2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
米穀機構の一七%と何でこんなに違いが出るのか米穀安定供給確保支援機構に聞きました。機構は各県に主食、酒米、モチ米の品種ごとの作付面積割合の情報の提供を求めているんだけれども、作付面積と品種の割合を提供してくる県もあれば、品種の割合のみ、上位の情報を提供しない県もあると、各県で対応はまちまちだというふうに言っているわけです。
米穀機構の一七%と何でこんなに違いが出るのか米穀安定供給確保支援機構に聞きました。機構は各県に主食、酒米、モチ米の品種ごとの作付面積割合の情報の提供を求めているんだけれども、作付面積と品種の割合を提供してくる県もあれば、品種の割合のみ、上位の情報を提供しない県もあると、各県で対応はまちまちだというふうに言っているわけです。
まず、現場で登録品種がどれくらい使われているかにつきましては、米につきましては、作付面積の八割を把握可能な公益社団法人米穀安定供給確保支援機構が公表する水稲の作付け品種の資料から、登録品種の割合を作付面積ベースで把握をしております。ミカン、リンゴ、ブドウにつきましては、農水省の統計の統計資料によりまして、品種別の作付面積ベースで把握をしております。
農林水産省におきましては、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構が公表しております品種ごとの水稲の作付面積割合の資料から、作付面積ベースの登録品種の割合を把握することとしております。
○紙智子君 この売り急ぎ防止対策、これは農協系統が長期計画的に販売する米をそれぞれの農協が保管した場合は、その保管料を米穀安定供給確保支援機構が支援するということですよね。その保管規模も保管年数も決まっていないわけです。 そして、その期間に保管して、結果的に販売ができなかった場合のリスクをどうするのかというと、それぞれの農協が持つというもので、これほどいいかげんな対策をもう聞いたことがない。
1、2、3と振ってありますが、こちらは、米穀安定供給確保支援機構という公益社団法人がございます。米の供給等々、米だけに限らず、穀物の供給事業、その安定を図っていくためにあるという公益社団法人なわけですが、実は、左の資料1をごらんいただいてわかるかと思うんですけれども、ことしの四月に、ホームページにこういったものがございました。
農水省は市場から米を買って価格調整はしないと、一貫してこの間そういう立場できているわけですけれども、しかし、米穀安定供給確保支援機構が買い入れた三十五万トンというのは、これは既に市場からは隔離された米で価格に影響が出ることはないわけですよね。政府の備蓄米としてこれ機構から買い上げるということも検討したらどうかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
民間在庫量がこれ二百五十五万トン、米はちょっと過剰ぎみかという感じだと思うんですけれども、米穀安定供給確保支援機構というのがありますよね。ここが、販売の見込みが立たなくなった二〇一三年産の米の主食用米約三十五万トンを買い入れたと、非主食用米として販売することを決めたということなんですね。これはなぜ市場から隔離しているのか、お答え願います。
○山田俊男君 この点は食糧法の第八条、第九条に、これは集荷円滑化対策と併せて米穀安定供給確保支援機構という二つの規定がちゃんと置かれているわけですが、今実施していないということは、考えますと、またもう一回実施する可能性があるということですか。それとも、もう実施しないということであれば、もうこれは明確に法に違反しているということになるわけですが、いかがですか。
○国務大臣(鹿野道彦君) 過剰米の対策基金三百二十億円につきましては、社団法人の米穀安定供給確保支援機構及び農業者団体を始めとするところの関係者の意見、要望を聞きながら検討いたしているところでございまして、先般、全国農業協同組合中央会、全中さんから、本基金を活用して生産者の自らの過剰米処理の取組を認めるよう、この要望もございました。
○岡島政府参考人 今小平委員御指摘の六千円、一俵当たり六千円でございますけれども、そのうちの三千円部分が融資という形で、社団法人米穀安定供給確保支援機構、それが、その三千円の融資の部分は二分の一ずつということでございますから、千五百円。その部分だけで四十億円でございます。 それと別に、翌年度、生産者支援金という形で、一俵当たり三千円。その部分が四十億円です。
それから、米穀安定供給確保支援機構、米穀機構におきましても、米の需給情報の提供等を実施しているところでございますが、先生御指摘のとおり、まだまだ我々もよく流通の実態等について研究をし、御指摘のような面について十分対応をしっかり図っていきたいというふうに思っているところでございます。
これが基本でございますけれども、それとあわせまして、主食用に区分して出荷された過剰米に対しまして米穀安定供給確保支援機構が短期融資を行いまして、農協等の生産出荷団体が一たん市場から隔離する等の取り組みを行う、そして、機構への融資の返済が米の引き渡しでなされた場合は、その米を新規用途の需要開拓に向ける、そういう過剰米処理のルールをあらかじめ決めておく、制度としてきちっと整備しておくということで、米価の
それに加えまして、仮に貸付金の返済が米の引渡しでなされた場合に、その融資元であります米穀安定供給確保支援機構、これが差損を抱えるということになります。したがいまして、我々、この融資単価の設定につきましては慎重にならなきゃならぬと思っています。 いずれにしましても、この融資単価を含めまして、制度全体の運営につきましては十六年度予算の概算要求の決定時までに決定させていただきたいと考えております。
皆さん方の言うように、農業者がつくりたいだけつくって、そしてつくった過剰米においては、生産調整を行っていようといまいと、第九条第一項において米穀安定供給確保支援機構が無利子資金の貸し付けを行い、最終的には政府が青天井で買わなきゃいけない、こういうふうになっておるわけでございます。
○亀井国務大臣 ですから、先ほど来申し上げておりますとおり、いわゆる米価下落影響緩和対策の対象、これは、水稲の作付面積が作付目標面積を超えていない農業者、あるいは過剰米短期融資制度における過剰米処理に係る拠出をしている農業者の米穀であって、農産物検査を受検した米穀、生産目標数量の範囲内の米穀、米穀安定供給確保支援機構が行う支援の対象となっている米穀。
短期融資制度というものは、米穀安定供給確保支援機構の中で行っていくというふうに今度の法改正ではなっております。そして、この短期融資制度の価格をめぐって、六十キロ三千円だ、八千円だという議論が起こっております。
今回は、この計画流通制度を廃止いたしまして、米穀安定供給確保支援機構、こういうものを創設しまして安定供給のための取り組みに対する支援を行うということで、安定供給を行うことにしておりますので、「適正かつ円滑な」という文言に変えたということでございます。 それから、食糧法上の基本指針、これがこれまでの基本計画とどのように変わるかということでございます。
○石原政府参考人 融資単価でございますけれども、先ほども大臣がお答え申し上げましたように、この融資単価につきましては、あくまでも、今回の改革の重要なポイントでございます需要に応じた生産の必要性が農業者に十分伝わる、そしてまた融資元である米穀安定供給確保支援機構、この機構が差損を抱えることがなく円滑な制度の運営ができるということが重要でございまして、そういう観点から、豊作により需要を上回って生産された
○山田(正)委員 これ、農水省が出している、いわゆる調査室が出している「法案の概要と論点」ですが、この中によりますと、「主食用等として販売した場合は、その融資額を返済するが、販売できなかった場合には、米穀安定供給確保支援機構に現物弁済としてその米を引き渡す」とある。主食用として売るとはっきり書いてあるじゃありませんか。間違ったことを言わないでくださいよ。
○亀井国務大臣 翌年度の過剰米短期融資制度、これを「米穀安定供給確保支援機構からの一年以内の短期融資を受けることができる。そして、翌年産の生産量を減少させて主食用等として販売した場合は、その融資額を返済するが、販売できなかった場合には、米穀安定供給確保支援機構から現物弁済としてその米を引き渡すことができる。」ここにもありますとおり、主食用等、こういうようなことで、いろいろのことを考える。
仮に過剰米の価値よりも高い融資単価を設定したならば、今回の改革の重要なポイントであります需要に応じた生産の必要性が農業者に十分伝わらなくなることに加えて、貸付金の返済が米の引き渡しなどでなされた場合、融資元である米穀安定供給確保支援機構が差損を抱えることとなりまして、制度の運用に支障を来すおそれが強いというふうに考えられます。
内容は二つございまして、一つは、出来秋の投げ売り、こういうことによりまして安定的な流通に支障が生じる、それがひいては生産段階にも悪影響が及ぶ、そういうことを回避したいということで、米穀安定供給確保支援機構というものを創設いたしまして、民間事業者の安定供給の確保に向けた自主的な取り組みへの債務保証等について支援を行いたいと考えておるところでございます。
豊作による過剰米については、主食用と区分して安価に出荷した過剰米に対して、米穀安定供給確保支援機構が無利子で短期融資を行って、一たん市場から隔離する仕組みというのが用意されております。