2021-04-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第25号
まず、大臣、ワクチンの件でありますけれども、早期確保、早期接種というのが極めて大事だと私は思っているんですけれども、いわゆる英米法というか、英米契約でいくと、アグリーメントというのは、極めて、五センチ、十センチの厚さの契約というのが普通、常識でございますよね。
まず、大臣、ワクチンの件でありますけれども、早期確保、早期接種というのが極めて大事だと私は思っているんですけれども、いわゆる英米法というか、英米契約でいくと、アグリーメントというのは、極めて、五センチ、十センチの厚さの契約というのが普通、常識でございますよね。
御指摘のような遺産課税方式を取っているアメリカやイギリス、英米法系の仕組みもございますし、大陸法系のドイツ、フランスにおきましては、かつての日本のような遺産取得課税方式ということで、相続人が一定の財産を取得するということに着目して、そこに税負担能力を見出して課税する方式もあるわけでございまして、日本の方式はそれの、何と申しましょうか、混合型になっているわけでございますけれども、これをどうしていくかということについては
危険運転致死傷罪という犯罪は、日本では二〇〇一年に新設されましたが、同種の犯罪類型は、特に英米法においてそれ以前から存在します。
最後に、英米法との比較でございますが、アメリカは連邦法と州法がありますので一概なことは申せませんけれども、恐らく、私の理解では、この危険運転致死傷罪をつくるときに恐らく大いに参考にされたであろうイギリス法においては、このような行為をする場合には、イギリス法における危険運転致死罪、致死傷罪が成立するということが従前から言われておりました。
あともう一つ、三点目は、先ほど冒頭に、いわゆる英米法というか、そこの法を参考にしながら、先行するそこ、英米などのところを参考にしながらやってきて、今、今回の法改正によって、英米や他の国と比較をするとどういう今位置付けというか関係というか、ということになるのか、この点も教えていただければと思います。 以上、三つです。
山花会長代理にも、緊急条項を持つか否かと憲法裁判所を持つか否か、これは大陸法、英米法という御説明があったんですけれども、私自身は、緊急事態条項を持つか否かという、憲法でどういう規範を定めるかという問題と、その定められた規範をどうやって保障していくかという憲法裁判所の問題はちょっと理屈の上ではかみ合わないように思うんですけれども、ちょっとそこのつなぎを教えていただければ。
比較法的に見ますと、大陸法系の国では憲法裁判所を設置したりとか緊急事態条項を持つ国が多いのに対して、英米法の国では司法型の憲法裁判を行い、緊急事態を持たないというのが一般的な分類です。日本は後者に属すると思いますが、今回の海外調査は大陸法系の国が中心であり、今後、この課題については、英米法系の国での海外調査を行うことが望まれると考えます。 以上です。
先ほど申し上げたのは、大体分類すると大陸法系の国と英米法の国ではこういう傾向がありますよねということでありまして、この調査でも、このテーマだけではなく、ほかのテーマでも、各国で、それぞれのやはり歴史や伝統に基づいてこういう制度ですという説明がありました。
英米法とか大陸法の今までの流れの中でこの姿勢を取っているのかもしれないけど、それでは進まないという気がします。 そこで、大臣、ちょっと僕気になったのでお聞きしたいんですが、午前中の参考人の方が、これ審議会のメンバーの方ですけど、審議会で法案を審議しましたと、成立したら行政が細かいところに細やかに対応してほしいと発言されたんですよ。これ、立法府みたいな発言ですよね。
確かに、先ほど民事局長から御紹介あったように、アメリカだとかイギリス、あるいはオーストラリアも、英米法系というんでしょうか、支払義務者から強制的に取り立てると。
人身保護手続といいますのは英米法に由来するものですけれども、日本では昭和二十三年に法律ができまして、翌二十四年には既に子の養育をめぐる争いに用いられていたということであります。 人身保護手続の特徴としまして、これは保護請求が認められた場合の実効性が非常に高いというところに特徴があります。
もし法体系全体を英米法型に変えるべしというような議論をするのであれば、それはそれで非常に大きな議論でありまして、幅広い国民的な議論を経る必要が不可欠ではないかなというふうに思います。 あと、米国型フェアユース導入を賛成する議論としてもう一つ根拠としてよく挙げられるのが、グーグルが生まれたのはフェアユースがあったからだという御意見がございます。
もちろん、英米法系の諸国であれば、アメリカ型のフェアユースであったり、あるいはイギリス型のフェアディーリングであったり、柔軟な規定というのは元々あるわけですけれども、特に大陸法系諸国においてどのように権利制限規定を柔軟化していくかということについて悩んでいるわけであります。私もそれで随分議論に参加してまいりました。
先生は長年、まさにこの審議会の下で御活動していただいて、言ってみれば、上野先生のお考えがこの中に盛り込まれているというふうにも聞かせていただいているわけでありますが、その中で、画期的であり革新的であり新時代を創出するということで高く評価をいただいているということの中で、今後、国際的にも非常に注目を浴びて、一つの大きな、英米法、大陸法を含めて一つの、今回の日本のこの柔軟な権利規定、権利者の保護と同時に
その中で、実は立法の経緯を、先ほどの土肥先生の話とか今回いただいた資料を拝見していくと、結構、現状の事例に基づいて、そこから普遍的な価値観といいますか原則を導き出して法制化しているという経緯をたどっておりまして、実は、これというのは、英米法で言う経験主義に基づいて、そこから普遍的なものを導き出すという手法を立法過程で踏んでいるんじゃないかなというふうに思います。
明治維新以来、それまでの我が国の伝統的な習慣や制度と、フランス法、ドイツ法、英米法等を融合させて近代的法治国家をつくり上げた我が国の経験に基づく法制度整備支援には、今後も多くの国々からニーズがあるものと考えております。
合理的配慮は何かというのは、これは英米法のように慣習法で積み上げていくことになっています。ですから、就労が保障されないことイコールそれは差別なんだということを広げていくことに、きょうおっしゃったところのポイントがあるんじゃないかというふうに思うんですが、御所見を伺いたいというふうに思います。 また、伊原木知事、本当にありがとうございます。
その意味について、政府は、客観的に相当の危険が認められる予備ではないとする一方、意思の発現として行われる明らかな外的行為、すなわち英米法のオーバートアクトとも違うと言い始め、結局、その意味するところは、先ほどの大臣答弁でもいよいよ全く不明確、曖昧ではありませんか。法案は刑罰法規として致命的に不明確なのであります。 組織的犯罪集団はどうか。
実行準備行為の意味について、政府は、客観的に相当の危険が認められる予備ではないとする一方、意思の発現として行われる明らかな外的行為、すなわち英米法に言うオーバートアクトとも違うと言い始め、結局、その意味するところは全く不明確、曖昧です。金田大臣が、双眼鏡を持っていれば下見、弁当を持っていれば花見という荒唐無稽な答弁を繰り返してきたのは、法案が刑罰法規として致命的に不明確だからなのです。
また、政府は、準備行為は英米法に言うオーバートアクトとも違うと言い始め、結果、刑法学会で理事長を務めた村井教授が、よく分からないと突き放すほどに不透明な概念となっています。これを強行するなら、不明確な刑罰法規のために実務を混乱させるのは余りにも明らかです。
これ、一九九九年からのその条約交渉のプロセスの冒頭で、日本政府は、このTOC条約の国際組織犯罪の未然防止と、防止という角度で国際協力を進めていく上で、大陸法や英米法の体系ではない国がきちんと締結できるようにすべきだと。
やはり、ヨーロッパ、またシンガポールもそうなんですけれども、大臣も御案内のとおり、あちらは英米法の国で、習慣法の国でございます。しかし、日本のような、またアジアの諸国というのは、大陸法系の成文法の国でございまして、これはどういうことかといいますと、やはり訴訟手続の違いとか、または証拠のそういった開示の仕方でありますとか、事実認定の仕方というものが実は微妙に違ってくるという制度があります。
○糸数慶子君 共謀罪は英米法で認められているものですが、英米法では共謀罪というのは、その犯罪が実際に実行された場合に成立する犯罪とは別個に成立する、すなわち独立罪として処罰するとされています。このことは、いわゆるロス疑惑事件の被疑者とされた方が、我が国において殺人罪で無罪が確定した後に、サイパンにいた際にアメリカのロサンゼルス警察による殺人の共謀罪容疑で逮捕されたことからも分かります。
ここでは、「世界各国の法体系が英米法、大陸法という二つのシステムに限定されていないことから、第三のオプション(選択肢(3))、すなわち、「参加して行為する」ことを犯罪化するオプションを考慮に入れなければならない」、こうなっていて、この文章がほとんどそのまま立法ガイドに採用されているというふうに思います。
ただ、一部に、例えば民法四百十六条の損害賠償の範囲に関する規定などはこれはイギリスの判例を基としたものだと言われておりますし、契約の成立に関する発信主義なども英米法の影響を受けたものだという指摘がございます。その意味では、現在の民法それ自体も元々、様々な比較法的なものを取り入れているものだということが言えようかと思います。
欧米の法律というと、これはもう御案内だと思うんですけど、大陸法と英米法の違いがあって、これは根本的にその考え方も違うところがある、債権法についても同じですよね。 日本が今取ろうとしている債権法というのは、大陸法と英米法の違いという観点からするとどうなんでしょうか。
また、海外における英米法上の共謀罪、コンスピラシーというものについても、海外では組織性の要件は付しておりません。そういったことから、今回は、テロ等準備罪は厳格な組織性の要件を付した合意を処罰する、こういったことを的確にあらわすために、共謀という言葉ではなくて、二人以上の計画という言葉として立案した次第であります。
そこで、中田先生にお聞きしたいんですけれども、外国の例で、もし御存じであればということですけれども、例えばフランスもありますし、ドイツもありますし、また英米法になるとちょっと変わってくるのかもしれませんけれども、この民事法、特に民法は大体どのくらいの期間で改正をしているものなのか、もしお教えいただければ、教えを請いたいというふうに思っております。