2019-05-14 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
アメリカは、在沖米海兵隊のグアムへの移転事業を進めるに当たりまして、二〇〇七年から二〇一〇年まで、米国内法であります国家環境政策法に基づく環境影響評価を実施をしております。その後、二〇一二年四月の2プラス2共同発表におきまして、グアムに移転する海兵隊員の人数及び構成の見直しが行われ、事業規模が縮小しております。
アメリカは、在沖米海兵隊のグアムへの移転事業を進めるに当たりまして、二〇〇七年から二〇一〇年まで、米国内法であります国家環境政策法に基づく環境影響評価を実施をしております。その後、二〇一二年四月の2プラス2共同発表におきまして、グアムに移転する海兵隊員の人数及び構成の見直しが行われ、事業規模が縮小しております。
御指摘の整備格納庫、駐機場につきましては、在沖海兵隊のグアム移転事業を進めるに当たりまして、米国内法であります国家環境政策法に基づき、米国が作成した環境影響評価書に記載されている航空機配備案を踏まえて米側予算によって整備されているものと承知をしております。
○国務大臣(岩屋毅君) 米側は、在沖海兵隊のグアムへの移転事業を進めるに当たりまして、二〇〇七年から二〇一〇年まで、米国内法であります国家環境政策法に基づく環境影響評価を実施をしていると承知をしております。その後、二〇一二年四月の2プラス2共同発表において、グアムに移転する海兵隊員の人数及び構成の見直しが行われ、事業規模が縮小をしております。
総理、米海兵隊のMV22オスプレーが配備予定の米軍普天間飛行場は、米国内法の安全基準すら満たしていない欠陥飛行場であり、世界一危険な基地であります。総理はそのような認識をお持ちでしょうか、尋ねます。 その欠陥飛行場への欠陥機オスプレー配備について、墜落への恐怖と不安を覚える沖縄県民が反対の意思表示をするのは当然であります。
○政府参考人(伊原純一君) 今先生御指摘のとおり、この軍事域外管轄権法というのは二〇〇〇年に成立したアメリカの連邦法でございますけれども、この法律によって、平時において米国外において連邦刑事法上一年以上の刑に該当する犯罪を犯した軍属等の文民を米国に移送してアメリカの連邦裁判所で刑事裁判にかけることが米国内法上可能となったということだと承知しておりますが、これアメリカの法律でございますので、その立法趣旨
北朝鮮をテロ支援国家として再指定するためには、委員御承知のとおり、米国内法上の要件を満たすこと、具体的には国際的なテロ活動を支援しているかどうか、そういう証拠が必要と理解しておりますが、こういう検討というのは常に行われているのではないかと思っております。
この普天間飛行場の運用に関しては、微調整をした結果、米国内法にはちゃんと合致しているんだと、こういう回答をしているようであります。ただ、当然私ども日本人としてはそれは認められるところではないというのが私の考えです。
○国務大臣(高村正彦君) テロ支援国家指定解除の問題は米国内法の適用に関する問題でありまして、米国は、北朝鮮のテロ支援国家指定が解除されるか否かは北朝鮮による非核化措置次第であるという立場を維持しているわけであります。一方で、拉致問題に対する我が国の立場をよく理解しており、これまでもあらゆる機会をとらえ北朝鮮に拉致問題の解決に向けた具体的な行動を働きかけるなど協力をしてきています。
テロ支援国家指定解除問題は米国内法の適用に関する問題です。米国は、北朝鮮のテロ支援国家指定が解除されるかは北朝鮮による非核化措置次第であるとの立場を維持する一方で、拉致問題に関する我が国の立場をよく理解しており、これまでもあらゆる機会をとらえ、北朝鮮に拉致問題の解決に向けた具体的行動を働きかけるなど、協力をしてきております。
いずれにせよ、この問題は米国内法の適用に関する問題でございますけれども、米国の側の説明によれば、北朝鮮のテロ支援国家指定解除がなされるかどうかは北朝鮮による非核化措置次第である、こういう立場を維持する一方で、拉致問題に関する我が国の立場もよく理解している、これまでも、あらゆる機会をとらえて北朝鮮側に対して拉致問題の解決に向けた具体的行動を働きかける、こういうことを実行してきているということでございます
このテロ支援国家指定解除の問題につきましては、これは米国内法の適用に関する問題でございます。 米国は、北朝鮮のテロ支援国家指定が解除されるかどうかは北朝鮮による非核化措置次第だという立場を維持する一方で、拉致問題に関します我が国の立場をよく理解しており、これまでもあらゆる機会をとらえて北朝鮮に対し拉致問題の解決に向けた具体的行動を働きかけるなど、協力をしてきてくれております。
○副大臣(木村仁君) 御指摘の諸点は米国政府内部のやり取りに関する評論でありまして、我が国政府として意見を述べる立場にあるものではありませんが、いずれにせよ、九・一一独立調査委員会報告書は、米国大統領及び議会が米国内法に基づき設立、授権した独立調査委員会により行われた九・一一同時多発テロの事件の全容について調査結果をまとめたものでありまして、米国内における公的権限に基づいて作成されたものと承知しております
このように、非合法的な敵の戦闘員は、米国内法上の概念であって国際法上の概念ではない。敵対行為は、国際法上の自衛権の行使に当たる行動には限られない。 非合法的な敵の戦闘員についての審理は、秘密の保護等の観点から、第一義的には、先述の九・一一テロ攻撃を受けて制定された法律により設置された米国国内の特別裁判所である軍事法廷で行われている。
○川内委員 この非合法的な敵の戦闘員というのは米国内法上の概念であって国際法上の概念ではない、敵対行為は国際法上の自衛権の行使に当たる行動には限られないと書いてあるんですね、限られないと。したがって、これはちょっと私もよくわからないんですけれども、もしあれだったら国際法局長から御説明をいただきたいんですけれども、このアルカイダを……(発言する者あり)そうです、そうです。
○岩屋副大臣 先生お尋ねの米国による貨物検査でございますが、これは、米国内法及び関係行政機関、極めて貨物検査に関しては多岐にわたっておりまして、なかなか包括的にお答えすることは難しいんですけれども、例えば、合衆国法律集というのがございます。
○河相政府参考人 私どもの見解といたしましては、米国内法での個人情報の公表に関する制限ということに関しましては、事故報告書のみならず、捜査当局との関係でも米側は同様に考えているというふうに理解しております。
○川内委員 今北米局長がおっしゃられたのは、事故報告書に整備士あるいは乗員の氏名が伏せられているということに関して、米国内法の法規の適用によって、事故報告書自体は、事故がなぜ起きたのか、二度と起きないようにするにはどうしたらいいのかということを報告するわけですから、名前が必要なものではないですから、伏せられていても、私は、それは当然だろうというふうに思います。
○町村国務大臣 まず、犯罪捜査についての相互援助の義務というのが日米地位協定十六条の六で一般的な形で規定をされているのは委員御承知のとおりでありまして、捜査について相互に協力が行われている中で、米軍の構成員や米軍財産が有する軍事性や機密性あるいは米国内法の規定などを踏まえまして米軍として提供できない情報があったとしても、そのことが日米地位協定違反に当たるとは考えていないということがあります。
テロ国家を定義づけずにあらゆる角度から根絶のために対応してきておりますけれども、やはり米国政府は、米国内法に基づきましてテロ支援国家の指定を行っておりまして、対外的な援助の禁止でありますとか武器取引の禁止、軍事関連輸出に対する許可の義務づけなどの措置がとられております。
○木下委員 恐らく米国側には、米国内法に基づく慰謝料、見舞金制度というものがあると思うのです。しかし、この制度はあくまでも米国側による好意的、恩恵的制度であるため、被害者にとっては極めて不十分なものとなっています。 その一つとしては、査定基準が非常に低い、提示額も極端に低額、手続と支払いに長時間を要する、裁量権はすべて米側にあり、被害者側は低額でも従うしかない。
米国はその国益を守る立場から、日米安全保障条約、米韓相互防衛条約、米華相互防衛条約及びその失効後の米国内法の台湾関係法により、この地域の安全保障に強くかかわっている。そして一方、ロシアの動向、北朝鮮の出方、中国の動向とその台頭には強い警戒感を持っている。
ACSAというものはNATO支援法という米国内法に基づいて行う米国防省の軍隊、軍の物品一役務の融通の枠組みを定めるものでございまして、そういう観点からACSAという制度にはこれは乗らないということで、これは米国が二十数カ国とACSA協定をしておりますが、すべてそのような結果になっております。