1970-06-18 第63回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第16号
一つは「米官憲が居合せない」ということ、そうして犯罪については布令八十七号をすなおに読めば、犯罪についての限定的規定になっております。これは私は不当だということを数年前から言っておる。しかし運用の面では八十七号に書いてある、そういうふうな犯罪、たとえば一のA、B、C記載以外の犯罪についても現行犯であれば逮捕されるような運用になっておるわけですね、MPがおらないときには。
一つは「米官憲が居合せない」ということ、そうして犯罪については布令八十七号をすなおに読めば、犯罪についての限定的規定になっております。これは私は不当だということを数年前から言っておる。しかし運用の面では八十七号に書いてある、そういうふうな犯罪、たとえば一のA、B、C記載以外の犯罪についても現行犯であれば逮捕されるような運用になっておるわけですね、MPがおらないときには。
○山野説明員 これは布令八十七号で書いてございますように、米官憲が現場に居合わせないということを前提にしまして、現行犯は逮捕できる……。
○政府委員(山野幸吉君) 琉球民警察官の逮捕権の問題でございますが、これは布令の八十七号によって規定されておりまして、民警察官は、「米国軍法に服すべき者が本人の面前又は視界の中で、人体に損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、又は次に列記する犯罪を犯したものと認められ、若しくは犯人がなお現場の近くにおり当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕
すなわち、布令第八十七号「琉球民警察官の逮捕権」によれば、琉球警察は、米官憲が現場に居合わせないときに限って逮捕することができる、逮捕したときには直ちに米官憲に引き渡さなければならないというふうになっておるのでございますが、また、琉球政府には捜査権も一切認められていない。裁判権も米軍の掌握するところになっている。このため、被害者となった沖繩住民は泣き寝入りをする場合が多いのであります。
○政府委員(加藤泰守君) 民警察官の逮捕権につきましては、布令八七号というのがございまして、そこで規定しておりますが、一応、米国軍法に服すべきもの、これは軍人、軍属、それから雇用者も含みますが、そういうものの犯罪につきましては、現行犯で、しかも米官憲が居合わせないときに初めて逮捕できる、そういうふうになっております。
文章をちょっと読みますと、「琉球政府警察局所属警察官は、米国軍法に服すべき者が本人の面前又は視界の中で、人体に損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、」途中を省略しまして、「当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕する権限を有する。」
つまり、非常に信頼するたとえば官憲、あるいは日米官憲であるかどうかわかりませんけれども、それは言いたくないと言っておられる。こういう意味を含めて言っておられる。そっちにむしろ重点を置いておられる。ところが、係官の説明は内容から来ている。それはどっちなんですか。その点を明らかにしてもらって、いま一つお願いしたいことは、やはりこれは本人をここに喚問していただきたい。
こういう世界の世論も支持しておる自治権の問題、あるいは軍当局による土地接収問題、それから賃金差の問題、往復緊急帰国の問題、具体的にこれは人権擁護委員会からでありますけれども、現行の日本官憲による身元調査を廃止するか、あるいは在日米官憲による急速な身元調査を行うか、現状をとにかく直さるべきであるといった具体的なあれも出ておるのでありますが、そういうすみやかに直され得る問題について、是正され得る問題について
新聞の伝うるところによりますと、米官憲は現地交渉をもってこの問題の解決の道に資する、しかしながら、日本の外務省が在日大使館を通じてワシントンと交渉するという道は開いてあるのだ、こういうことを伝えております。