2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号
米国の上院におきまして、租税条約上の情報交換によって、個人の自由、権利、こういったものが必ずしも米国憲法下のようには保障されていない外国に米国市民の情報が流れていく可能性について危惧する意見が出されているというふうに承知しております。
米国の上院におきまして、租税条約上の情報交換によって、個人の自由、権利、こういったものが必ずしも米国憲法下のようには保障されていない外国に米国市民の情報が流れていく可能性について危惧する意見が出されているというふうに承知しております。
なお、先ほど自民党、公明党のそれぞれ意見表明の中で、国家の歴史的、文化的な考え方を書くべきではないかとか、あるいは目標を掲げることというような御発言がありましたが、欧米各国を見ても、米国憲法あるいはフランス憲法などは前文が非常に少ないこと、イタリア憲法にあっては前文がないこと、また、国と国民が共同して目指すべき国の形に関する規定ということについて申せば、アメリカでは奴隷制の廃止のみ、また、フランスでは
担当している科目は、アメリカ憲法全般、そして言論の自由を保障する米国憲法修正第一条の専門的な授業を含みます。 今日は、アメリカ憲法、特に修正第一条の視点から日本のヘイトスピーチ法案についてコメントします。もちろん、日本はアメリカ憲法とアメリカ最高裁判所の判決に従う必要はありません。
ここには、いわゆる独立宣言を初めとする米国憲法その他十九世紀以前の行政府文書、それから、アメリカでは毎議会終了時点で全ての議会の文書をナショナルアーカイブに移管する、こういうふうになっていますので、そういう立法府、司法府の文書も所蔵されています。 それから、メリーランド州にあります、これは州立メリーランド大学の敷地を借りてつくられている新しい附属施設ですが、ここは二十世紀以降の行政府文書。
○岸田国務大臣 まず、基本的には、先ほど申し上げましたように、米国憲法第一条の議会による戦争宣言、そして第二条の米国大統領の権限、これが基本になります。 そして、こうした戦争に対する権限、合衆国憲法における戦争に関する権限につきましては、大統領と議会に分割されております。そうした考えに基づいて、米国内でさまざまな手続が定められ、そして整理をされていると承知をしております。
○岸田国務大臣 日米安全保障条約五条における「憲法上の規定及び手続」ですが、米国につきましては、米国憲法上の手続、すなわち、米国憲法第一条に規定されている連邦議会による戦争宣言、あるいは同二条に規定されております米国軍隊の最高指揮官としての米国大統領の権限、こうしたものを指すものであると考えております。
○政府参考人(森健良君) 貿易促進権限あるいはTPA法といいますのは、米国憲法上、政府と議会のそれぞれに与えられた権限の調整を図りつつ、外国政府との通商交渉を円滑に遂行するために設けられた制度であると承知しています。
お示しいただいた資料にも書かれておりますが、米国が締結する国際約束は、一つは条約というもの、米国憲法上、上院の助言と同意、上院の出席議員の三分の二を得て締結されるもの、そしてもう一つは、条約以外の国際約束、上院の助言と同意以外の米国憲法上の根拠に基づいて締結されるもの、この二つに大別されるという説明を得ております。
原告は、グレンデール市における慰安婦像設置は、連邦政府の行政部門に外交問題を管轄する権限を付与している米国憲法に違反する行為である、そういう立場から慰安婦像の撤去を求めているというふうに承知しているところでございます。
米国の国内法の中身について確定的なことを申し上げることはできませんけれども、私どもが承知しておりますのは、米国憲法上、米国議会は外国との通商を規制する権限を有する、こういう規定がございます。
他国の憲法の例を引いて恐縮でございますが、米国憲法が、ウイ ザ ピープル オブ ザ ユナイテッド ステーツ イン オーダー ツー フォーム ア モア パーフェクト ユニオン、つまり、我々米国民はより完璧な連邦を形づくるためという文言から始めておりますが、それはその一例であって、これはどの国の憲法でもそうであるべきだと私は考えております。
○松本(剛)国務大臣 委員御指摘の当該条約五条に言う憲法上の規定及び手続、米国については、米国の憲法上の手続、すなわち、米国憲法第一条に規定されている連邦議会による戦争宣言、あるいは同第二条に規定されている米国軍隊の最高指揮官としての米国大統領の権限を指す、このように考えております。
○鶴岡政府参考人 午前中の御質問に対しまして、米国憲法上の制度について御説明をまず申し上げた上で、その後の御答弁申し上げようと思っていた点につきまして、改めてここで申し上げます。
○奥田政府参考人 アメリカ政府としては、対アフガニスタンの軍事行動、それから対イラクの軍事行動、いずれについても、大統領が米軍の最高司令官である旨定める米国憲法に基づいて行っていると認識しています。 また、あわせて、戦争権限法に基づき、米国議会は、二〇〇一年の九月に、同時多発テロ事件に関して必要かつ適切なあらゆる実力の行使を大統領に認める内容の決議を採択しておる。
ということを米国憲法の第一条八項八号に定めるほど、アメリカとしてはこの知的財産権というものを認識してきたわけであります。 私たちも、そういう意味で、今憲法改正の論議もされているところでありますが、こういう問題も大事でありますから、ぜひ日本としてもそのようなことを認識すべきだということを第一番目に指摘し、それから、知財の基本法というものを制定すべきだということもこの当時提言をさせていただきました。
それから、EU憲法につきましては、要するにここの三のところの文章の中で、将来、状況によっては連邦化を推進させる可能性も内包しているということが書いてあるんですが、私はこれが出てきた途端に破裂すると思っているので、極端にはジスカールデスタンも米国憲法をベースにしてやっておる、だから治まっている。でも、先生は将来的にはとおっしゃる、そこの根拠を教えていただきたいんです。
また、我が党は、九十六条二項について、現行憲法はすぐれた憲法であり、国民の間に広く定着していること、諸外国では時代の状況に合わせ憲法を補強する方式をとる国が少なくないこと、同項の「この憲法と一体を成すものとして、」との表現は米国憲法のアメンドメント方式が基本となっていることから、我が党が主張する加憲は極めて現実的な方式であると主張しています。
米国憲法にも、連邦政府の仕事として明示されている規定があるというふうに存じ上げておりますし、ただ、財産権の具体的な内容を決めるのは個別の法律による立法政策の問題であるというふうに思っております。
あるいは、米国憲法のお話を出されたりしてのいわゆる議会の関与の明文化とか、そういうふうなお話をなさいましたけれども、憲法上の課題をめぐってさまざまな議論を展開しているこの調査会の活動もあるわけです。
とするならば、今回のアメリカ、もちろんアメリカのイラク攻撃は議会決議で大統領に授権されておりますし、米国憲法上、手続的には全く問題はございません。しかし、このいわゆる予防的な先制攻撃というのが、果たして今後、国際社会においてどういうような影響を与えていくのか。国連決議がない状況で武力行使に踏み切ったときには国連憲章違反の疑いがあるのではないか、そういうことすら私は思う次第であります。
それから、米国の例を委員は指摘をされましたけれども、米国については、これはあくまで米国国民の問題、正に米国憲法の下で不平等な扱いがされた。それに対して、日系人といえども米国国民に対しての支払ということだと理解をしております。