2019-11-28 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
米軍の駐留のあり方について定めた日米行政協定は国会で一切審議されることなく取り決められ、日米地位協定もその内容をそのまま引き継いでいます。そのもとで、全土基地方式、基地の自由使用、日本側の裁判権の放棄など、米軍の特権が維持されてきたのです。 日米地位協定の解釈や米軍の運用について協議する日米合同委員会は、全くの密室の中で行われます。
米軍の駐留のあり方について定めた日米行政協定は国会で一切審議されることなく取り決められ、日米地位協定もその内容をそのまま引き継いでいます。そのもとで、全土基地方式、基地の自由使用、日本側の裁判権の放棄など、米軍の特権が維持されてきたのです。 日米地位協定の解釈や米軍の運用について協議する日米合同委員会は、全くの密室の中で行われます。
別のジャーナリストの日米行政協定改定の関連文書についても同様でございまして、開示をされていました。 この二件の事案について、まず、外務大臣、事実であるかどうかについて短くお答えください。
したがって、米行政府の立場と同じではないというふうに承知しておることもあって、その内容の逐一について政府としてコメントすることは差し控えたいと思います。
外務省におきまして平成二十三年に日米行政協定十七条の改正交渉の経緯が記載された外交記録ファイル等を公表いたしまして、その中に改正交渉の過程における日本側代表等の発言が記録された書類が含まれていることは承知をしております。
横田空域が今でも米軍の管制下に置かれているということなんですけれども、これまでも国会の中でもいろいろ答弁がありまして、そういうものをお伺いしておりますと、昭和二十七年の日米行政協定の中で、軍用、非軍用を含めて、航空の管制のことに関しては緊密な協調をもって発展を図るという、そういったところが根拠になっていますよということで御説明をいただいておりますが、横田空域が返還されない理由というのは一体何なんでしょうか
占領の延長のような旧安保条約、日米行政協定を対等な日米関係に変えるんだと、岸・ハーター交換公文によって事前協議制度を創設。これにより、在日米軍が装備、配置などの重要な変更を行う場合、また日本国内の基地から国境を越えて他国へ出撃するような場合は、アメリカが日本と事前に協議することになった。対等な日米関係になったよねって話です。
この文書から離れて、施設・区域における米軍の管理権について申し上げれば、この管理権の実質的内容が、一九五二年に締結された日米行政協定と一九六〇年に締結された日米地位協定の間で異なるものではないことは、日米地位協定の締結に当たって、国会審議の場を含め、政府から既にこれは説明をしていることであります。
○国務大臣(河野太郎君) 日米行政協定と今度の地位協定においては、表現は変更されておりますが、施設・区域における米軍のいわゆる管理権の実質的内容が変わったわけではございません。 こうした経緯、考え方につきましては、昭和三十五年の日米地位協定締結に当たっての国会審議の場で繰り返し申し上げていることでございまして、これは当時国会で議論をされておりますから、密約でも何でもございません。
○河野国務大臣 日米地位協定の側面について申し上げますと、そもそも、昭和二十七年、一九五二年に作成されました日米行政協定第六条において、全ての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、緊密に協調して発展を図るものとされ、この協調及び整合を図るための必要な手続及びそれに対するその後の変更は、両国の当局間の取決めによって定める旨、規定をされておりました。
例えば、かつて国会でも取り上げられた自衛隊の有事の指揮権に関する密約、吉田茂総理が米軍司令官と二回にわたって口頭密約を結んだことはかねて指摘されてきましたが、最近の米国公文書の機密解除により、米軍司令官の有事の際の自衛隊に対する指揮権は、一九五二年二月二十五日、日米行政協定第二十二条に関する密約として日米で合意されたことが明らかになっています。これは米公文書に基づくものです。
岸信介総理はかつて、日米地位協定の前身の日米行政協定には極めて不都合な事態が残っており、改定したいと国会で述べています。現在の日米地位協定においても、米兵の刑事裁判権や基地の管理権等の不都合が続いています。総理、岸総理の遺志を引き継ぎ、憲法改正よりも日米地位協定の改定を急ぐべきではありませんか。
うち、日米地位協定絡みは二件、日米行政協定絡みは六十五件。 やはり、この日米地位協定、行政協定に関して、私と同じ問題意識、もちろんここにいらっしゃる皆さんも恐らくは同じ意識をお持ちであると思うんですけれども、そのような方々がたくさんいらっしゃるんだと。
一年後、それとセットで締結された日米行政協定、これ大問題なんです。その後、新安保に変わったときに地位協定に変わる。で、この内容はどういうことなのかということなんですけれども、要は、戦勝国である米国に対して、日本国内で好き勝手できる、全てフリーハンドを与えますという超不平等なものだったんです、行政協定は。 時が流れて、一九六〇年に新安保に変わり、そのときに行政協定は地位協定に変わった。
食管法時代の米行政に代表されるように、国や地方公共団体は、これまで農協系統を生産調整政策の推進に使ってきた側面があり、行政の代行的業務を行わせてきました。米の集荷を一手に地域農協が引き受け、その頂点に立って監査や指導を行ってきたのがJA全中であります。
言ってみれば、二十一世紀の治外法権あるいは不平等条約とも言えるような日米地位協定なんですけれども、御存じのとおり、これは昭和二十七年に日米行政協定が結ばれまして、昭和三十五年に現在の日米地位協定に改正されて以来、一度も改正がされたことはございません。
そもそも、日米地位協定の前身である日米行政協定は、先ほどもありましたように、一九五二年四月二十八日、サンフランシスコ講和条約、旧安保条約と同時に発効しました。 アメリカは、サンフランシスコ講和条約第三条によって、沖縄、奄美、小笠原を本土から切り離し、米軍の直接占領下に置き続けました。同時に、日米安保条約によって、日本の主権回復後も米軍の駐留を認めさせました。
そして、今申し上げましたように、安保条約と日米行政協定、そして日米地位協定にかかわる当時の議論の大半は公表されておりません。それから、その後、日米合同委員会でも合意をしたとされることは発表されますけれども、実際には合意内容で発表されたものが一部内容が隠されていたというケースもありますし、議事録についてはアメリカの合意が必要だといって公表されていないというのが実態ですね。
もちろん、こうした手続の完了時期は、現時点でまだ全て明確になっているわけではございませんが、単純計算で、米行政府が米国議会に通報した後九十日経過後である七月二十三日から交渉に参加した場合は、実質的に三日間交渉に参加することとなります。
同じく、日米安保条約とその当時の日米行政協定、これの発効した日。後者は極めて対米従属の強いもの、独立ということを誇れるような問題ではない。このような状況で、我々があのときの状況がすばらしくてその体制を現在も維持していくという思いを込めてなら、それは行うべきでないと思っています。
要するに、最後のところなんですけれども、一九五二年、日米行政協定、この協定に基づいて設立された合同委員会、これは、日米行政協定に基づき、協定の実施に関する日米間の協議機関として設立したものですね。これは、日本国内の施設または区域を決定する協議機関。ここが、いわゆる竹島を爆撃訓練区域の一つに指定をしておる。つまり、明らかに日本のものなんです。
まず、地位協定に関しての質問をさせていただきますが、現在の日米地位協定、これは、一九五二年二月に旧日米安全保障条約第三条に基づいて締結された日米行政協定を継承し、一九六〇年の一月十九日に署名が行われ、そして六〇年の六月に効力が発効しております。
この一九五三年の日米行政協定の改定というのは、それまで日本における在日米軍関係者の裁判権は全てアメリカが持っていたのに、それはちょっと余りひどいという声が広がる中で、公務外については日本に第一次裁判権を移すという、こういう改定でありました。
次に、八月の二十六日に、一九五三年の日米行政協定改定の際の議事録と資料が公開をされました。これは、在日米軍の関係者の犯罪行為について法務省の刑事局の津田総務課長が、日本にとって著しく重要な事件以外は第一次裁判権を行使しないという旨を述べた議事録であります。
○大臣政務官(加藤敏幸君) 井上議員御指摘のいわゆる資料につきましては、本年八月、外務省といたしまして、一九五三年に行われました日米行政協定第十七条の改正交渉にかかわる記録を公表いたしました。御指摘の一九五三年十月二十八日の合同委員会裁判権小委員会刑事部会での日本側代表の発言の記録は、外務省が保管していた過去のファイルには含まれていなかったということでございます。