1949-05-18 第5回国会 衆議院 法務委員会 第22号
○梨木委員 予算委員会その他におきましては、降伏のときから、米國政府から供與された借款や信用については、これは贈與であるか、それとも債務であるかということについては、まだ未確定である。これは講和会議の際に決定されるものであると政府は答弁しておるのであります。
○梨木委員 予算委員会その他におきましては、降伏のときから、米國政府から供與された借款や信用については、これは贈與であるか、それとも債務であるかということについては、まだ未確定である。これは講和会議の際に決定されるものであると政府は答弁しておるのであります。
として「占領費並びに日本國の降伏のときから米國政府によつて日本國に供與された借款及び信用は、日本國が米國政府に対して負つている有効な債務であり、これらの債務は、米國政府の決定によつてのみ、これを減額し得るものであると了解される。」かような了解事項というものがついておるのであります。こういう了解事項を協定する権限の法的根拠を聞きたいのであります。
坂本實君外二十七名提出)(委員会審査省略要求事件) ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第十 全國統一的土地調査促進に関する決議案(坂本實君外二十七名提出) 日程第一 経済安定本部設置法案(内閣提出) 日程第二 文部省設置法案(内閣提出) 日程第三 地方自治廳設置法案(内閣提出) 日程第四 外務省設置法案(内閣提出) 阿波丸請求権の処理のための日本國政府及び米國政府間
阿波丸請求権のための日本國政府及び米國政府間の協定等の違憲の疑義についての緊急質問を許します。志賀義雄君。 〔志賀義雄君登壇〕
すなわち、志賀義雄君提出、阿波丸請求権の処理のための日本國政府及び米國政府間の協定等の憲法違反の疑義についての緊急質問をこの際許可せられんことを望みます。
その三割の方ならば、米國政府だけでできる関係になります。全体の八百あまりの工場が指定されておりますが、これは極東委員会の正式の決定に基いたものでありますから、それをかえるならば、極東委員会の決定がいるということになります。
毎日の電報によりますと、これはUPだと思いますが、米國政府は日本から今後さらに賠償の取立てを一切中止する旨を発表した。こういう電報なんです。それから一方APの電報によりますと、日本の賠償指定施設の撤去を中止するよう関係法を提出した。こういう電報で内容ははつきりわかりません。いずれにしても日本の賠償施設の取立てを一部であるか全部であるかはつきりいたしませんが、取立てを中止するという電報が入つておる。
それから配炭公團改組に伴う中小炭鉱危機に関する緊急質問、阿波丸の請求権処理のための日本國政府及び米國政府間の協定等の違憲の疑義についての緊急質問、前の中小炭鉱危機のは今澄勇さん、それから剛田さんから炭鉱ストに関する緊急質問が出ております。この四つであります。
これは先般本会議を通過した阿波丸賠償請求権の処理のための日本國政府及び米國政府間の協定、この問題、私たちはこれに反対したのでありますけれども、ずつとこれまで研究してみますと、重大な法規上、國際関係上の問題がここに含まれておると思うのです。これは私たちの関係では違法ではないか。
ただ一両日前に新聞の報ずるところによりますと、米國政府は極東委員会に対し、今後國際会議への代表の派遣及び通商協定の締結に関し、日本政府にその権限を付與するよう要請したとのことでありますが、右の通商協定の締結に関連し、一つお聞きいたしたいと思うのであります。
○國務大臣(吉田茂君) 政府は、四月六日の國会の決議に基きまして、米國政府と交渉いたしました結果、四月十四日、米國政府との間に阿波丸請求権の処理のための協定ができたのであります。その内容は大体こういうようなことであります。
○國務大臣(吉田茂君) 政府は四月六日の國会の決議に基き、米國政府と交渉いたしました結果、四月十四日、米國政府との間に阿波丸請求権の処理のための協定が成立いたしたのでございます。
そりによりますと御承知の通りその決議の第一項には、「阿波丸撃沈事件に基くすべての請求権を、自発的に且つ無條件に放棄すること」第二点といたしましては、「連合國最高司令官のあつせんを得て、米國政府と商議を開始し、前記請求権の放棄を基礎として、本事件を円満に解決すること」「政府は國内措置として、本事件の犠牲者を慰藉するため適当な手段を講ずること」「政府は、本決議に基いて執つた措置の結果を、速かに本院に報告
これに関しましては、最近米ソ間の関係が惡化いたしまして以來、米國政府がとつておりまする外交政策というものの一連の動きを申し上げざるを得ないのであります。その第一は、一九四七年三月十二日にトルーマン大統領が國会両院においていたしました、いわゆるトルーマン・ドクトリン、それから同じ年の六月五日にマーシヤル國務長官によつて発表されました、いわゆるマーシヤル案があるのであります。
そうしてこのリラ貨は、復興計画に関しましてはアメリカの経済協力局の出先機関がございますので、それの米國側の行政費用、それから救援物資の國際的輸送の費用その他イタリー内の生産力の発展、米國の不足物資生産の探究乃至開発、それからイタリーの國債の返還等、インフレーシヨンとならないいろいろのもので、イタリー政府と米國政府との間に了解の得られた目的に使用する、こういうことになつております。
また米國政府自身も、連合國の多くも、そういう考えで臨んだことであろうと感ずるのであります。実際は別といたしまして、感じとしてはそういう感じが多分にしたのでありますが、爾來三年やがて四年になろうとする今日において、気分は確かに変轉しております。のみならず、実際において今日日本の自主のために、たとえば九原則にしても十原則にしても、あるいはまたドツジ案にしても、これは日本の自立を前提といたします。
さらに、日本政府は日本全國民がこの法案の上程に多大の感激を覚えていること並びにその通過に多大の期待をもつていることを、適当なる関係筋を通じて米國政府並びにその國民に傳達するの意思とその用意があるかどうかをお尋ねしたいと考えるのであります。(拍手)
或いは一層進んで講和條約の開催についてはマツカーサー元帥も盡力する考えでおられるようでありますから、これは希望を加えて申せば、成るべく早くその運びに至るように、少くとも米國政府は仕向けつつあるのではないかと、これは想像いたします。
この救恤品の輸送のことについては、これは米國政府からの要請に基いて行われたのでありまして、連合國から勿論正規の安導券、セーフ・コンダクトを貰つて、そして南方に出たのでありますが、それが昭和二十年二月中ばのことであります。
実はこの問題はすでに長いこと米國政府と日本政府との間に折衝事件になつておりますので、國会として取上げるのは今回始めてでありますけれども、事件の内容はすでにその折衝の結果として出て來ておるのでありまして、この問題につきましては、できるだけ從來の折衝の結果を國会において取上げて、そして決議として、この決議によつて政府にそれだけの権限を與えるということにいたしたいと考えるのであります。
かかるときに米國政府から経済九原則が指令されたことは、むしろ当然と考えるのであります。(「ちよつと困つたろう」と呼ぶ者あり)又九原則に則つたドツジ公使の予算編成内示案なるものも、新聞紙上で拜見したところでは、これ亦妥当な措置と思考するのであります。從つてこの内示案を基礎として編成された本予算案に対しては、それ編成当局者の苦心と努力に敬意を表すると共に、これが支援を表明するものであります。
(拍手)米國政府及び米國民が、我が國の民主化に対して、又我が國の復興のために與えた絶大な御援助に対しましては、我々も諸君とひとしく深甚の、感謝の念を抱いているものであります。
この救恤品の輸送は米國政府からの要請に基いて行われたのでありまして、連合國から安導券を與えられていたものであります。阿波丸はその使命を果した後、二千四名の乘客及び乘組員を乘せまして、三月二十八日シンガポールから帰途についたのであります。ところが四月一日眞夜中、台湾海峽におきまして一米國潜水艦によつて撃沈せられました。救出せられたのは一名の乘組員のみでありました。
この決議案の内容になつている問題は、日本國政府が米國政府に対し、持つている阿波丸撃沈による損害賠償の請求権を、主たる内容とする債権の放棄に関するものであります。そこで提案者に伺いたいのは、これは一面外交関係を含む事案であると同時に、財政に関する問題であります。外交関係の処理は、内閣がこれをなすべきものであると信じます。
二、政府は速かに、連合國最高司令官のあつせんの下に、米國政府と商議を開始し、前記請求権の放棄を基礎として、本事件を友好的に解決すること。 三、政府は國内措置として、本事件の犠牲者を慰藉するため適当な手段を講ずること。 四、政府は本決議に基いて執つた措置の結果を本院に報告すること。 右決議する。 諸君は、阿波丸事件を御記憶のことと思います。
その次、二つぐらい飛ばしまして、米國政府、中間賠償三割前渡即時取立最高司令官宛指令というのがございますが、これがその次に重要な決定でございまして、御承知のように賠償問題がきまりませんので、極東委員会の中間計画の決定に從いまして、日本國内の産業施設が賠償の予定施設として指定されておるのであります。その中の各産業部門の三割までを、とりあえず渡すというのがこの三割前渡しの指令なのであります。
このような米國政府の要請は、赤字金融や補給金による他力本願のこじき根性になり下つている日本國民、特に経済人に対して、一台鉄鎚を與えるものといわなければなりません。今こそ日本國民全体は、このきびしい現実を直視し、新たなる行動と勇氣を振い起さなければならないのであります。
以上のようなマ元帥の卓見と努力と、またこれに相應する米國政府その他の理解ある方針にもかかわらず、複雑な國際情勢により、昨年対日講和予備会議開催の企図も実現を見るに至らずして終つたのであります。しかしながら、本年後半期に入つて以來、連合國側のうち從來必ずしも対日平和條約締結を急いでいなかつた國々の輿論も、ようやく好轉し來つたことを感ずるものであります。
マツカーサー元帥におかれましては、昨年の三月十七日、対日講和條約早期締結を提唱せられ、同七月十一日、米國政府の予備会議開催方の提案となつて現われ、われわれは、その希望の達成せられる日の近からんことを神に祈りつつ、感謝感激した次第でありました。