1977-11-24 第82回国会 参議院 内閣委員会 第6号
先生の御質問でございますが、時代は大分さかのぼりまして古くなりますが、昭和三十七年の三月三十一日に、在日米軍と米船運航株式会社との間で契約がございまして、それが米軍との間の契約の取り扱いの関係で終了いたしまして、その後、運航株式会社に働いておりました船員の失業問題が出まして、その失業問題を防ぐためと申しますか、失業救済の意味も兼ねまして、一時暫定的でございますが、米軍と全日本海員組合との直接雇用契約
先生の御質問でございますが、時代は大分さかのぼりまして古くなりますが、昭和三十七年の三月三十一日に、在日米軍と米船運航株式会社との間で契約がございまして、それが米軍との間の契約の取り扱いの関係で終了いたしまして、その後、運航株式会社に働いておりました船員の失業問題が出まして、その失業問題を防ぐためと申しますか、失業救済の意味も兼ねまして、一時暫定的でございますが、米軍と全日本海員組合との直接雇用契約
施設庁の方からただいま御説明のありましたようなふうに説明を伺っておりまして、要するに米船運航会社というところと契約をしていたのが、いろいろの事情があってそれが直接の雇用に切りかわっていく、切りかわっていく過程において施設庁が中に入って、間接雇用の期間が暫定的に一時あったというふうに私どもも理解している次第でございます。
○政府委員(古賀速雄君) そうではございませんで、三十七年の三月三十一日までは米船運航株式会社が運航しております。三十七年の四月一日から三十七年の七月三十一日までいわゆる間接雇用であったわけであります。
それ以降は米船運航会社として間接雇用でやっておった。そして三十六年から七年にかけて、徐々に直接雇用に転換しておるわけですね。ちょうどあたかもベトナムの紛争がどんどん激しくなってきたときです。そういうことはなににしても、少なくとも日本の船員をそういう雇用形態に切りかえるということは、軍が思うように使いたいという意図があることは察知ができるでしょう。同じそういうアメリカの舟艇に乗っておる。
あるときには日本の会社側の米船運航会社のもとに働くという身分であったり、最近になっては身分が切りかえられて、アメリカの海軍のMSTSというのが直接雇用する形をとっておる。その八百二十名充足の問題、最近これを拡大して、十七隻のやつをさらに四隻か六隻ふやす新規募集の問題、こういう一つのパターン。
しかし、これがだんだん終了をいたしまして、さらにこのLSTの運航については船舶運営会、商船管理委員会、米船運航株式会社というようないわゆる日本の機関によって運航をされてきたわけでございます。
一体、LST乗り組み員は、米船運航会社の船員手帳を持っていたが、それは、同会社が解散するとともに、その会社の使っておるところの船の船員としての身分を失っておるのであります。したがいまして、その船員手帳なるものは無効であります。船員手帳を持っていない者を乗員と言えるかどうか、船員法五十条一項の乗員と言えるかどうかというところにも大きな問題がございます。
と申しますのは、三十七年三月三十一日まで、米船運航株式会社の雇用員でございましたこれらの者は船員法の適用を受けておりました。三十七年四月一日から同年の七月三十一日までは、調達庁の、つまり日本政府の雇用する者でありました。したがいまして、この間においても当然船員法の適用がございました。したがいまして、これらに乗り組む船員は船員法の受有の義務があったわけでございます。
それから、先ほど御指摘のように、昭和二十七年に米船運航株式会社という民間会社ができまして、これがLSTの委託運航を行なうようになって、LSTに占領直後から乗っておられた方々は米船運航会社の雇い人になったわけでございます。それまでは商船管理委員会、実体は戦争中からございました船舶運営会でやっておられた。
そのあと日本法人である米船運航株式会社というものができました。ここで船員の配乗管理をしてLSTによる米軍の軍事物資の輸送を担当しておりました。その当時からずっと乗り組んでおった人がそのまま引き継がれてまいりまして、昭和三十七年四月に、この米船運航株式会社というものが解散をいたしました。主体がなくなったわけでございます。
LSTに乗り組む日本人船員の雇用関係は、ただいま御指摘のように昭和三十七年、調達庁の雇用になる以前は、日本法人である米船運航株式会社の雇用関係にございました。米船運航株式会社がその業務をやめて以降、調達庁のいわゆる間接雇用、調達庁の雇用に相なって米軍に労務を提供いたしております。三十七年七月三十一日限りをもって調達庁の雇用をやめまして、その日以降米軍の直接雇用ということに相なっております。
そこで、いま運輸大臣がおっしゃった雇用関係でございますけれども、施設庁が雇用関係を管理している前には、やはり日本の米船運航株式会社がこの運航の管理を請け負っていた、こういうふうに思うのです、三十七年の三月までは。それから、四月から八月までは施設庁がこの管理を受け持っていて、それから今度はアメリカのMSTSですかのほうに行った、そして直接雇用になった、こういうふうに理解していいわけですね。
その会社は米船運航株式会社と申しまして、昭和二十七年四月一日に発足しまして、昭和三十七年七月二十一日に解散をしております。その間、初め船舶保有公団でやるように言われましたがそれはいかぬというので、アメリカの船をチャーターいたしまして、チャーターというより委託を受けまして、委託運航した会社がそれです。それが、今日はもう解散して、ありません。
これを取扱つておりますのは、横浜の米船運航株式会社、責任者は海務部長の新井哲夫、社長は井上という人であります。この人が被害を受けた共和水産株式会社から依頼を受けておる小林という弁護人にあてて、こういうことを書いておる。これは念のために聞いておいてください。昭和二十九年十一月五日、ごく最近なんです。この米船巡航株式会社が米国の意向を代表して、こういう文書をやつております。
○青野委員 これは写しでございますが、「昭和二十九年六月五日福岡県戸畑市中原西町四丁目三ノ九和田福太郎、調達庁長官福島慎太郎殿、米船運航株式会社の運航に係る米船による損害の賠償請求に関する件」といつてタイプで二枚打つたものが、直接東京の調達庁においでになつてすでに提出されたということを聞いておりますが、いかがでしようか。
○財満説明員 ただいまお伺いいたしますと、私が先ほどお答えいたしました一般的な問題である前に、本件は米船運航株式会社の船によつて傷つけられた、非常に特殊なケースであるというふうなお話がございましたので、その点についてちよつとお答え申し上げておきます。 米船運航株式会社と申しますのは日本国の法人でございまして、米合衆国と契約を結んで用船の役務を提供しておる会社であると存じます。
最近の主なものにつきまして申上げますと、お手許に資料を差上げてございますが、一番最近のでは、去る八月二十五日米船運航株式会社、米船運航株式会社と申しますのは、アメリカのLSTという戦時急造貨物船、これを現在三十隻ばかり持つて、主として駐留軍の補給業務をやつておる会社でございます。日本の会社でございます。これのLST五百八十一号というのがこれは二千三百十九トンであります。
そうして私が下船した直後においてこの拿捕事件が起きまして、爾来ときおり拿捕されましたところの船員のうち幹部五名は留置場に入れられて連絡は取つてくれませんでしたが、他の船員が済州邑に入港したL・S・T、佐世保にあります米船運航株式会社でございますが、ここのL・S・Tの乗組員から再三現地の模様を手紙によつて知つたのでございます。
○今野委員 海上警備隊の場合はそうかもしれませんが、今までは占領下であるためにそうであつたのかもしれないけれども、いわゆる商船管理委員会——今は米船運航株式会社になりましたが、ここでは引揚げるために借りたりバテイ船などが、仁川上陸作戦以来——その前からでもずつとそうですが、朝鮮作戦以来米軍の輸送、あるいは米軍のために働く日本人の輸送、軍需品の輸送、そういうことにどしどし使われておつたわけです。
○今野委員 それでは次に、これは警備隊それ自身ではありませんけれども、それと関連がある問題として、ちようど村上さんがおられますから、お答え願いたいと思うのですが、先ほど質問に出ました米船運航株式会社、これの運営の最高責任は日本の会社の役員が握るという形式にはなつておりますが、事実上は極東軍輸送司令部でやる。