1969-04-02 第61回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
○政府委員(山野幸吉君) 琉球民警察官の逮捕権の問題でございますが、これは布令の八十七号によって規定されておりまして、民警察官は、「米国軍法に服すべき者が本人の面前又は視界の中で、人体に損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、又は次に列記する犯罪を犯したものと認められ、若しくは犯人がなお現場の近くにおり当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕
○政府委員(山野幸吉君) 琉球民警察官の逮捕権の問題でございますが、これは布令の八十七号によって規定されておりまして、民警察官は、「米国軍法に服すべき者が本人の面前又は視界の中で、人体に損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、又は次に列記する犯罪を犯したものと認められ、若しくは犯人がなお現場の近くにおり当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕
〔委員長退席、臼井委員長代理着席〕 すなわち、布令八十七号をお開きをいただきたいと思いますが、「警察局の警官が、」要するに沖繩のほうの警察官が、「米国陸、海、空軍の軍人その他米国軍法に服すべき者を」、要するに軍属ですね、「逮捕するときは、直ちに最寄りの米国陸、海、空軍の憲兵隊又は海軍警備隊に、逮捕状況明細報告書と共に犯人を引渡さなければならない。」
○政府委員(加藤泰守君) 民警察官の逮捕権につきましては、布令八七号というのがございまして、そこで規定しておりますが、一応、米国軍法に服すべきもの、これは軍人、軍属、それから雇用者も含みますが、そういうものの犯罪につきましては、現行犯で、しかも米官憲が居合わせないときに初めて逮捕できる、そういうふうになっております。
さらにそういうふうな現行犯を逮捕いたしました場合には、布令八十七号、二、Aでございますけれども、「警察局の警官が、米国陸、海、空軍の軍人その他米国軍法に服すべき者を逮捕するときは、直ちに最寄りの米国陸、海、空軍の憲兵隊又は海軍警備隊に、逮捕状況明細報告書と共に犯人を引渡さなければならない。」ということになっている。
もちろん御存じのことと思いますけれども、「米国軍法に服すべき者(軍属、軍雇用者を含む。)」、これの犯罪が発生した場合に、この布令に基いてごく例外的に琉球警察に逮捕権がある。そのほかにはないわけでございまして、これは非常に制限されておりますけれども、こういう場合にのみ逮捕権があると、しかし、逮捕した後にはすぐ米軍に引き渡さなければならない。その後のことは一切不明なわけでございます。
文章をちょっと読みますと、「琉球政府警察局所属警察官は、米国軍法に服すべき者が本人の面前又は視界の中で、人体に損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、」途中を省略しまして、「当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕する権限を有する。」
という條文がございまして、その説明といたしまして、米国軍法会議提要二百十三項に「米国の州法や外国法の違反となる行為は「善良な秩序及び紀律をみだす行為若しくは不作為又は軍隊の威信を害すべき性質の行為」に該当し、右第百三十四條の第一又は第二のクローズの下に処罰し得る」と書いてございます。