2012-03-01 第180回国会 衆議院 予算委員会 第19号
一九五七年の日米綿製品協定によりまして、日本は綿製品の対米輸出の自主規制に追い込まれました。その後も、鉄鋼、テレビ、繊維、自動車と、ことごとく対米輸出の自主規制に追い込まれてまいりました。あるいは、大店法改正、日米保険協議によりましては、米国の企業が日本に進出をしやすいように制度まで変えさせられたわけであります。
一九五七年の日米綿製品協定によりまして、日本は綿製品の対米輸出の自主規制に追い込まれました。その後も、鉄鋼、テレビ、繊維、自動車と、ことごとく対米輸出の自主規制に追い込まれてまいりました。あるいは、大店法改正、日米保険協議によりましては、米国の企業が日本に進出をしやすいように制度まで変えさせられたわけであります。
ところが、私が卒業しました昭和三十五年は日米綿製品のトラブルの起きた年でありまして、就職をいたしました瞬間から実は私は貿易摩擦の中で暮らすことになりました。今振り返ってみますと非常に複雑な思いがいたします。 そして、私は今委員がお述べになりましたような懸念というものは当然ながら出てくると思います。そして、それは既存の貿易構造の中だけでは私はないと思います。
ちょうど私が社会人になりました昭和三十五年というのは、繊維問題が深刻になりまして、初めての経済摩擦としての日米綿製品問題というものが深刻化した年でありました。そして、私はその綿紡績の会社に入りまして、いきなりその渦中にほうり込まれたわけです。
これは、対米綿製品協定や毛・化合繊協定問題を持ち出したときの米国の輸入比率がせいぜい六ないし七%であったことから見ますれば、いかに大きなものであるかということが御理解いただけると思います。このような過度の輸入による最大の被害者は、私ども生産者グループでございます。
それからまた、いまのところは日米綿製品協定が結ばれるということがあって、在庫が非常にタイトになっておったところへ需要がふえてきましたから、そこでどんどん景気がよくなって、いまのところは非常に仕事が忙しいのでありますけれども、しかしもうすでにそのかげりが出てきておることもあなたは御承知だと思うのでございます。
また日米綿製品協定におきましても、先生御指摘のように、ジャパン・アイテム、和服、柔道着、はっぴ等々除外になっておる次第であります。
いままでの繊維規制問題がここまで来る過程を振り返ってみますと、これは大臣がよく御存じのとおりでありますが、六三年にこの対米綿製品の輸出規制協定ができあがった。そうして六八年にニクソン大統領が、立候補にあたって、毛、化合繊等の製品についての輸入規制を明らかにした。これは意思表示でしょうね。そこで昨年の五月にスタンズ商務長官が日本にやってきて、ここで相当大きな問題が出てきたわけですね。
第九は、わが国が対米綿製品の自主規制を開始した一九五六、七年当時と現在とでは全く事情が異なっておりますし、対米綿製品規制で体験した、正直者がばかをみるあやまちを二度と繰り返すべきでないと考えております。 最後、第十は、貿易の拡大を基本精神とし、ガットの例外として暫定的性格を持って実施されたはずのLTAは輸入制限の具にのみ利用され、永久化、固定化しようとしております。
また日本の関係各団体も「対米綿製品交渉協議会」を結成し日本政府との連絡に努めた。」、ちょうどきのう、きょうのような空気でございます。「会談は八月二十二日から九月九日まで続いた。日本側の条件緩和の要求に対して、米国側はSTAの原則から一歩も譲らず、交渉は八月中は膠着状態であった。
昭和三十二年に締結しました日米綿製品協定の痛い失敗にかんがみまして、この問題は日米二国間で取りきめるべきではありません。そのことを踏んまえて、固い決意で政府がこの問題を解決されるよう、強く要望しておきます。 第二は、損害事実の立証は日米間で準備会談をするとしても、その確認は、内にあっては業界の了承が必要であり、外にあっては関係第三国、すなわちガット加盟国の了解を求めるべきであります。
また、現在の日米綿製品の取りきめよりフレキシブルのものとしたいというようなことを正式に言ってまいりました。その提案に対しまして、十月の十日に、わが国のほうから、このような問題の解決はガットの原則に基づいて行なうべきものである。また、ガットのルールに従った多数国の討議であれば参加する用意があるけれども、その場合、被害の究明が第一である。
○政府委員(高橋淑郎君) 二つに分けてお答えしたいと思いますが、先ほど申し上げました日米綿製品取りきめを結びました当時は、確かにアメリカの繊維産業、なかんずく綿産業というものは非常に苦しい状況にありまして、先方の立場もわからぬではないということで、取りきめに応じたわけでございます。もちろんその基本になるものは、国際綿製品取りきめというものがございます。
その結果、同協定に基づいて締結されました日米綿製品協定は、細分化された品目別の規制のワクあるいは需要変化に即応し得ないような厳格な運用、きびしい輸入制限のための協定となっております。今日までわれわれ業界といたしましても大きな制約を受けてまいったと考えます。
完全に五〇%は下げないという状況になってまいっておるわけでございまして、そういう意味におきましては、日本の対米鉄鋼、あるいは対米綿製品輸出というものは、相当大きなウェートを占めておるわけでございます。その面におきましては、かなり深刻な若干の影響があるというふうに考えるわけでございます。
こう一つは、この前私、三木さんが通産大臣のときにも一回取り上げましたけれども、日米綿製品協定のようにはっきりとワクをきめてくる、もうこれなどは明瞭な輸入制限ですよ。だから、関税で話をするならば、貿易というものは輸入制限がないという前提でなければ、幾ら関税を下げようがどうしようが、片一方はもうワクが締めてあるのなら、関税の効果なんか全然及びはしないわけですからね。
そこで、私が大臣にお伺いをしたいのは、日米綿製品協定の問題は、ことしの末になりますと一応協定期間が切れるわけでありまして、これはガットの一般協定ですかの問題でも取り上げられることになるだろうと思うのですが、私は、この一般的な綿製品協定というものの中には、やはりブラウスの問題とか、いろいろ問題があろうかと思うのです。
その他、日米綿製品協定、石炭対策と炭鉱離職者の住宅対策、大型プロジェクトの推進、共産圏貿易、貿易大学の設置、公害対策、万国博覧会開催事業費の地元負担、営利企業への就職、中小企業の組織整備及び近代化対策、工業用水道事業に対する補助、再販売価格の維持契約、電力料金の適正化、独禁法の運用と管理価格、鉄鋼の輸出別ワク制度と勧告操短等の諸問題について熱心な質疑応答が行なわれました。
そこで目をアメリカに向けてみたいと思いますが、これも日米綿製品協定、これは時期が来ているですね。これについて私はこう思う。もはや日米の綿製品協定の必要性の基本問題は解消した、したがってこれはやめるべきである、廃止すべきである、名目は日米友好、貿易額増進、こうなっておりますけれども、その具体的事実はその逆になっているわけでございます。したがって、これは日本人であるならばやめるべきであります。
そこで、外務大臣、認識を新たにしていただきたいことは、日米綿製品協定の取りきめは、表向きは穏やかにできております。しかし、内容たるや、ほとんどが日米友好通商航海条約違反でございます。その内容を簡単に申し上げますると、最初のクォータがきめられておる。それは、アメリカオール生産の五%、その五%のうちのわずか二四%、これが日本の最高の占拠率だった。
○三木国務大臣 御承知のように、日本はあの綿製品取りきめの内容を不満として、そして内容にわたって日本はこれをこのように改正してもらいたいという要望を出して、それが満足な返事が得らなくて、その会談は今日まで成果をあげないでおるわけでありますが、日米綿製品の安定的な拡大のためには、日本の要求をアメリカが入れて、そして取りきめができることが好ましいと思っております。