2018-05-22 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
そして、金利が上がってくれば、債務超過になる可能性がある上に、持っている国債の含み損がべらぼうに大きくなりますから、これは、総裁、副総裁も償却原価法という簿価主義を使っているから大丈夫だというふうにおっしゃっていましたけれども、マーケットはそんなことを見ないで時価会計で判断しますから、普通は。簿価会計で大丈夫なら、昔の、九七年に北海道拓殖とかいろいろ潰れましたけど、あんなこともないわけですよね。
そして、金利が上がってくれば、債務超過になる可能性がある上に、持っている国債の含み損がべらぼうに大きくなりますから、これは、総裁、副総裁も償却原価法という簿価主義を使っているから大丈夫だというふうにおっしゃっていましたけれども、マーケットはそんなことを見ないで時価会計で判断しますから、普通は。簿価会計で大丈夫なら、昔の、九七年に北海道拓殖とかいろいろ潰れましたけど、あんなこともないわけですよね。
そして、その結果、例えばデフレ下において簿価主義を時価主義に変えて、どれほど不良債権が人為的につくられていったか。それを整理するなんていったって、整理される方はたまったもんじゃないということが行われたのも御承知のとおりであります。
しかし、あのときは大臣、デフレ下で簿価主義を時価主義に変えたわけでしょう。十億の土地が一億にされちゃって、そして九億貸し過ぎているからはがせと、まさに金融庁が言ったんですよ。大臣が金融大臣だったら、何を言っているんだ、おまえ、そんなの急にはがすことはできないじゃないかと一言言って終わったのを、本当にみんな実行したわけですから。
それから、二〇%で解除権行使しながら買い取るのは簿価主義。これは一体どういう不公平なのかということであります。
かつては簿価主義でしたから含み損でよかったわけですけれども、これをバランスシートにきちんと開示しなきゃいけない。そういったある意味で非常に恐ろしい会計、私、これはやるべきだと思いますので、言葉はちょっと語弊がありましたけれども、これが来るわけですね。 先ほど、個人の国債消化率は一・一%と申し上げましたが、逆に申し上げると、九八・九%は法人が国債を所有しております。
したがいまして、商品の仕組みや会計原則上、簿価主義というのをとっておりまして、時価評価をいたしますのは実際に売買したとき、購入した際あるいは売却の際に時価で決済をいたすという仕組みでございます。あるいはさらに、簡保の資産構成というものにつきましては常に変化をしておる、あるいは時々刻々と相場も変動いたしております。
○政府委員(河野通一君) 御案内のように、第三次の場合には、固定資産税の評価基準がそのまま再評価によって影響させないという措置をとったのでありますが、この理由は、その当時豊田委員からおっしゃった通りに、実際問題として時価評価主義であったにもかかわらず、発足当初のことでありましたので、実際問題としては、簿価主義で事実上は固定資産税の評価基準というものが行われておった。
特に今後はこれらの簿価主義によりましてこれが考えられるという点につきましても、この再評価の強制が八〇%にとどまるというところでありまして、これ以上企業の任意においてこれをやつた場合において、固定資産税が殖えるということのないようにいたさなければならないとも考えられるのであります。
今私が申上げた簿価主義ということがそう不思議もなく行われていたわけであります。艦艇解撤はすべてこの六十号の基準によるということでやつていたわけでありますが、翌年、昭和二十二年の年末に法律百七十一号というものが出ましてここで公定価格一ぱいまでは認めてもよろしいと、こういう新しい原則ができたわけであります。
この場合に原価主義と申しますのは、純粋の簿価主義とはちよつと違うのでありまして、これは一種の修正簿価主義ということができるわけでありまして、真実且つ有効な建設原価から適正な原簿額を控除したものを以ちまして評価益といたすわけでございます。
○政府委員(荻田保君) 評価の問題には今中川さんからお話がありましたが、少し私の申上げたのとは違うのでありまして、簿価主義だけで行つたのではなくて、やはり收益還元という方法もとつたわけであります。
○佐々木良作君 只今の太田、西川両先生の御証言によりますと、簿価主義というのは最も工合が悪いし、株価を基準にするというのはこれは非常にむしろ不合理であるということが非常にはつきりと言われていると思います。
私どもといたしましては、日本発送電と配電との間はどこまでも簿価主義であり、一対一である、ただ新会社を設立して、新会社としての立場を考えた場合に、各地区に余り不当な地域差が起らないように、一地区におきまして非常に火力が最近新増設をされておる、修繕費が火力に注ぎ込まれておる、そうしたことの地域的なアンバランスというものを或る程度調節をする、新会社の立場において調節をするということのために、そうした処置を
或いは当事者が弱過ぎてそういうふうに思い違いしておつたならば、なお更私はおかしいと思うのだけれども、要するにともかくも簿価でなければならないという根拠はどこにもない、そうして仮に簿価でやられるならばなぜ簿価主義を最後まで貫かれなかつたか。つまり日発と配電との関係においては帳簿価額で行かれる、そうして新らしい九つの会社ができて、つまり日発を九つに分ける分け方については簿価ではなかつたはずでしよう。