1967-07-04 第55回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第16号
なお、逮捕いたしましたら直ちにこれはそれぞれの米国陸海空軍の憲兵隊または海岸警備隊に犯人は引き渡さなければならないわけですが、問題は、要するに現行犯でなければ逮捕できない。私どもの周囲の本土におきまして検挙率たとえば六一%と申しますと、これは、あるところで犯罪が行なわれた、だれが犯人かわからない場合もある、それでいろいろと捜査をいたしまして、そして犯人を検挙する、それが検挙率でございます。
なお、逮捕いたしましたら直ちにこれはそれぞれの米国陸海空軍の憲兵隊または海岸警備隊に犯人は引き渡さなければならないわけですが、問題は、要するに現行犯でなければ逮捕できない。私どもの周囲の本土におきまして検挙率たとえば六一%と申しますと、これは、あるところで犯罪が行なわれた、だれが犯人かわからない場合もある、それでいろいろと捜査をいたしまして、そして犯人を検挙する、それが検挙率でございます。
それでは、琉球民警察官の逮捕権の及ばないものは一体どこで逮捕するか、これはいまの琉球民警察官の逮捕権というアメリカ民政府布令八十七号によりますと、米国陸海空軍の憲兵隊または海軍警備隊、これが逮捕する権限を持っておるわけです。
すなわち安保条約に基く義務とは、米国陸海空軍の駐留を認めること、日本の基地を無断で第三国に許与しないこととの二つであります。またこの六条件のうちには、憲法との関連においてとかくの議論をされる向きもあるので、念のため協定第九条において、この協定の実施が日米両国それぞれの憲法の条章に従つて行われる旨を規定し、解釈上疑義の余地なきを崩しました。