1989-06-22 第114回国会 参議院 外務委員会 第7号 ○説明員(染川弘文君) 協定出願の扱いでございますが、一九五六年協定に定められている要件、すなわち米国秘密特許出願の対象であり、かつ米国政府から防衛目的のため、日本国政府に提供された技術上の知識を対象とする出願という要件に合致して特許庁に出願されたものであれば、そのように扱われることになります。 染川弘文