1974-11-14 第73回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
ところが失対事業に従事する労働者の皆さんの賃金はことしの四月で二百十四円、前年度に比べて一五・二%、六月は八十六円、十月は米価措置として三十円の二・一%、合わせまして約三百三十円、前年度に比べまして二一・八%の増額にしかなっておりません。
ところが失対事業に従事する労働者の皆さんの賃金はことしの四月で二百十四円、前年度に比べて一五・二%、六月は八十六円、十月は米価措置として三十円の二・一%、合わせまして約三百三十円、前年度に比べまして二一・八%の増額にしかなっておりません。
続いてお尋ねしますが、三十円の米価措置、二・一%を実施されたというふうに聞いておるんですが、その根拠を伺いたいと思うわけです。特に私はその点について、私どもの考え方を申し述べて根拠を伺いたいと思うわけであります。
それからもう一つは、十月から米価措置としまして、失対賃金日額を三十円、生活保護基準を三・一%引き上げた政府のこの措置でございますけれども、これは引き上げないよりは確かにいいことであろうと思いますけれども、焼け石に水といいますか、全くこれは申しわけ的な引き上げである。
そうすると、ここに大臣は、失対労務者に対して米価措置をはっきりおとりになりました。失対賃金の場合は三十円アップであります。生活保護基準は三・一%のアップになっておったと思います。生活にはたしてこれが的確に対応できるだろうか、このことであります。去年の九月、失対賃金全国平均は千五百四十六円、この二・二倍の三千三百四十七円保障するのでなけば最低限の生活の確保にならない、こう思うのです。
それと、三十円でやった、これが米価措置であるということは実態に即していません。そして狂乱インフレ物価に対して、もう一回、十分この恵まれない人のために大臣として考えてやるべきである。この三つを強い不満として、また皆さんに強く要請して、私の質問を終わらしてもらいます。委員長に感謝いたします。
ところがこの米価措置によつて八百円というものが基本米価に加えられましたので、反当二石五斗あるといたしますると、七、八反歩作つておりますと、その十九万円という免税点を上廻つてしまうということのために、課税対象農家として三〇%も四〇%も殖えてしまうという結論が出て来る。