもの、あるいは南鮮貿易に伴う対米請求権などは当然考慮してもらうべきものと考えている。低開発国の援助の分担金に回し得るかどうかの点については、慎重に検討の上対処したい」旨の答弁がありました。