1952-06-11 第13回国会 参議院 本会議 第50号 この法案は、促す米生命維持を健康の最低線として、専ら疾病そのものの対策に全力を注いでいた体制から一歩を進めて、栄養改善行政の障害となつていた原因に対してそれぞれの手当を加えようとするものでありまして、その内容について申上げますと、第一に、国民栄養調査は国が実施の責任を負い、国民栄養の実態を常に把握すること、第二に、国民栄養調査の結果を栄養改善に関する国の施策の中に取入れるために栄養審議会を設置すること 梅津錦一