1953-02-25 第15回国会 参議院 通商産業・大蔵連合委員会 第1号
殊に、昭和二十五年十一月法律第二百五十二号酒税法の一部を改正する法律の実施により、酒税の税率引下げが行われました際、製造業者及び販売業者の手持品在庫品についてそれぞれ既納税額と現行税額との税差額について戻税措置がとられた事例もあり、更に昭和二十四年度産米供米報償用として、各都道府県農業会が政府より配給せられた緒物資のうち、綿布、タオル、作業衣等の繊維製品が、事後の市価低落に伴い著しい欠損を来したため
殊に、昭和二十五年十一月法律第二百五十二号酒税法の一部を改正する法律の実施により、酒税の税率引下げが行われました際、製造業者及び販売業者の手持品在庫品についてそれぞれ既納税額と現行税額との税差額について戻税措置がとられた事例もあり、更に昭和二十四年度産米供米報償用として、各都道府県農業会が政府より配給せられた緒物資のうち、綿布、タオル、作業衣等の繊維製品が、事後の市価低落に伴い著しい欠損を来したため
殊に、昭和二十五年十一月法律第二百五十二号酒税法の一部を改正する法律の実施により、酒税の税率引下げが行われました際、製造業者及び販売業者の手持品在庫品について、それぞれ既納税額と現行税額との税差額について戻税措置がとられた事例もあり、更に、昭和二十四年度産米供米報償用として各都道府県農業会が政府より配給せられた諸物資のうち、綿布、タオル、作業衣等の繊維製品が爾後の市価低落に伴い著しい欠損を来したため
宙に、昭和二十四年度産米供米報償用として、各都道府県農業会が政府より配給せられた諸物資のうち、綿布、タオル、作業衣等の繊維製品が爾後の市価低落に伴い著しい欠損を来したため、昭和二十五年末より同二十六年初頭にかけて数次に亙り総額五億七千万円を各農業会に補償いたした先例もある次第であります。