2020-12-01 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
では、今、現に起こり得ると考えているこの我が国に対するミサイル攻撃等に対する米艦の事例をちょっとベースで質問するんですが、三つ目の質問なんですけれども、資料二ページ目御覧いただきますと、武力攻撃を早急に止めなければ我が国にも武力攻撃が行われかねない状況というようなことを当時の安倍総理などは答弁しているところでございますけれども、防衛大臣、こうした存立危機の事例ですね、この我が国のミサイル防衛に係るような
では、今、現に起こり得ると考えているこの我が国に対するミサイル攻撃等に対する米艦の事例をちょっとベースで質問するんですが、三つ目の質問なんですけれども、資料二ページ目御覧いただきますと、武力攻撃を早急に止めなければ我が国にも武力攻撃が行われかねない状況というようなことを当時の安倍総理などは答弁しているところでございますけれども、防衛大臣、こうした存立危機の事例ですね、この我が国のミサイル防衛に係るような
では、今おっしゃられた現実に起こり得ると考えているこの存立危機事態ですけれども、具体的にどういうケースが起こり得ると考えていらっしゃるんでしょうか、今から言うことをお答えいただきたいんですが、先般、今は現に起きるとは考えていないというふうに言いましたホルムズ海峡事例ですね、それを除く二つの事例、我が国に対するミサイル攻撃等に対処する米艦の事例、邦人輸送中の米艦の事例、この二つは今でも現に起こり得ると
○槌道政府参考人 平和安全法制を御審議いただいた当時、存立危機事態の事例として政府から御説明させていただいたものとしては、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかにも、例えば、我が国周辺での弾道ミサイルの対処を行います米艦を防護するようなケース、そのような点を御説明させていただきましたが、いずれにいたしましても、海外の領域における武力の行使について言いますと、先ほども御答弁したとおり、ホルムズ海峡での機雷掃海
○政府参考人(槌道明宏君) まさに九十五条の二、米艦に限りませんけれども、他国の装備品等の、武器等の防護に係る規定は、先生おっしゃったような要件が掛かっておりますので、その要件に当てはまるものでなければならないということであろうと思います。
米艦防護、ホルムズ海峡の機雷掃海、それからミサイルのインターセプト。全部、審議の中で、そういうことはあり得ないということでことごとく否定されましたよね。つまりは、概念論から入って、集団的自衛権の行使というものを認めるという話をしている。
と六条ということを申し上げたわけでございますが、しかし、その中でバランスが、いわば、同じ義務ではないけれどもバランスがとれたものであるということを述べ、そして、平和安全法制についても説明……(前原委員「いやいや、いいよ」と呼ぶ)これは実は、いや、これは……(前原委員「何かいい話があるんだったらいいけれども」と呼ぶ)いや、いいよではなくて、首脳会談においてこの話を私は説明し、そしてかつ、アメリカの、米艦
具体的な大綱のワーディングとして言いますと、日米防衛協力、特に安保法制によって可能になった、これは米艦の防護等の活動のことですが、それを含めて一層の協力を強化するという表現、あるいはインド太平洋における日米共同のプレゼンスをやっていくとか、それから柔軟に選択された抑止措置という言葉で、相手の行動に対して、それに対応したこちらも行動をもって応えるという考え方が示されております。
つまり、海上自衛隊の護衛艦艦長は、警護対象の米艦に射撃管制用レーダー波が照射されていることを察知をし、それにどう対処するべきかを判断するという想定です。 この場合、照射された米艦は国際法的にはこれに対して攻撃しても正当防衛と認められますけれども、自衛艦はどのような対応ができるのかということ。 仮に、レーザー照射時点で自衛艦がレーダー照射母体を攻撃した場合、国際法ではどのように判断されるのか。
国会監視の必要性、平和安全保障法制では、この米艦防護を実施するかどうかの判断を防衛相に委ねています。国会報告は必要とされておらず、二〇一六年末に政府が決めた運用指針によると、速やかに公表するのは、警護の実施中に特異な事象が発生した場合などに限られています。特異な事象が発生した場合。
○篠原(豪)委員 これはちなみに、近い将来、南シナ海での航行の自由作戦を実施している米艦を警護するということは考えているんでしょうか。
平和安全法制に関する話も出ておりますので、我が方の見解を改めて表明しておきますと、存立危機事態というのは我が方にとっても純粋に他国防衛に踏み込んでしまう可能性があるので、米艦等防護法という法案を提出しております。そういう我が方の立場を明らかにした上で、今回のテーマについて質問させていただきます。
その中において、まさにきずなのない、信頼関係のない同盟関係というのはただの紙になっていくわけでありまして、その意味におきましては、強固なきずなを持つ同盟国にチャレンジはするのはやめておこうということになるわけでありまして、それはまさに先ほど防衛大臣からも答弁をさせていただきましたが、十六回にわたって米艦あるいは航空機等の防護を行った、この状況を多くの国々が注視をしているわけでございまして、まさに日米同盟
そして、米艦防護の実績でございますけれども、これはもう先生御案内のとおりでございますけれども、自衛隊法第九十五条の二に基づく米軍等の警護につきましては、米軍等の活動への影響や相手方との関係もございますので、個別具体的な実施の有無についてお答えすることは差し控えさせていただいているところでございます。
日米訓練もやり、米艦防護もやったと報道もされているわけです。そこにF35Bを載せるということになるわけですね。 運用を考えていないとか言われますけど、安倍政権は、行使できないと言ってきた集団的自衛権を行使を閣議決定でひっくり返してやったわけですよ。ですから、今考えていないって、何の担保にもなりません。
「いずも」及び「かが」について、この間、二か月以上の海外展開をしておりますけれども、その期間、展開地域、行動内容、それから米艦防護の実績とアメリカへの給油実績はどうなっているでしょうか。
例えば、米艦防護等がしっかりやれるようになった、あるいは我が国の存立が脅かされるような事態においては、限定的ではありますが、集団的自衛権を行使できるようになった等々を併せ考えてみますと、確かに日本の役割が増えた部分もあるんだろうと思いますが、基本的なこの役割分担が大きく変わったわけではないと。
安保法制による米艦防護、武器等防護は、元々、先制攻撃を辞さないとする米軍と平時から一体となり、現場部隊の判断で国民の知らない間に武力行使へエスカレートする危険をはらむ明白な憲法九条違反です。その発動を宣言しながら、中身を説明しようともしない安倍政権の下で、自衛隊は、専守防衛から懸け離れた、米軍と肩を並べて戦う自衛隊に変貌させられているのです。
だからこそ、この北方領土問題を前に進めるには、アメリカに対して、今、例えば米艦防護もやりました、きちっとアメリカがまずいときは日本も助けますと、歴史上なかった状態なんですよ。ですから、この北方領土が日本の帰属になったときには米軍を置かない、これだけはトランプ大統領、ちょっと確約をくださいと、安倍総理だからこそできるんじゃないかと期待するから私は申し上げているんです。
オバマ前政権の核政策担当特別補佐官のジョン・ウォルフスタール氏は、このミサイルを搭載した米艦を日本に寄港させようとしたら日本はどうするだろうか、こういうふうにおっしゃっているんですね。私と同じ懸念であります。 総理にお聞きします。 今、手を挙げておられました。米国は、水上艦や潜水艦に配備すると言っているわけですね。そうなれば核が日本に持ち込まれる、そういう危険性が高まるんじゃないですか。
今回、日米間で、例えば米艦を防護するですとか、アメリカに対して日本がかなり協力する体制になったわけです。安倍総理が御自慢されておられるわけですから、このタイミングでこの議論をしなかったらいつまでたっても変わらないと思いますということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
遡って、平和安全法制が成立する前は、海上自衛隊による米艦防御はできませんでしたし、洋上給油も制限されていました。しかし、今は、海上自衛隊の補給艦が、米国側からの要請により、北朝鮮弾道ミサイル発射の警戒に当たっている米海軍イージス艦に燃料を補給することも可能となりました。米艦が警戒中の海域を離れてわざわざ基地に戻る必要がなくなったのであります。
そしてさらには、先ほどから自衛隊の話がありますが、憲法違反と言われた安保法制の米艦防護もそうです。やっているともやっていないとも言えませんという話なんです。これは非常に危険な話なんです。 ですから、知る権利、情報公開がどこまでなされているのか。今の政権または政治にとって非常に危機的ではないのか。 そして、加計学園の問題。
今回、米艦防護をやったということを国会議員にも一言も、やったかどうかも含めて全く説明をしないということになっているわけでございますけれども、指針の中にこのような文言がございます。
では、ちょっと米艦防護について質問をさせていただきたいと思うんですが、米艦防護をした、これ武器等防護ですね、自衛隊法九十五条の二に関する運用の指針を昨年の十二月に政府は出されておりますけれども、これ、防衛省で結構ですけれども、この武器等防護は、いわゆる平時の場合、重要影響事態でも武力紛争が起きている場合ではない重要影響事態の場合のみに適用されるんだというような、そういうような趣旨の答弁が中谷大臣、安保国会
ちょっと、横畠長官、もう一回、もう一つ聞きますけれども、先般の外交防衛委員会で、私、共同訓練ですね、カール・ビンソンとの共同訓練、そして米艦、補給艦を、米艦防護するというようなことについて質問させていただきましたけれども、そういう自衛隊の行動ですが、今般の共同訓練や米艦防護について、内閣法制局として意見事務を行っておりますでしょうか。
その一方で、こういう軍事的対応の強化の流れの中で、安保法制による初めての米艦防護が行われました。先ほど共同訓練については答弁がありましたけど、そこのみ政府は公表して、米艦防護については公表をしないという立場を取っておりますが、もう既に多くが報道されているわけですね。なぜこれは公表しないんでしょうか。
それと、またもう一点お伺いしたいと思いますが、今回発動された米艦防護についても、メディアでこれだけ報道されながら、公式には米艦防護をやっているということを言わないという姿勢を貫かれておられます。この武器等防護の任務の付与について公表しないという運用指針では、国会も国民も結局知るのは紛争に巻き込まれた後になる、こういうことになってしまうんじゃないですか。
先日、安保法制に基づいて初めての米艦防護の任務が発動されました。しかも、太平洋側を航行するアメリカの補給艦を防護するということで、一体何から防護するのかも意味不明であります。安保法制初の実績づくりだけのために行われました。米艦を警護するために護衛艦二隻を派遣したということですけれども、専守防衛というこれまでとってきた政策からも明白に逸脱していると言わなければならないと思います。
○福山哲郎君 米艦防護の新任務を付与するに当たってNSCの開催が必要ですが、当時、先ほど申し上げたように、アメリカの要請も答えられない。NSCの開催はありましたか、お答えください。
○福山哲郎君 NSCは開かれているけど、要は、新任務について、米艦防護について議論されたかどうかについては答えられないという答弁ですね。要は、さっきから何も答えないということですわ。ということは、いつ米艦防護に自衛隊が任務を付与されて、どういう状況で航行されて、どういう任務が果たされているか、これから先も含めて全然見えないということです。
次に、米艦防護に、お伺いします。 防衛大臣にお伺いします。五月一日から三日まで米軍の補給艦とともに日本の自衛隊の船が航行しました。これは、米艦防護の新任務なのか、新任務を付与されたことなのか、共同訓練だったのか、どちらか二者択一でお答えください。
そして、改定された自衛隊法第九十五条の二に基づく米艦防護も実施した。 総理は今も自衛隊の存在を書き込むんだとおっしゃったけれども、安倍政権が従来の憲法解釈を覆して安保法制で集団的自衛権の行使まで認めてしまった。この自衛隊を書き込めば、そうした自衛隊を憲法上も認めることになってしまうわけでしょう。憲法違反を憲法で追認することになるわけですよ。
平時の米艦防護あるいは集団的自衛権の限定的な行使含めていろいろ議論をしました。これポイントは、日米が切れ目なく、平時から有事まで切れ目なく連携をするというのが一番のポイントで、そのためには法整備が必要で、それに基づいて自衛隊は今訓練を始めています。 ただ、その一方で、抑止力って考えた場合はやっぱり盾だけでは弱いということで、自民党のミサイル防衛の提言チームではもう一つ提言をさせていただきました。
実はこの米艦警護ですね、もし米艦警護がされていれば法律に違反するんではないかというふうに思っております。(資料提示)自衛隊法九十五条の二は、この要点を言いますと、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事していると、そのものの武器を警護することができると。しかし、今回のこの米軍輸送艦は自衛隊と連携しているということが見受けられません。