2019-10-11 第200回国会 衆議院 予算委員会 第2号
米艦防護、ホルムズ海峡の機雷掃海、それからミサイルのインターセプト。全部、審議の中で、そういうことはあり得ないということでことごとく否定されましたよね。つまりは、概念論から入って、集団的自衛権の行使というものを認めるという話をしている。
米艦防護、ホルムズ海峡の機雷掃海、それからミサイルのインターセプト。全部、審議の中で、そういうことはあり得ないということでことごとく否定されましたよね。つまりは、概念論から入って、集団的自衛権の行使というものを認めるという話をしている。
国会監視の必要性、平和安全保障法制では、この米艦防護を実施するかどうかの判断を防衛相に委ねています。国会報告は必要とされておらず、二〇一六年末に政府が決めた運用指針によると、速やかに公表するのは、警護の実施中に特異な事象が発生した場合などに限られています。特異な事象が発生した場合。
まず問題となるのは米艦防護です。日米防衛協力についてお伺いします。
○岩屋国務大臣 自衛隊法の第九十五条の二、すなわち米艦防護をどのような場所で適用するかということについては、対象となる米国軍隊等の部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているかどうかということなどについて個別具体に判断すべきものであって、あらかじめ申し上げることは困難だと思っております。特定の区域、海域が法的に排除されているわけではありません。
そして、米艦防護の実績でございますけれども、これはもう先生御案内のとおりでございますけれども、自衛隊法第九十五条の二に基づく米軍等の警護につきましては、米軍等の活動への影響や相手方との関係もございますので、個別具体的な実施の有無についてお答えすることは差し控えさせていただいているところでございます。
日米訓練もやり、米艦防護もやったと報道もされているわけです。そこにF35Bを載せるということになるわけですね。 運用を考えていないとか言われますけど、安倍政権は、行使できないと言ってきた集団的自衛権を行使を閣議決定でひっくり返してやったわけですよ。ですから、今考えていないって、何の担保にもなりません。
「いずも」及び「かが」について、この間、二か月以上の海外展開をしておりますけれども、その期間、展開地域、行動内容、それから米艦防護の実績とアメリカへの給油実績はどうなっているでしょうか。
例えば、米艦防護等がしっかりやれるようになった、あるいは我が国の存立が脅かされるような事態においては、限定的ではありますが、集団的自衛権を行使できるようになった等々を併せ考えてみますと、確かに日本の役割が増えた部分もあるんだろうと思いますが、基本的なこの役割分担が大きく変わったわけではないと。
安保法制による米艦防護、武器等防護は、元々、先制攻撃を辞さないとする米軍と平時から一体となり、現場部隊の判断で国民の知らない間に武力行使へエスカレートする危険をはらむ明白な憲法九条違反です。その発動を宣言しながら、中身を説明しようともしない安倍政権の下で、自衛隊は、専守防衛から懸け離れた、米軍と肩を並べて戦う自衛隊に変貌させられているのです。
だからこそ、この北方領土問題を前に進めるには、アメリカに対して、今、例えば米艦防護もやりました、きちっとアメリカがまずいときは日本も助けますと、歴史上なかった状態なんですよ。ですから、この北方領土が日本の帰属になったときには米軍を置かない、これだけはトランプ大統領、ちょっと確約をくださいと、安倍総理だからこそできるんじゃないかと期待するから私は申し上げているんです。
そしてさらには、先ほどから自衛隊の話がありますが、憲法違反と言われた安保法制の米艦防護もそうです。やっているともやっていないとも言えませんという話なんです。これは非常に危険な話なんです。 ですから、知る権利、情報公開がどこまでなされているのか。今の政権または政治にとって非常に危機的ではないのか。 そして、加計学園の問題。
今回、米艦防護をやったということを国会議員にも一言も、やったかどうかも含めて全く説明をしないということになっているわけでございますけれども、指針の中にこのような文言がございます。
では、ちょっと米艦防護について質問をさせていただきたいと思うんですが、米艦防護をした、これ武器等防護ですね、自衛隊法九十五条の二に関する運用の指針を昨年の十二月に政府は出されておりますけれども、これ、防衛省で結構ですけれども、この武器等防護は、いわゆる平時の場合、重要影響事態でも武力紛争が起きている場合ではない重要影響事態の場合のみに適用されるんだというような、そういうような趣旨の答弁が中谷大臣、安保国会
ちょっと、横畠長官、もう一回、もう一つ聞きますけれども、先般の外交防衛委員会で、私、共同訓練ですね、カール・ビンソンとの共同訓練、そして米艦、補給艦を、米艦防護するというようなことについて質問させていただきましたけれども、そういう自衛隊の行動ですが、今般の共同訓練や米艦防護について、内閣法制局として意見事務を行っておりますでしょうか。
その一方で、こういう軍事的対応の強化の流れの中で、安保法制による初めての米艦防護が行われました。先ほど共同訓練については答弁がありましたけど、そこのみ政府は公表して、米艦防護については公表をしないという立場を取っておりますが、もう既に多くが報道されているわけですね。なぜこれは公表しないんでしょうか。
先日、安保法制に基づいて初めての米艦防護の任務が発動されました。しかも、太平洋側を航行するアメリカの補給艦を防護するということで、一体何から防護するのかも意味不明であります。安保法制初の実績づくりだけのために行われました。米艦を警護するために護衛艦二隻を派遣したということですけれども、専守防衛というこれまでとってきた政策からも明白に逸脱していると言わなければならないと思います。
それと、またもう一点お伺いしたいと思いますが、今回発動された米艦防護についても、メディアでこれだけ報道されながら、公式には米艦防護をやっているということを言わないという姿勢を貫かれておられます。この武器等防護の任務の付与について公表しないという運用指針では、国会も国民も結局知るのは紛争に巻き込まれた後になる、こういうことになってしまうんじゃないですか。
○福山哲郎君 米艦防護の新任務を付与するに当たってNSCの開催が必要ですが、当時、先ほど申し上げたように、アメリカの要請も答えられない。NSCの開催はありましたか、お答えください。
○福山哲郎君 NSCは開かれているけど、要は、新任務について、米艦防護について議論されたかどうかについては答えられないという答弁ですね。要は、さっきから何も答えないということですわ。ということは、いつ米艦防護に自衛隊が任務を付与されて、どういう状況で航行されて、どういう任務が果たされているか、これから先も含めて全然見えないということです。
次に、米艦防護に、お伺いします。 防衛大臣にお伺いします。五月一日から三日まで米軍の補給艦とともに日本の自衛隊の船が航行しました。これは、米艦防護の新任務なのか、新任務を付与されたことなのか、共同訓練だったのか、どちらか二者択一でお答えください。
そして、改定された自衛隊法第九十五条の二に基づく米艦防護も実施した。 総理は今も自衛隊の存在を書き込むんだとおっしゃったけれども、安倍政権が従来の憲法解釈を覆して安保法制で集団的自衛権の行使まで認めてしまった。この自衛隊を書き込めば、そうした自衛隊を憲法上も認めることになってしまうわけでしょう。憲法違反を憲法で追認することになるわけですよ。
平時の米艦防護あるいは集団的自衛権の限定的な行使含めていろいろ議論をしました。これポイントは、日米が切れ目なく、平時から有事まで切れ目なく連携をするというのが一番のポイントで、そのためには法整備が必要で、それに基づいて自衛隊は今訓練を始めています。 ただ、その一方で、抑止力って考えた場合はやっぱり盾だけでは弱いということで、自民党のミサイル防衛の提言チームではもう一つ提言をさせていただきました。
○長妻委員 共同訓練は認めるけれども、米艦防護という新任務をしたかどうかは一切言えないと。私も、軍事上の機密というか、軍事上の作戦を全て一から十まで国民に開示しろとは申しませんが、これは永遠の課題だと思います。我が国は民主主義の国家であって、防衛の費用も含めて、主権者である国民の御理解をいただかなきゃいけない。ですから、できる限りやはり公表して国民の理解を得る。
そして、もう一つは、米艦防護の話でございます。
一触即発の状態の中で初の米艦防護の任務についたというのが、私の知る限り、ほとんど全てのマスコミに大きく取り上げられている。テレビのニュースにも取り上げられている。そこのクレジットには、日本国政府は一切発表していないけれども、政府関係者が明らかにしたというふうに書いてあるわけでございます。
日本の場合に、後方支援の形であれ打撃力を行使する米軍への協力であれ、よく、十五事例集というのがありましたでしょう、あの中に、米艦防護というのが非常に多かったですよね。
それからもう一点、先ほどの初めの大臣の答弁の中で、自衛隊法九十五条二に基づく米艦防護、これについてはお答えを差し控えさせていただきますというお話がありました。 これは、国民も国会も知らないところで勝手に自衛隊が安保法制に基づく任務をやっているかもしれない、既に始めているかもしれない、あるいは、今始めていないけれども、今後どこかの段階でやるかもしれないという話ですよね。
最後、米艦防護、九十五条の二についてお伺いしたいと思いますが、配付資料の九ページから、九十五条の二に関する指針というものを示させていただいております。 これについては、先ほど浜地委員の方からも、この九十五条の二の話がございました。その中で、実際に警護をしているときに戦闘行為が発生したような場合にどうするのかといったときには、速やかに警護の中止を命じるというような答弁がございました。
○後藤(祐)委員 これは、既に警護の要請があり、NSCで既に了承がされ、九十五条の二に基づく米艦防護ができる状態にあるのかないのかというのは、大変重要な話なんです。 今の状態でこれができるのかできないのかについてお答えができないというのは大変問題な答弁だということを申し上げて、政務官、お越しいただいたのに、ちょっと質問時間がなくて済みませんでした。 終わります。ありがとうございました。
防衛費のあり方、あるいは安保法制に基づく米艦防護などの新任務における対米支援のあり方、それぞれをしっかり我々もこれからも議論していきたいというふうに思っておりますので、よろしくまたお願いいたします。 さて、経済問題だというふうに思います。
そのことを前提にして、まず事例の十三、アメリカ本土が武力攻撃を受け、我が国近隣で作戦を行うときの米艦防護という事例について御質問をいたしたいと思います。
これに対しまして、新三要件の下改正されました自衛隊法の下での米艦防護と申しておりますのは、もう少しスコープが広うございまして、武力攻撃を行う国から見て我が国が第一の敵ではない、対立の状況あるいは地理的な状況等々あるわけでございますけれども、我が国は第二、第三の敵であるというような場合も視野に入れているということでございまして、外国による我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した、とはいえ