2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
最後に、屋内退避の効果でございますけれども、屋内退避による内部被曝の低減効果については、建物の特徴や立地、放射性物質放出時の気象条件等により異なるところでございますけれども、米国環境保護庁による研究によれば、屋内退避によって、木造家屋においては七五%低減することができるとされているところでございます。
最後に、屋内退避の効果でございますけれども、屋内退避による内部被曝の低減効果については、建物の特徴や立地、放射性物質放出時の気象条件等により異なるところでございますけれども、米国環境保護庁による研究によれば、屋内退避によって、木造家屋においては七五%低減することができるとされているところでございます。
○茂木国務大臣 米国の場合、エンバイロンメンタル・プロテクション・エージェンシー、いわゆる米国環境保護庁の方が、米国内の既設の火力発電所から発生する二酸化炭素の排出量を二〇三〇年までに二〇〇五年比で三〇%削減することを目指すという新たな規制のガイドラインの案を公表いたしまして、これは、この後、パブリックコメントであったりとか公聴会で議論が重ねられ、来年の六月までに最終案が策定をされることとなっており
次に、米国環境保護庁、EPA本部を訪問しました。 EPA本部では、冒頭、リサ・ジャクソン長官から挨拶があった後、国土安全保障担当のデボラ・ディートリヒ長官補等から、EPAの概要、放射線防護に関する規制、緊急事態時における対応、除染作業を行う専門家へのトレーニング等について説明を聴取いたしました。
しかし、もう既に二〇〇〇年から今に至るまで、いろんな調査機関がありまして、WHOとか米国環境保護庁とかいろんなところでこのアスベストの危険性につきまして調査しております。それによると、日本のこの一リットル当たり十本以内というものは、これはあちらの方に言わせればそれ十倍から百倍のリスクがあるというようなことをもう既に調査としてこれを公表しているわけですね。
資料で配付しておきましたけれども、先生方御承知のとおり、米国では、一九九七年、十年前からPM二・五の環境基準が定められ、昨年の一月には、米国環境保護庁は基準の大幅な強化を提案しております。この資料にあるとおりでございます。また、EUでは、二〇〇五年のWHOレポートを採用して環境基準を設定しました。
また、塩素と発がん性の関係でございますけれども、塩素の発がん性の評価につきましては、国際がん研究機関におきまして、人に対して発がん性がある物質あるいは人に対する発がん性を示す可能性がある物質、こういうカテゴリーには該当しないというふうに言われておりまして、また、米国環境保護庁におきましても、塩素につきましては、人への発がん性があるというデータは得られていないと評価をされているところでございます。
○南川政府参考人 私どもが米国環境保護庁、EPAから聞いた情報でございますが、本年五月時点でのEPAにおきます化学物質担当部局の担当者数が三百七十名、うち新規化学物質担当が百四十名ということでございます。
また、三月十二日のG8環境大臣会合での米国環境保護庁長官との会談でも、温暖化対策は世界的な対策に基づき取り組むことが重要であり、京都議定書に対する立場を含め、対策の強化の見直しを要請すると発言されたというふうに伺っております。
そこで、米国環境保護庁は、粒子状物質の環境基準について、従来のSPMとは別に、新たにPM二・五に関する基準を九七年七月に決定しています。 ですから、因果関係は明らかなんですから、早急に設定する必要がありますけれども、一体いつごろをめどに設定されるお考えでしょうか。
スターリンクについては、品種の開発者とされるアベンティス社から米国環境保護庁、EPAに対して承認申請が行われておりまして、飼料用としての安全性は確認されたものの、食品用としての安全性は先生今御指摘のとおりいまだ完了していないという状況にございます。
まず議員に御理解いただきたいと思いますのは、今回のこのスターリンクの問題につきましては、アメリカでは動物の飼料としてのみ認められていたものが食品にまじっていたという、米国環境保護庁所管の法律に明らかに違反しているということでございます。
そして、米国環境保護庁が業者の自主的な取り下げということで栽培認可を取り消し決定という事態になっています。 それで、まず農水省の方に伺いたいのですが、九月に米国でこの問題が発生したときに、トウモロコシというのは日本で大量に輸入しておりますが、アメリカ政府から何かこれに対しての通知というか、そのような情報というのがあったのでしょうか。そこの部分に対して、農水省のお答えをお願いします。
九月の十八日に、アメリカの消費者団体が、アメリカにおいては飼料としてのみ承認されているスターリンクを食品から検出したという発表をしたことを受けまして、十月の二日に米国農務省及び米国環境保護庁が二〇〇〇年度産のスターリンクを全量農家から買い上げる方針を決定したところでございます。
環境庁としては、今回の調査結果は、米国政府が米国環境保護庁の定める基準に基づき綿密な調査及び分析を実施した結果得られたものであり、一定の科学的合理性に基づいたものであると考えておるところであります。 いずれにいたしましても、環境庁としては報告書内容の詳細を専門的見地から検討してまいりたいと思っております。
また、本報告を受けた米国環境保護庁においても、人間に対しては基本的には問題ないと判断をしてきたと承知をいたしておるところでございます。さらに、米国においては現在においてもこれら農業の使用が認められており、また残留農薬基準も設定されているところであります。このようなことから、我が国においても本報告をもって直ちに食品中の当該農業の残留を禁止する必要はないと考えております。
さらに、各種有機物質等の知見の集積が進みまして、WHOや米国環境保護庁、EPAにおける一九八〇年代後半の水道水質に関する基準の見直しの動向等を踏まえまして、平成四年十二月に水道水質基準の抜本的な見直しを行ったものでございます。
ただいま先生から御指摘いただきましたように、現在のモントリオール議定書は、先ほど申し上げましたように、米国環境保護庁の報告によれば、この議定書に沿った規制が行われればオゾンの最高の減少量は二%以内にとどまるということで国際的に合意されたものと承知しておりますが、オゾン全量の減少の予測につきましては、大気中での化学反応や地球全体の大気の動きなどを組み込んだ数理モデルを用いて行われておりますけれども、今後
ただ、使用禁止以前において穀物薫蒸用といたしまして、わずかでございますがEDBが使用されている模様でございまして、米国環境保護庁の推定によりますと、一九八三年におきましてEDBで薫蒸処理されている穀物の数量は、小麦で一億六千万ブッシェル、トウモロコシで千四百万ブッシェルということになっております。
○政府委員(松浦昭君) 私どもは新聞の報道等の非公式な資料はございましたけれども、国会の御審議に要する資料でもございますので、米国環境保護庁の発表が適当と考えまして、昨日急を要するために情報機能の十分なアメリカのポートランドに駐在する商社に調べさせまして、それでつかんで御報告申し上げた次第でございます。
○楢崎委員 いまお話のありましたとおり、一九七八年の米国環境保護庁(EPA)レポートの百八十九ページ、私ここに持っておりますが、ここに、ラットのLD50比較によると、二・三・七・八TCDDは〇・〇四ミリグラム・パー・キログラムですね。一・三・六・八TCDDはキログラム当たり百ミリグラム以上、したがって、一・三・六・八TCDDの毒性は二・三・七・八に比べて二千五百分の一以上低いと思われる。
そこで問題は、薫蒸剤に使われているんですが、殺虫剤に使われているEDB、これは各省に聞きたいんですが、EDBがアメリカでは毒物劇物取締法上の劇物に指定されているということ、それから米国環境保護庁から、EDBの発がん性があるということ、それから遺伝子に変化を起こす等々が指摘をされているということについて、農林省、厚生省、それから労働省、運輸省、御承知でしたか。
すなわち米国環境保護庁、環境研究センター人体影響部長のC・M・シャイ博士——この方は世界的な権威と言われておる方でございまするが、同博士は、日本のNO2環境基準の医学的検討報告書において、日本のNO2基準の根拠となった疫学調査は、第一に、本来慢性器管支炎の有症率増加は年単位の長期累積的な汚染曝路に起因するにもかかわらず三カ月という短期間の、しかも月間わずか数十時間の測定値を用いておる。