1960-04-11 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会 第16号
○岸国務大臣 米韓、米華等の条約におきましては、御承知の通り、おのおのの——アメリカの側から申しますと、アメリカの領域またはアメリカが行政権を持っておる地域が攻撃された場合に、台湾や韓国がこれを援助するということになると思います。日本の場合は、この五条は、いかなる場合においても、日本の領土が武力攻撃を受けるのでありまして、領土外に出るという場合は絶対にないのであります。
○岸国務大臣 米韓、米華等の条約におきましては、御承知の通り、おのおのの——アメリカの側から申しますと、アメリカの領域またはアメリカが行政権を持っておる地域が攻撃された場合に、台湾や韓国がこれを援助するということになると思います。日本の場合は、この五条は、いかなる場合においても、日本の領土が武力攻撃を受けるのでありまして、領土外に出るという場合は絶対にないのであります。
アメリカが何らの権限を持たぬ地域でありますから、完全に日本の国として、従って、いわゆる米韓、米華等の条約からこの沖繩を中心に連鎖作用が起こってくるということは、向こうの条約から除かれるわけですから、これはあり得ないことであります。
事前協議は、新安保条約のみならず米韓、米比、米華等によって在日米軍が出動する場合も当然その対象になります、それは外相も同一見解ですか。
場合によりますれば、NEATOの米韓、米比あるいは米華等の相互条約の結果、当然日本が影響を受けるのではないかという議論があるわけでありまするが、大体沖縄、小笠原が日本に復帰する、施政権が日本に返還せられました場合におきましては、すでに米韓、米比あるいは米華等の条約におきましては相当大きな変革があるために、沖縄が復帰したからといって、米韓、米比その他の条約が発動され、そうしてNEATOのごとき結果を当然生