2018-12-04 第197回国会 衆議院 環境委員会 第3号
厚生労働省といたしましては、カネミ油症患者の認定につきましては、診断基準を踏まえて、症状、所見と摂取した米ぬか油との間に科学的関係が明らかになることが原則であると考えているところでございます。 カネミ油症の診断基準につきましては、最新の科学的知見やカネミ油症総合支援法に基づく同居家族への特別な配慮などを踏まえて、昭和四十三年の策定以降、これまで五回の見直しが行われているところでございます。
厚生労働省といたしましては、カネミ油症患者の認定につきましては、診断基準を踏まえて、症状、所見と摂取した米ぬか油との間に科学的関係が明らかになることが原則であると考えているところでございます。 カネミ油症の診断基準につきましては、最新の科学的知見やカネミ油症総合支援法に基づく同居家族への特別な配慮などを踏まえて、昭和四十三年の策定以降、これまで五回の見直しが行われているところでございます。
カネミ油症事件は、昭和四十三年十月に、カネミ倉庫が製造した米ぬか油の中に化学物質PCB類が混入したことによって発生した食中毒事件でございまして、委員御指摘のとおり、本年で発生から五十周年になるものでございます。
同居家族認定につきましては、診断基準の追補によりまして、「油症発生当時に、油症患者と同居し、カネミ倉庫製の、PCB等が混入していた当時の米ぬか油を摂取した者で、現在、心身の症状を有し、治療その他の健康管理を継続的に要する場合には、油症患者とみなす。」こととされているものでございます。
カネミ油症は、議員御指摘のとおり、昭和四十三年に福岡県、長崎県を中心とした西日本において、カネミ倉庫株式会社製のカネミ米ぬか油を摂取することで発生したものであり、その原因物質は、高濃度のポリ塩化ビフェニル、PCB類やダイオキシン類であるものとされております。
○真島委員 一九六八年十月、米ぬか油を使って料理したものを食べた人たちが、皮膚や内臓、骨の疾患など次々さまざまな病に侵される、カネミ油症の発生が確認されました。 私が住んでおります北九州市に本社がありますカネミ倉庫が米ぬか油を精製する過程でダイオキシン類の物質が混入し、その油を使った料理を食べた人たちにこの病が発症いたしました。世界でもまれで、重大な食品公害です。
一九六八年、カネミ倉庫が製造した米ぬか油にPCBなどが混入し、約一万四千人が健康被害を受けたというものであります。 当初、被害の認定基準は皮膚症状や血中のPCB濃度などでしたが、二〇〇四年には、ダイオキシン類のポリ塩化ジベンゾフラン、PCDFの血中濃度も加わりました。
カネミ油症事件は、昭和四十三年に西日本を中心に広域に発生した食中毒事件であり、カネミ倉庫が製造した米ぬか油中に製造過程で熱媒体として使用したPCBなどが混入し、これを摂食した方に健康被害が発生したものでございます。 事件発生後、厚生労働省では、治療法の開発や診断基準の検討等を行う研究事業に対する補助を行ってまいりました。
私ども、当時の裁判資料等によりますれば、当時、ダーク油事件の発生直後に、肥飼料検査所、これは肥料と飼料の品質の確保をする役所でございますけれども、この肥飼料検査所の職員が、直ちに、品質確保を図るために、カネミ倉庫の工場で米ぬか油の副産物でありますダーク油の製造工程を調査したということでございます。
また、やはり四十年前、昭和四十三年ですが、一万五千人からの被害者を出したカネミ油症事件も、体によいと言われた米ぬか油にPCBやダイオキシン類が混入していて起こった事件でありますが、ようやく、一昨年、患者救済への第一歩として仮払金の返還免除や見舞金の支給などの法律を制定し、予算措置を講じることができました。
さらにもう一つ、国の責任をあえて申し上げるならば、十月十一日に厚生省では食中毒事件として扱ったわけですが、米ぬか油の販売禁止と移動禁止をカネミ倉庫に言っている。これはそこまでなんです。その後、一月末日まで回収命令を出していない。
もともとカネミ油症事件は、昭和四十三年に、西日本を中心にカネミ倉庫が製造した米ぬか油による食中毒事件でございます。この事件発生前に、ダーク油事件、カネミ倉庫製造の米ぬか油の副産物を含んだ配合飼料によるブロイラーの大量死亡も発生しており、本事件は、カネミ倉庫が製造した米ぬか油中に、脱臭工程の熱触媒として用いられたPCBが混入したことが原因と当初よりされていました。
カネミ油症事件につきましては、今、議員御指摘のように、昭和四十三年、北九州にあります株式会社カネミ倉庫が製造いたしました米ぬか油でもって、その中に入りましたPCBが原因として西日本一帯で多くの患者さんが出たわけでございますが、この場合、原因企業が明らかということでありまして、また裁判も起こされましたが、過去の裁判におきましては厚生労働省の責任は否定されたところであります。
すなわち、油症診断基準は、冒頭に、本基準は西日本地区を中心に米ぬか油使用に起因すると思われる特異な病像を呈して発症した特異疾病、いわゆる油症に対してのみ適用されると述べ、発症参考状況の第一に米ぬか油を使用していることが挙げられているのであると。
診断基準と相前後して、届出者に対する疫学的調査事項、米ぬか油の試験項目などについて、厚生省から指示(表二)が関係府県になされたと。
多くの被害者が経済的にも苦境にあり、加えて同じように米ぬか油を使った家族の中でも被害認定にばらつきがあって、未認定の被害者の方々も数多く残されています。さらに、世代を超えた被害も指摘され、苦しんでいます。こうした中で、この上返還問題まで子や孫に引き継がせられないと、この被害者の方々の声、この切ない強い思いに政府として是非こたえていただきたいと私も思うわけです。
○政府参考人(松本義幸君) 繰り返しになりますけれども、昭和四十三年の十月四日に福岡県大牟田保健所に届出があった後、旧厚生省は担当課長等を現地へ派遣しますとともに、十月十六日には関西以西の府県等に対しまして、カネミ倉庫会社米ぬか油についての食品衛生法上による販売停止及び移動禁止の行政措置の実施を指示いたしましたし、患者の発生については、その使用油の報告及び分析の実施を行い、また患者の人数及び症状等について
販売禁止及び移動禁止の行政措置を行ったにもかかわらず、各家庭ではまだまだ米ぬか油があって食べ続けていたという現実なんですよ。私も現場に行っていろんな方の話を聞きました。行政の方から、カネミライスオイルは危ないから食べるのをやめなさいということを覚えている人はただの一人もいなかったんです。そこの点はどうなんですか。それでも行政の責任を果たしたと、あなたは言うことはできるんですか。
○政府参考人(松本義幸君) 本事件につきましては、当時厚生省と言っておりましたけれども、厚生省といたしましては、事件発生の報告を受けて、直ちに米ぬか油中毒事件対策本部を設置し、関係自治体と連携しつつ、被害の拡大防止とともに、原因究明、診断基準の作成並びにこれに基づく患者発生状況の調査を行いますとともに、関係都府県に対し、カネミ倉庫会社製米ぬか油について、食品衛生法に基づく販売停止及び移動禁止の行政措置
その半年後に、カネミ倉庫が製造した米ぬか油によって、食中毒というか被害が起こったわけでありますが、被害者は一万五千人ぐらいと言われております。そのうち、認定患者になったのは、後に千八百六十七名ということであります。 つまり、体にいいという米ぬかの油だということがうたい文句であったんですが、そこにPCBが混入していたということでこの被害が起こったわけであります。
さっき申し上げたように、昭和四十三年十月に起こった米ぬか油の食中毒事件でありますが、その半年前に、同じカネミ倉庫が製造した飼料から、ブロイラーが二百万羽被害を受け、四十万羽も死ぬ、そういう事件が既にあったわけでありまして、もしこの時点でこのことを察知して、ここで原因究明していれば、米ぬか油によって、食中毒によって一万五千人も被害に遭うようなことはなかったんだ、こう思うわけです。
ただ、健康被害に対する環境省の立場というのは公害ということになりますので、公害というのは、そういう物質が、悪い物質が一回環境中に放出されて、それが健康被害を与える、例えば水俣病の場合も、海という環境中に放出されて、それを魚が食べて、それをまた食べた人間が影響を受けるというのが公害であって、この場合はぬか油を、米ぬか油を作る過程で直接汚染をされたということでありますから、これは公害としては難しいという
所管では公害にかかわるものということになるわけでありまして、公害の定義といいますのは、これは有害物質が一度環境中に放出される、例えば水俣病でいえば、海という環境中に有機水銀が放出されて、それを魚を通じて食べた方が健康被害に遭われる、あるいは大気汚染についても、大気中という環境中に放出され、それによって被害を受けられる、こういうことが公害でございますので、このカネミ油症の問題について、これは食用油、米ぬか油
昭和四十三年十月に北九州一円に、カネミ倉庫が製造した米ぬか油から約一万五千人の、推定被害者ですが、食中毒によって大変な大きな問題になりました。その後、厚生省の方で認定患者として認められたのは千八百六十七人であり、現在は生存されているのは約千四百名ぐらいと伺っております。
今回のカネミ油症につきましては、これは、食用米ぬか油を製造する過程で直接これに毒物がまじり込んだ、こういうことでありまして、公害としてこれを取り扱うということは困難であるということを申し上げざるを得ないと。その点、御理解をいただきたいと思います。
この仮払金は、第一陣の福岡高裁の判決、五十九年三月、第三陣の福岡地裁、六十年の二月、つまりここで、PCBによるカネミ油症事件の前にダーク油によるブロイラーが大量に死亡するということがありまして、もしそこをきちっとフォローしていれば米ぬか油によって人体に被害というものを食いとめられたんではないか、こういうことであります。
ところが、不作になったために、米ぬか油がいいということで、大量に仕入れて安売りをやった。これが地域の人に圧倒的に広がってしまって、不幸が重なったということがよくわかりました。 ここは、本当にすばらしい入り江がずっと続いている、水のきれいな町でありましたが、そういう意味では、一転して、この地域の人たちは非常にまだ苦しまれていて、現職の町会議員二人も認定患者、こういうことでありまして。
それから半年もたたないうちに、一九六八年の十月に、西日本一体でライスオイル、つまり米ぬか油による食中毒事件が発生したわけでありまして、全身に吹き出物が出たり、目やにが出たり、皮膚が黒くしみのようになったりいろいろなことがあり、目まいがしたり頭痛がしたり、下痢と便秘を繰り返すとか、いろいろな症状が起こりました。
今の経緯の中で、最初の福岡地裁等の段階での事案といたしまして、まずこのカネミ油症事件の前段階といたしまして、米ぬか油の副産物でダーク油、これが飼料として用いられておりましたが、これでブロイラーがへい死いたしました。
この事件というのは何かといいますと、米ぬか油をつくる、そのときに真空蒸留するんですが、そのときに油の側を加熱するためにPCBを熱して循環させておったということであります。そのパイプに穴があき、やがてその穴からPCBが米ぬか油の方に移行し、それを食べたまずブロイラーが次々と死んでいった。
加熱された油が漏れて着火したり、植物油では、抽出溶剤のノルマルヘキサンの爆発から植物油の工場が火災したり、米ぬか油の油かすが空気に触れて自然発火した、そういう火災事故もあります。ですから、この十二年間、十三年間に高引火点物質の物質の性状が変わっているわけじゃないんですね。そういう点は指摘をしておきたいと思うんです。 そこで、消防庁は、危険物の危険性状として三点挙げていらっしゃいます。
きっかけになりましたのは、ダークオイル事件あるいはカネミ油症事件と呼ばれる、ライスオイル、米ぬか油の製造工程においてPCBが混入し、それが鳥肉のえさになる、あるいは人がそれを食することによって起こった中毒事件であります。