2021-03-10 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
現に、昨年十二月には、米穀販売業者の販売状況は前年同月比で一〇〇%まで回復しておりましたり、消費量が中食、外食の約二倍となっている家庭向けの精米を含む小売向けの販売量は前年同月比で一〇八%となっている等々、様々な動きがありますので、年明け以降の販売動向の見極めあるいはデータの収集に努めて、節目のタイミングでコロナの影響を含めてお示しできるように、需要動向等を注視してまいりたいと考えております。
現に、昨年十二月には、米穀販売業者の販売状況は前年同月比で一〇〇%まで回復しておりましたり、消費量が中食、外食の約二倍となっている家庭向けの精米を含む小売向けの販売量は前年同月比で一〇八%となっている等々、様々な動きがありますので、年明け以降の販売動向の見極めあるいはデータの収集に努めて、節目のタイミングでコロナの影響を含めてお示しできるように、需要動向等を注視してまいりたいと考えております。
すべての米穀販売業者に対して課せられているということでございます。
各都道府県段階におきましても、必要がある場合には、この全国段階の合意書を参考に、都道府県内の生産者団体、米穀販売業者などの関係団体と都道府県、地方農政局との間で協議を重ねて合意書を締結しておりまして、昨日までに十六都道府県において締結をされているところでございます。
最後に、既存米穀販売業者に対する具体的な支援策についてのお尋ねでありますが、新しい制度によりまして一定の要件を充足すれば新規参入が可能な登録制としたものでありますから、このため、食糧管理法のもとで長年にわたり消費者に対し米穀の安定供給という重要な役割を果たしてきました既存米穀小売業者等が、御指摘のように、新制度に円滑に移行し得るよう、その経営の体質強化や設備の高度化を推進するための支援措置が必要であります
しかしながら、農水省といたしましては、需給安定のために輸入米を含めて円滑な供給に努めているところでありますが、便乗的な値上げが行われるようなことのないように、食糧事務所及び都道府県を通じまして、米の販売価格の迅速かつ的確な把握、そして米穀販売業者に対する濃密な巡回指導等の措置を講じてきたところであります。
このほか、米の適正な供給の確保と便乗値上げの防止を図るため、食糧事務所及び都道府県等を通じて、米の販売価格の調査や米穀販売業者に対する巡回指導の実施等の措置を講じております。 今後とも、食糧管理制度のもとで、国民に対する主要食糧の安定供給に万全を期していく所存であります。 以上で報告を終わらせていただきます。
それから、指導面につきましては、食糧事務所あるいは都道府県を通じまして、米穀販売業者に対しまして、販売価格、在庫状況を中心としました巡回指導を実施するなどによりまして、適正な販売活動を行うような指導を行うこととしておりますし、また、各食糧事務所、県にお米一一〇番という相談窓口を設置したりしまして、消費者からの問い合わせあるいは米屋さんからの問い合わせについては適切に対応するというようなことでしております
このほか、米の適正な供給の確保と便乗値上げの防止を図るため、食糧事務所及び都道府県等を通じて米の販売価格の調査や米穀販売業者に対する巡回指導の実施等の措置を講じております。 今後とも、食糧管理制度のもとで国民に対する主要食糧の安定供給に万全を期していく所存であります。 最後に、ウルグアイ・ラウンド農業交渉に関しまして申し上げます。
それから山種商事については、アサヒ通商と同様に特定米穀販売業者としての指定を受けて営業を行っておるものというふうに私ども理解をしております。 いずれにしましても、それぞれの指定または許可を受けた営業種目以外の行為を行うことは食糧管理法に違反する可能性が非常に高い、むしろ違反する行為であるというふうに言えようかと思います。
これに対しましては、やはり流通改善対策ということで昨年の六月「米穀販売業者に係る業務運営基準の運用について」ということで、私どもの一つの対応措置をきちっとやらせていただいております。今までの表示のことをるる申し上げるのは省略させていただきますけれども、従来、単一銘柄が五〇%以上であればその銘柄を表示することができました。
○甕政府委員 これまでもそういった不正な形での有償譲渡行為と申しますか、こういったことがありました場合には事前にいろいろ、例えば米穀販売業者等が新聞広告、折り込みチラシ、パンフレット等を出しているというケースがございますので、そういったものを収集する、また市町村や米穀販売業者等に対しての情報提供の依頼も行うというような形でその把握にまず努めまして、現実にそういった情報が端緒になりまして、指導を加えることによって
それから、私どもは米穀販売業者につきまして監査なり巡回指導を別に行っておりますけれども、これらについても、そのような伝えられるような事実は認められませんでした。 以上、御報告申し上げます。
実はここに、五十九年五月三十日付の長崎県米穀協会の「米穀販売業者各位殿」という文書の中にあるわけですが、「県及び食糧事務所とも協議し、止むなく当分の間、次の対策を講ずることに致しました。 一、当分の間、中米Ⅱ及び徳用上米の販売を見合わせる。 二、中米Ⅱの需要については消費者に事情を説明して、中米Ⅰを購入願うよう協力を求める。」
○津田政府委員 米穀販売業関係につきましては、先生負担金とおっしゃられるので私まだ調べが足らぬわけでございますが、県の農業行政費の食糧管理費の需要を見てみます際には、米穀販売業者許可等手数料、こういうものは特定財源として算入してございます。
○小川(国)委員 もう一遍申し上げますと、この米穀流通適正化協議会の仕事の中には、第一条「食管法の実施について、米穀販売業者の指導及び配給業務の改善、配給秩序の適正化を図り、米穀流通の正常化並びに消費者米価の安定に寄与する」。
いまここにあるような米穀販売業者の配給業務の改善なり、秩序の適正化なり、標準価格米の設置や販売の状況がどうなっているか、品質、量目、品質表示はどうなっているか、こういった販売店に対する実態調査は食糧庁として現実におやりになってきているかどうか。
ここで何をやっているかというと、「食管法の実施について、米穀販売業者の指導及び配給業務の改善、現行秩序の適正化を図り、米穀流通の正常化並びに消費者米価の安定に寄与することを目的とする。」こういうようになっているのですね。
さらに、従来の米穀販売業者だけでは、とかくこれは競争が制限されがちであるというようなことから、同時に新規参入を行なって、米穀販売業者間にも妥当な価格が形成されるように新規参入を促進すべきだという意見が強く出されましたので、現在の食管法では、都道府県知事の登録を認めたる者に限り食糧庁は米を売るということになっておりますので、この登録は知事の権限に属しておりますけれども、この登録につきまして、無制限ではございませんが
手数料の問題につきましても、簡単に申しますと、内地のものよりは平均沖繩のほうが手数料は高いようでございますが、この点につきましても、従来とも実態調査も進めてまいっておりますので、私どもと沖繩政府並びに米穀販売業者等と具体的にいま協議中でございます。私どもとしましては、やはり沖繩には沖繩の実態に合った販売手数料を認めてやらざるを得ない。
また、消費者米価につきましては、消費者の選択に応じた米の価格形成ができるよう物価統制令の適用を廃止する方針でありますが、米穀販売業者の新規参入規制の緩和など米穀の需給の実情が販売面に十分反映し得るよう流通面の合理化を進め、消費者価格の安定をはかってまいりたいと考えております。
また、消費者米価につきましては、消費者の選択に応じた米の価格形成ができるよう物価統制令の適用を廃止する方針でありますが、米穀販売業者の新規参入規制の緩和など、米穀の需給の実情が販売面に十分反映し得るよう流通面の合理化を進め、消費者価格の安定をはかってまいりたいと考えております。
なお、物価統制令の適用を廃止しても、消費者米価全体の水準が現在より上昇することを防止するため、米穀販売業者の新規加入規制の緩和等、流通面の合理化を進めることにより、米穀需要の実情が販売面に十分反映されて消費者に迷惑のかからないよう、十分配意してまいるつもりであります。 次に、生鮮食料品の高値は家庭の台所に直接響く問題でもあり、国民各位にとっては物価問題の焦点でもあろうかと考えます。