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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1969-04-02 第61回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号

政府委員山野幸吉君) 琉球民警察官逮捕権の問題でございますが、これは布令の八十七号によって規定されておりまして、民警察官は、「米国軍法に服すべき者が本人面前又は視界の中で、人体損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、又は次に列記する犯罪を犯したものと認められ、若しくは犯人がなお現場の近くにおり当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕

山野幸吉

1969-03-18 第61回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号

委員長退席臼井委員長代理着席〕 すなわち、布令八十七号をお開きをいただきたいと思いますが、「警察局警官が、」要するに沖繩のほうの警察官が、「米国陸、海、空軍軍人その他米国軍法に服すべき者を」、要するに軍属ですね、「逮捕するときは、直ちに最寄り米国陸、海、空軍憲兵隊又は海軍警備隊に、逮捕状況明細報告書と共に犯人を引渡さなければならない。」

中谷鉄也

1968-04-25 第58回国会 参議院 内閣委員会 第14号

政府委員加藤泰守君) 民警察官逮捕権につきましては、布令八七号というのがございまして、そこで規定しておりますが、一応、米国軍法に服すべきもの、これは軍人軍属、それから雇用者も含みますが、そういうものの犯罪につきましては、現行犯で、しかも米官憲が居合わせないときに初めて逮捕できる、そういうふうになっております。

加藤泰守

1967-12-15 第57回国会 衆議院 法務委員会 第3号

さらにそういうふうな現行犯逮捕いたしました場合には、布令八十七号、二、Aでございますけれども、「警察局警官が、米国陸、海、空軍軍人その他米国軍法に服すべき者を逮捕するときは、直ちに最寄り米国陸、海、空軍憲兵隊又は海軍警備隊に、逮捕状況明細報告書と共に犯人を引渡さなければならない。」ということになっている。

中谷鉄也

1967-07-07 第55回国会 参議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第11号

もちろん御存じのことと思いますけれども、「米国軍法に服すべき者(軍属軍雇用者を含む。)」、これの犯罪が発生した場合に、この布令に基いてごく例外的に琉球警察逮捕権がある。そのほかにはないわけでございまして、これは非常に制限されておりますけれども、こういう場合にのみ逮捕権があると、しかし、逮捕した後にはすぐ米軍に引き渡さなければならない。その後のことは一切不明なわけでございます。

兼藤栄

1967-07-04 第55回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第16号

文章をちょっと読みますと、「琉球政府警察局所属警察官は、米国軍法に服すべき者が本人面前又は視界の中で、人体損傷を与えたり財産に甚大な損失を与える罪を犯し、若しくは犯そうとし、」途中を省略しまして、「当人がその犯人であると確め得る時で、米官憲が居合せない時は、これを逮捕する権限を有する。」

寺嶋芳一郎

1952-04-18 第13回国会 衆議院 法務委員会 第36号

という條文がございまして、その説明といたしまして、米国軍法会議提要二百十三項に「米国の州法や外国法の違反となる行為は「善良な秩序及び紀律をみだす行為若しくは不作為又は軍隊の威信を害すべき性質の行為」に該当し、右第百三十四條の第一又は第二のクローズの下に処罰し得る」と書いてございます。

岡原昌男

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