2021-03-24 第204回国会 参議院 本会議 第10号
岸防衛大臣は、衆議院の質疑において、日米の負担割合については、米軍の駐留に伴い必要となる経費の範囲の捉え方が日米間で異なること等から一概に算定し得るものではないと述べ、米側負担の金額も日米の負担率も示しませんでした。これは、現に巨額の負担をしている国民に対する当然の説明責任を放棄するものであり、余りにも無責任です。
岸防衛大臣は、衆議院の質疑において、日米の負担割合については、米軍の駐留に伴い必要となる経費の範囲の捉え方が日米間で異なること等から一概に算定し得るものではないと述べ、米側負担の金額も日米の負担率も示しませんでした。これは、現に巨額の負担をしている国民に対する当然の説明責任を放棄するものであり、余りにも無責任です。
これによりますと、二〇一九年の米側負担額は五十三・四億ドルとなっています。ところが、そのうちの三十一億ドル、五八%は米軍兵士の給与であります。どこに駐留しようと当然支払うことになる兵士の給与まで駐留経費だと言っている一方で、家族住宅や軍事施設の整備、維持費用は四億ドルにすぎません。
ここに書かれていないこの三つの項目でございますけれども、こちらについては、米側が公表していないものの当該経費項目に関連して米側が支出している経費がある、そういった場合であっても政府として米側の支出を把握していないということで、便宜的に、米側経費をゼロ、日本側負担割合を一〇〇というふうに記載しておりますところ、米側負担額という観点から、この数字をもって使うのは適切ではないというふうに認識をしております
在日米軍駐留経費負担、HNS、米側負担額及び日米負担割合に関し、米軍の駐留に伴い必要になる経費範囲については、様々な捉え方があることなどから、一概に算定し得るものではありません。
まず、令和三年度における在日米軍駐留経費の米側負担額及び日本側の負担割合についてお尋ねがありました。 在日米軍駐留経費、いわゆるHNSの米側負担額及び日米の負担割合については、米軍の駐留に伴い必要となる経費の範囲の捉え方が日米間で異なること等から、一概に算定し得るものではありません。
二〇一一年度までは、米側から、米側が試算し公表してきた在日米軍駐留経費に係る米側負担額の情報提供がございました。外務省としては、この情報提供に基づき米側負担額を提出してきた次第でございます。その後、二〇一一年度以降は、米側から日本側に対しこのような情報が提供されなくなりましたことから、予算委員会の資料要求に対し、外務省として情報提供することが困難となった次第でございます。
それから、沖縄から移転する家族数の減少により家族住宅の整備は米側負担となり、日本の約三十三億ドルの出融資については行われなくなったということ。
また、こういった訓練場の整備に係る現時点での経費につきましては、これは全体としてでございますが、米側負担として約十億ドル、日本側負担として約五億ドルをそれぞれ見積もっているところでございます。
「米側負担の経費については、特別調達資金により日本側が一時的に立替払いを行い、後に償還を受ける形をとっている。」 原則アメリカ負担のところをどんどん日本が肩がわりしたあげく、わずかに残っている米側負担さえも日本が立てかえるという意味ですか。この特別調達資金はどういうものか、簡潔に説明してください。
しかも、米側負担の中には米軍人給与も含むものが入っていますので、その経費総額の負担割合になっているので、それを除くと日本側の負担というのはもっと高くなります。 外務省から提出された資料によりますと、二〇〇九年分の日米の負担額というのは、日本が五十五億ドル、アメリカが四十七億ドルとなっております。
政府は、米側負担額の確認や在日米軍による節約努力の取り組みやその成果について、十分な検証を行わないなど、国会や国民に対する説明責任も果たしておりません。 承認しないこととした第四の理由は、米国に対して言うべきことが言えない政府の姿勢にあります。
しかし、暫定的として二十年以上も日本側が負担してきた今日、その負担の在り方が適切であるかどうかを十分に検証し、状況に合わせて見直すべきところは見直していくのは当然のことと思いますが、何と、この駐留経費の米側負担額について外務省は、平成十七年度以降米国からの情報が提供されないため不明であるとしております。間もなく新しいデータが出てくると答弁したのは二年前。
○政府参考人(西宮伸一君) 特別協定に関します交渉の過程におきまして、米側に対し、米側負担に係るより新しい数字を提示するよう日本側から求めましたが、結局より新しい数字を得られないまま交渉を進めざるを得ませんでした。米側の負担状況は、交渉を進める上での参考となるものであり、より新しい情報を得られないまま交渉を進めざるを得なかったことについて御批判があろうことは十分認識しております。
○政府参考人(西宮伸一君) 政府といたしましては、新たな特別協定の交渉を行うに当たっては、必要な範囲内で米側負担の現状、あるいは他の同盟国における接受国支援の在り方などについても調査を行いました。お尋ねの点に加えまして、米国防省報告書、共同防衛に関する同盟国の貢献に関する統計概要の最新版を入手するよう在米日本大使館に指示をいたしました。
○政府参考人(西宮伸一君) 在日米軍駐留経費に係る米側負担ということでございますと、現時点で政府が把握している最新の数字は二〇〇四年度、平成十六年度……
○政府参考人(西宮伸一君) もちろん、新たな今回の特別交渉を行うに当たっては、必要の範囲内で米側負担の現状、それから他の同盟国における接受国支援の在り方等につき調査を行い、これを踏まえて交渉を行いました。ただ、そのすべてについて先方から返事が得られたわけではございません。
それから、今のは国際比較のできる数字と、国防省の報告書ということでございますけれども、在日の米軍駐留経費に係る米側負担ということに限って言えばもう少し新しい数字はございまして、もし話が私混乱させてしまったのであれば大変申し訳ございませんが、在日米軍駐留経費に係る米側負担という数字というお尋ねであれば、最新の数字は二〇〇四年度版ということになります。二〇〇四年度版でございます。
八ページのこの仕組み、そして同じく九ページ、十ページをごらんいただきますと、先ほど、二万三千人、日本側は負担しているんだというふうなお話でしたけれども、約二万五千人分の従業員の給与を全額、四月から十二月分払って、そして、要は二千人分多く払っておりますので、その分で一月、二月、三月の米側負担を賄うということでありますので、百五十七億円を先に支払うというような仕組みになっております。
○高村国務大臣 特別協定に基づく給与の支払い方法についてでありますが、上限労働者数の範囲内で給与の全額を負担することとなった平成七年度以降、特別協定による日本側負担分が米側負担分に比して非常に大きくなったことから、米側負担分の特別調達資金による立てかえ払いを年度末に集中して処理することにより、日米双方にとって事務の効率化を図ることとしたものであり、適切な支払い方法であると考えております、これが防衛省
日本国政府は、雇用主といたしまして賃金を支払う法的義務は負っており、日米間で締結いたしました労務提供契約に従い、基本給、諸手当について、米側負担分の立てかえ払い並びに地位協定及び特別協定に基づく日本側負担分の支払いを行っているところでございます。
外務省の二〇〇四年の在日米軍駐留経費の日米分担率を示す資料の中で、米側負担の欄に米軍人給与等の項目が入っています。これからすると、在日米軍駐留経費の日米負担を定めた日米地位協定第二十四条一項の米側負担の中に当初から米軍人給与も入っていたことになると理解してよろしゅうございますか。
しかし、思いやり予算というこの二千三百二十六億は地位協定で米側負担と決まった費用を日本側が負担するという性格のものでございます。
日米安保条約に基づく地位協定二十四条一項には、日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は日本国に負担をかけないで合衆国が負担すると規定し、例外として、施設及び区域は日本が無償で提供するとの基本原則を決めておりますが、一般的に、思いやり予算とは地位協定で米側負担と決まっている費用を日本側が負担している分を言うと私は考えるわけですが、間違いですか。
米側負担は二千七百五十五億、今言われたとおりです。 そこで、本来なら三千九百四億円で済むところを、この思いやりといいますか、特別協定によって六千六百五十九億円を負担しなくてはいけない。私に言わせれば、この特別協定というのは、地位協定二十四条に基づくものなのに、その二十四条に反する協定、論理的に正当化され得ないと思うんですよ。 ちょっと長官の感想でも聞かせていただけますか。
しかも、政府の資料によれば、日本側負担と米側負担は、八七年に日本側負担が三六%であったのに対し、九八年は完全に逆転し、日本側負担が六六%、米側負担が三四%となったのであります。特例的と言いながら、なぜこのように負担が逆転したのですか、お聞かせいただきたいと思います。