1988-05-11 第112回国会 衆議院 外務委員会 第11号
今先生御指摘の米国原子力法の国家安全保障の用例でございますけれども、これにつきましてどういうふうな解釈かということは、ここで言うべきというか、私は言える立場にないわけでございますけれども、この交渉の過程でアメリカが言いましたのは、ここに書いてある言葉はこういうことなんだから、つまりアメリカ側が引用しましたところというのは、原子力法第一二三節のb、すなわちNNPA第四〇一節というのがより適当かと思いますので
今先生御指摘の米国原子力法の国家安全保障の用例でございますけれども、これにつきましてどういうふうな解釈かということは、ここで言うべきというか、私は言える立場にないわけでございますけれども、この交渉の過程でアメリカが言いましたのは、ここに書いてある言葉はこういうことなんだから、つまりアメリカ側が引用しましたところというのは、原子力法第一二三節のb、すなわちNNPA第四〇一節というのがより適当かと思いますので
ちなみに米国原子力法におきましては、米国の防衛及び安全保障の観点から秘密資料とされるものがあり、これには核兵器の生産に係る情報が含まれておりますが、この伝達は、一定の場合を除き何人を問わず禁じられております。
「核兵器不拡散条約上の核兵器の解釈に当り、米国原子力法(従って日米原子力協定)の定義をもっとも重要な指針と見なすことが可能であるが、この定義によれば原爆、水爆等の核爆弾及びロケット等の輸送手段から分離されかつ分割されうる部分である核弾頭が核兵器であることには議論の余地がない。
○岡委員 ただいま御説明を承わりましたので、ごく簡単に、これは私も勉強が足らないので、この際お教えを願いたいと思いますが、この平和利用のための本協定あるいは細目協定等の根拠法規となる一九五四年の米国原子力法というものは、どういう条文でございましょうか。
米国原子力法の定義によれば、核分裂のみならず核融合物質も含むような訳をしてございます。 その次には第三条のCの「イラディエイテッド」、「放射能を失った」と仮訳をしているのを、「照射された」という学者側の意見のようであります。
ところが、きょうの委員会の席上で配付をされました資料を見ると、米国原子力法事百二十三条、こり資料の配付が行われておりますが、私の要求いたしましたのは、一九五四年の米国原子力法の全文を要求したのであって、百二十三条一条だけを要求したのではありません。この百二十三条だけをお出しになるくらいなら、これはすでに外務省から出ている資料に、これよりももっと詳細なものが出ております。
原子炉用濃縮ウラニウムの配分を受けるためには、米国原子力法に基きまして、日米双務協定を結び、機密保持の制約を受けることは明らかであり、そのために国内法の制定さえも要求されると伝えられておりますが、このことは、日本学術会議原子核特別委員会が定めた原子力研究に対する基本原則である、研究はあくまで自主的であること、秘密は避けて公開すること、民主的であること、この三原則に違反し、わが国の言論と学問の自由への