1992-04-23 第123回国会 参議院 外務委員会 第7号
米国その米国地先沖合漁業協定、これはもう今ないですね。これはいかがでしょうか。一九九一年十二月三十一日までと書いてありますから恐らく今はなくなって失効していると。それからソ連邦との日ソ地先沖合漁業協定、これは一九八七年の十二月三十一日までですからこれもまた失効しているということですね。
米国その米国地先沖合漁業協定、これはもう今ないですね。これはいかがでしょうか。一九九一年十二月三十一日までと書いてありますから恐らく今はなくなって失効していると。それからソ連邦との日ソ地先沖合漁業協定、これは一九八七年の十二月三十一日までですからこれもまた失効しているということですね。
主な改正点といたしましては、米国がその距岸二百海里の内側に、排他的経済水域として、一九八三年三月の大統領宣言によって示された水域を設定したことに言及していること、また、協定の目的に米国水産業の迅速かつ十分な発展を容易にすることを加え、さらに、米国地先沖合での我が国漁業の継続に関する原則及び手続について共通の了解を確立することを目的として規定していることであります。
この協定は、現行漁業協定の主な改正としまして、米国が、排他的経済水域として一九八三年三月十日の大統領宣言によって示された水域を設定したことに言及すること並びに協定の目的として米国の水産業の迅速かつ十分な発展を容易にすること及び米国地先沖合において我が国漁業が継続され得るための原則及び手続についての共通の了解を確立することを挙げること等を定めるとともに、現行協定の有効期間を一九八九年十二月三十一日までの
この協定は、現行漁業協定の主な改正としまして、米国が、排他的経済水域として一九八三年三月十日の大統領宣言によって示された水域を設定したことに言及すること並びに協定の目的として米国の水産業の迅速かつ十分な発展を容易にすること及び米国地先沖合において我が国漁業が継続され得るための原則及び手続についての共通の了解を確立することを挙げること等を定めるとともに、現行協定の有効期間を一九八九年十二月三十一日までの