1985-02-25 第102回国会 衆議院 予算委員会 第18号
一九七四年の米国通商法、それから七九年の米国通商協定法がございますが、昨年十月三十日に成立いたしましたいわゆるオムニバス法案、一九八四年の貿易関税法は、これらの二つの法律と並びまして米国政府の政策遂行上の基本的な枠組み及び手段を提供するものでございまして、極めて重要な法律だと私どもは考えております。
一九七四年の米国通商法、それから七九年の米国通商協定法がございますが、昨年十月三十日に成立いたしましたいわゆるオムニバス法案、一九八四年の貿易関税法は、これらの二つの法律と並びまして米国政府の政策遂行上の基本的な枠組み及び手段を提供するものでございまして、極めて重要な法律だと私どもは考えております。
そこで、実はこれも「貿易と関税」昨年の九月号、ここに伊藤哲治さんという大蔵省税関研修所の教官の方が「一九七九年米国通商協定法の概要」という論文を書いておられる。その中に、「これまで国際貿易委員会(ITC)の慣行となっている「些細な損害」以上の損害という基準と殆んど変わりなく、この点依然としてあいまいさが残っている」というふうに書かれているわけですけれども、どうでしょうか。