1968-10-09 第59回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○馬場説明員 予約米概算金の返納の問題でございますが、相当災害がひどくて予約米概算金の返納を要する農家が出るだろうということが予想されるわけでございます。その際、返納の期日については、これは本年は従来と違いまして、九州でありますと返納の期日は約四カ月延びておるわけでございます。だから、四カ月延びた返納の期日を変更することはいま考えておりません。
○馬場説明員 予約米概算金の返納の問題でございますが、相当災害がひどくて予約米概算金の返納を要する農家が出るだろうということが予想されるわけでございます。その際、返納の期日については、これは本年は従来と違いまして、九州でありますと返納の期日は約四カ月延びておるわけでございます。だから、四カ月延びた返納の期日を変更することはいま考えておりません。
利子補給の方向――後ほど小川委員からも御質問があるそうでありますが、岐阜県下においても予約売り渡し米金の減額補正措置、予約米概算金返納に伴う利子の減免措置という要望が知事から出ております。あわせて、そういうようなことはどういう措置を考えておられるか、ちょっと伺いたい。
徹底的な被害を受けました滋賀県守山町新田、琵琶湖岸の水没冠水田、京都府下の由良川に沿う福地山市、大江町、兵庫県下の円山川に沿う豊岡市、市川の支流の七種川の合流点の福崎町、瀬戸内海に臨む沿岸地帯、山間部における中小河川のはんらん、淡路島における溜池の決壊等におきましては、一目して収穫皆無でありまして、諸制度融資の据え置き期間、償還期限等の延期、利子の引き下げあるいは必要に応じて補給金等の補給、政府予約米概算金
特に御説明を申し上げるものもございませんが、食糧庁一般行政に必要な経費五千七百万円、それから油糧産業の企業合理化、食糧管理等に関する諸調査に必要な経費、米穀類購入通帳等作成に必要な経費、北海道冷害による昭和三十一年産米概算金返納措置に必要な経費、これは概算金の返納を延納しておりまする利子補給、それから六番は、十五号台風による昭和三十四年度産米概算金返納措置に必要な経費、これは伊勢湾台風によりまして概算金
被災農家に対しては、再生産に必要な資材その他に要する経費については国庫助成を行ない、政府売り渡し米概算金の返納については、期限の延長及び利子免除等の措置を講ぜられたいのであります。 次に、商工関係でありますが、本市は商工業者の約九割が被災し、かつ、その三分の一の地域が一カ月も冠水状態にあり、直接、間接の被害はきわめて深刻なものがあります。
県としては天災融資法の発動、再保険金の概算払い、特別起債の措置、小災害復旧についての特別起債の措置、農林漁業借入金の返還の延期及び利子の免除、再災害防止のための関連事業の範囲、自作農資金の増ワク、再生産資材確保対策について、被災農家の食糧米について、予約米概算金精算時期の延期、病害虫防除対策について、被災農機具修理対策について、国有林材の払い下げについて等各種の要望があったわけであります。
また、小規模被害が多いので、一ヵ所十万円という暫定法第二条の規定を緩和することと、天災融資法の指定を行い、長期低利の資金を手当することが必要であり、米麦の安売り措置や予約米概算金返納延期や利子の減免措置の必要もあり、開拓農家の窮乏に対する政策の確立、あるいは漁港施設の復旧、浅海養殖事業の復旧助成の必要が痛感された次第であります。
農地改革による旧地主に対する補償反対に関する請願(第二九三七号) 同外一件(第三〇〇六号) 同外二十件(第三〇〇七号) 蚕糸業の危機突破対策強化に関する請願(第二九三八号) 同(第二九三九号) 地方卸売市場法制定に関する請願(第三一三八号) 同(第三二九五号) 同(第三二九六号) 同(第三二九七号) 同(第三三九一号) 有明海干拓に伴う漁業者の補償等に関する請願(第三三八八号) 米概算金
――――――――――――― 四月二十三日 地方卸売市場法制定に関する請願(中山榮一君 紹介)(第三二九五号) 同(淵上房太郎君紹介)(第三二九六号) 同(宮澤胤勇君紹介)(第三二九七号) 同(鈴木善幸君紹介)(第三三九一号) 有明海干拓に伴う漁業者の補償等に関する請願 (井手以誠君紹介)(第三三八八号) 米概算金の区分精算に関する請願(伊東岩男紹 介)(第三三八九号) 宮之浦漁港防波堤築造
○東隆君 先ほど申すのを忘れたのですが、例の米の予約米概算金の金利の減免と返済の延期の措置、これは昨年北海道は講じていただいたわけです。水稲は、御承知のように、昨年皆無作でありましたので、その皆無作の所に少しばかりあったものを、まいたわせ種のものが残ったのでありまして、空知、上川の力からわせを持っていったものは、その地帯ではなかて、あるいはおくてになる。
今次の冷害等の災害に当面して、本年度産米の予約米概算金の取扱いについて、最善の努力にもかかわらず、不測の災害によって予約米の政府に対する売り渡しが困難となった農家について、その農家の受け取った概算金は、その事情がきわめて切実であり、かつ当然の措置と考えて、私どもは、被害の甚大な農家であって予約米概算金の返済が困難となった者に対しては、その返納を延期し利息を全免することを要望したのであります。
その結果農林省も食糧庁長官が中心になって、これは何とかしなければならぬ、だからこの予約米概算金のいわゆる延納と、これに対する利子はどうしても減免をしなければならない、こういう見地に立って農林省も大蔵省も真剣に相談されたことは、私はよく知っております。私もこれは早くおやりなさいということをずいぶん申し上げた。ところが九月から何カ月になるのですか。
予約米概算金の無利子延納の問題も、天災融資法の適用による利子の負担を地方公共団体と農民に押しつけております。食糧代金延納の貸付については、実情を無視したやり方ではないかと思います。米作地帯には、一カ月二十五日分の米が貸し付けられます。畑作地帯には、米は一粒も配給せられないのであります。麦だけが一カ月わずかに五日分より貸与せられないのであります。
また予約米概算金につきましては、今日、供米の時期に入りながら、いまだ決定を見ていないことがあげられます。さらに種もみについての補助金等にいたしましても、あまりに少額で、その確保が困難という実情でございます。
そうしてこの農林省から要求しておりますいろいろな関係におきましても、たとえば飼料作物の種子の問題、あるいは飼料の確保の問題、あるいは予約米概算金の対策の問題等、それぞれ大蔵省は予算を要求よりも相当切ってあるわけです。
8.被害の甚大な農家であって予約米概算金の返済が不可能となったものに対しては、明年の収穫期まで、その返納を延期し、金利を免除するものとし、所要の立法措置を講ずる。 二、営農資材等に対する助成等に関する事項 1.被害農家の明年度用種子確保策として、種籾については、次の条件で買入れ、売渡しの措置を講ずる。
記 一、農林漁業金融、共済及び予約米概算金等に関する事項 (一)1. 被害農林漁業者に対して「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」の適用により、速かに経営資金及び事業資金の貸付を行い、併せて利子補給、損失補償の措置を講ずる。 2. 被害の特に著しい農林漁業者に対しては、政令による地域指定を行い、貸付利率を三分五厘とし、償還期限を五年とする。
記 一、農林漁業金融、共済及び予約米概算金等に関する事項 (一)1 被害農林漁業者に対して「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」の適用により、速かに経営資金及び事業資金の貸付を行い、併せて利子補給、損失補償の措置を講ずる。 2 被害の特に著しい農林漁業者に対しては、政令による地域指定を行い、貸付利率を年三分正厘とし、償還期限を五年とする。