1952-05-26 第13回国会 参議院 法務委員会 第45号 この種の法律は日本のみにとどまらずして、立法例として米合衆国における一九五〇年の国内安全保障法も破壊活動取締法と称し、共産主義団体に対して届出、或いは或る種の非米破壊活動から同国を保護するための幾多の規制をし、取締の対象となる団体並びにその団体員に対する届出や報告義務を課して嚴重に罰を規定しております。或いは同年のオーストラリアが或る種の役職につく資格を共産主義者から奪つていることであります。 鈴木多人