1992-03-11 第123回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
そして、その予定に途中から入りましたのは、この間のピナツボ火山の爆発も含めてフィリピンとの米比協定が決裂しましてフィリピンからの軍を引くということが先に入りましたものですから、さらに再調整が行われるのではないかと私は思っております。
そして、その予定に途中から入りましたのは、この間のピナツボ火山の爆発も含めてフィリピンとの米比協定が決裂しましてフィリピンからの軍を引くということが先に入りましたものですから、さらに再調整が行われるのではないかと私は思っております。
一つは、申すまでもなく、米比協定によりましてアメリカがフィリピンの平和と安全を保障するということであります。第二番目は、フィリピンにある基地によりまして、先生御案内のようにアメリカは東アジアまた西アジアに米軍のプレゼンスを維持し、また必要に応じて米軍を展開いたすわけでございますが、そのかなめになっておるということだと思います。
○佐藤(正二)政府委員 米比協定の関係は、先生御承知のとおり、前に基地がございまして、それで米比の安保といいますか相互援助条約ができましたことですから、その形で米基地というものが残っておりましたので、ああいう形をとりましたわけでございます。
お話のように、米比協定につきましては、一九五九年の三月に廃棄をされまして、現在行政許可ベースで向こうはなされておる。そのうちの一部について八月十四日に失効する事実があるということは、われわれも承知しております。
それが、一九五五年九月六日の米比協定によりまして、その六条、第七条でございますが、アメリカ人にもその特恵が与えられることになった。それが第一点でございます。
○松尾委員 御説明はわかるのですが、たとえば国会図書館が配った日米安全保障条約改定問題資料集の中を見ましても、米比協定に至っても、なかなか詳しく一項目ずつ名前並びに所在目的をあげて協定を結んでおるのですけれども、日本の場合の行政協定は、ただいまの御説明のようにどうしてしなくちゃならないのですか。私は、この点は政府としてもう少し日本の立場をはっきりしておいた方がいいと思う。
○高橋(通)政府委員 ただいま米比協定の例があったわけでございますが、この米比協定は、この前、米国軍が独立前から駐留しておったという関係もありますし、そして独立してこのような条約が結ばれたという経緯もございますし、米化協定の場合は、非常な広大な基地をはっきりと条約上にうたっているわけでございます。
ANZUS及び米比協定、これはそのような規定になっております。すなわち、日本における米軍に対する攻撃は、米比及びANZUSの条約においてはその発動の原因になっております。しかし、その逆は、そうはなっていないということを申し上げておるわけであります。
現に、それならボン協定あるいは米比協定、米英協定をごらんなさい。ここには優先なんという言葉は一字も出てこないのです。日本のこの行政協定、そして今度新しくできる協定、この協定にだけ優先という言葉が出てくるのであって、日本の官公庁である自衛隊よりもさらに優先して米軍がこれを利用できるということは、当然じゃないでしょうか。
○飛鳥田委員 それなら、当然米英協定、米比協定のようにこの条文をお改めになる必要があったんじゃないか。米比協定、米英協定には、そういう言葉は一つも出てきません。お比べになってごらんなさい。米英協定、米比協定には出てこないものがここに出てくる以上、当然私のような解釈をする以外に解釈の仕方がないじゃないですか。
なぜならば、米比協定によって、義勇軍を募集することができる、これと同じようなことが必ず沖繩にやってくると思うのです。そうなってきたときに、はたして日本がどれだけ断わり得るかどうかということが問題になってくる。しかも、それが、こういうふうな、島民の福祉のためにというふうな言葉を言っておりますけれども、こういうふうな中に非常に考えられるにおいがするわけです。
それが、通常申します基地、米比協定における基地と違うという点は、そのただいま御指摘の点は、軍が日本におります必要上、軍の行動といたしまして、そのようないろいろな点がございます。しかしそれは地域的な効果として、そういうような問題が除外されているわけではない、すなわち地域でございますから、その地域にあるのと地域にないのによって、それが区別されていないわけでございます。
それから、米比協定は、別に、御承知の通り、軍事基地に関するアメリカ合衆国とフィリピン共和国との協定がございまして、この協定におきまして詳細な規定が盛られておる次第でございます。それから、米華相互防衛条約でございますが、第七条に米韓とほぼ同様な規定が置かれておる次第でございます。
今年九月二十九日、フィリピンの政府の同意なしにはアメリカはフィリピンに長距離弾道ミサイルを持ち込まないという米比協定を取りきめました。これは重大だというので、たしか本日、防衛庁の林統合幕僚会議議長はこの視察のためにフィリピンに行かれたはずであります。
よくこの復興七ヵ年計画だとか、あるいは経済五ヵ年計画だとかいうようなことがいろいろ言われておりますが、あるいは経済五ヵ年計画は、五十四年でしたか、一ぺん開始されることになっていたのに、米比協定改訂交渉との関係上、何か挫折してしまって、その後はそのままになっているというような情報もありますし、いや、そうでなくて、何ヵ年計画として相当具体化しているんだと、ことにたとえば日本とビルマとの専門家賠償会議ですか
○羽生三七君 賠償の実施に伴って年次計画はどうなっておるか、これはフィリピン側の方ですね、一年ごとのでなしに、何か長期にわたる受け入れ態勢側の計画がどうなっておるか、それと、これはあとであらためて質問してもいいんですが、米比関税協定と今後の日本の貿易ですね、フィリピンに対する日本の貿易、これは実質上まだ貿易協定はできていないとしても、賠償協定が成立すれば、米比協定にあるいろいろな制約というものを実質上何
これはフィリピンが今使っております消費財ことに繊維製品等は八割ぐらいまでがアメリカから入っておるわけでありますが、これが米比協定が今回改正されまして一月一日から関税が少しずつでありますが、アメリカ品にもかかってくるということになりました結果、アメリカから今まで大量に入っていた繊維製品なんかが、今度はだんだん少くなっていく。これが自然の勢いであろうと思います。
英米協定を見ましても、米比協定を見ても、どことどこが基地ということが協定にきまっておる。日本の場合はそうじゃなくて、駐留軍が要求するときにはいつでも基地になるようになっているでしょう。この点なんか根本的に考え直さないと、しょっちゅうこういう問題が起きて混乱を起すようになると思うのですよ。
そこで米比協定のようなものが米韓にできますと、一切の負担をアメリカ側に押しつけて、他の国連軍は引下るという事態も理論的には考えられるわけであります。それも国連軍撤退の一つの形式として考えられることであろうと思います。しかし、そういうことになりますかどうか、またいつなるかという時期につきましては、何とも申し上げられません。
○中田吉雄君 大体の御趣旨はわかりましたが、そういう御発言に鑑みまして、極東情勢に視野を向けてみますると、まあ地域的な安全保障の形態としては、従来は日米安保条約、米韓の協定或いは米比協定等があるんですが、将来太平洋同盟とか東南アジア防衛機構というようなものがいろいろ課題になつているわけですが、そういうものについて只今御発言になつたような、憲法上或いは法制上の許す範囲内について、そういうものについてはどういうふうにお
又基地使用に対する補償についても、米比協定においては民有財産に対する補償はアメリカ政府が支払うことになつているのに、日米行政協定第二条第二項では日本の政府がこの補償をするということになつている。更に調達関係におきましては、北大西洋条約でも米比協定でも調達についてはその当事国の官憲を通じてやる、いわゆる間接調達です。
(拍手)屈辱的にして、かつ不平等な条約なりとして、今日なおフイリピンが批准たいしておりません、一九四七年の米比協定に比較いたしましても、わが国の不平等性と屈辱性は雲泥の差があるのであります。いわんや、北大西洋同盟協定とは本質的に異なるものでありまして、この属人主義による裁判管轄権の否定は、他国に対して従属を意味いたします。
政府の答弁におきましては、これらは国際慣例によつたものであると言われておるのでありますが、米英協定、米比協定、北大西洋條約当事国間の協定等における場合と比較検討いたしてみましても、遙かに広範囲に亘つて不利な條件の下に規定されておるのであります。
そこで御承知の通り、米比協定なんか見てみると、いわゆるフイリピンとの或る一定の大きな区域の今言つた領事裁判権を持つているのです。そんなものとはおよそかけ離れたものでございまして、ただ向うから来た人間の成る一部のものが日本の裁判権に服しないというに過ぎないのであります。北大西洋條約もよく検討してみまして、これは御承知の通りに日本が有利と思えばそれに移り変つてよいということになつております。