2019-05-31 第198回国会 衆議院 法務委員会 第21号
実際に、司法書士さんの実務においては、例えば過払い金の請求によりますと、例えば百四十万円を超える、いわゆる訴訟代理権、簡裁代理権を超える過払い金の相談のときに、どのようなことが行われるかといいますと、利息制限法を超えて支払ったものを利息制限法の範囲内に引き直し計算をして、そして過払い金の請求を出します。このとき、例えば百四十万を超えてしまった。
実際に、司法書士さんの実務においては、例えば過払い金の請求によりますと、例えば百四十万円を超える、いわゆる訴訟代理権、簡裁代理権を超える過払い金の相談のときに、どのようなことが行われるかといいますと、利息制限法を超えて支払ったものを利息制限法の範囲内に引き直し計算をして、そして過払い金の請求を出します。このとき、例えば百四十万を超えてしまった。
六号に、いわゆる簡裁代理権、今、百四十万円が訴訟物の目的でございますが、その規定があった上で、七号において、その百四十万の額を超えない範囲での相談ということが書いてありまして、二つの相談という言葉が出てまいります。
そのことが、簡裁代理権だったり、あるいは成年後見人就任の最も大きな担い手という形で表れているのだと思うんですね。特に司法過疎と言われるような地域で、もう町の唯一の法律家というような方々に私も随分出会ってまいりました。
司法書士は御存じのように簡裁代理権しかありませんので、百四十万以上とか事業者とかそういうようなことになると弁護士さんを紹介したりしてやっております。 相談件数なんですけれども、相談件数も今日ちょっとお手元に集計表という形でやっておりますので、この辺を見ていただければ、今年大体五百五十、昨日までになるのかな、近々の集計で年間、この一番上を見ていただくと五百五十二件ぐらいあります。
司法書士に対して簡裁代理権が付与されましたが、研修を受講後、修了考査に合格した司法書士が、認定司法書士として、訴額の範囲内で訴訟の代理などの権限を行使できるというスキームがだんだん定着してきたのではないかというふうに思っております。
簡裁代理権が付与された後におきましては、固定資産税評価額が比較的少額である地方では、当事者の代理人として土地境界の紛争解決に当たることが少なくありません。
具体的には、例えば司法書士さんが、登記実務のみならず、もっと多分野の、最近では簡裁代理権とか成年後見の分野でも活躍しておられます。そういった多方面の活躍の場を提供する中で、司法書士さんに安定的な生活基盤の提供と活躍の場を提供する中で、登記分野については、ある意味、本人申請の比率を高めていく、本当はそういったトータルな仕組みづくりをすべきではないか。
望ましい方向性というところで書きましたように、パートタイム裁判官ですね、この制度などは非常にいいと思いますし、司法書士の民事訴訟事件での簡裁代理権、これなどもいい方向だと私は思っています。 ただ、疑問点としては、そこに三つぐらい挙げておりますけれども、簡裁の事物管轄の問題と法曹資格、弁護士報酬をめぐる問題があろうかということであります。
今月中には簡裁代理権を取得した司法書士が誕生する予定でございます。また、本年度中には、簡裁代理権を希望している会員のすべてに特別研修の受講修了を実現し、装いを新たにした司法書士が、全国各地において国民の要望にこたえられるよう、最大限の努力をしてまいります。 ちなみに、司法書士は、全国の簡易裁判所四百三十八か所の中の四百三十三か所、実に九八・九%の所在地内に事務所を構えさせていただいております。
何となれば、司法書士の簡裁代理権については百時間の研修というのが義務づけられております。司法書士の方から言わせれば、実態的にはほとんどやっているに近いようなことについて権限をもらったにすぎない、ただ実務的には少しトレーニングが必要なので百時間の研修が必要だ、こういうような御意見のようですし、ましてや、簡裁の中の本当の定型的な業務を行うことについてですら百時間の研修が必要なわけです。
○山田(正)委員 今度の司法制度の改革で、簡易裁判所に百万から百四十万まで、いわゆる百四十万円までは簡裁代理権を授与するということで、私自身大変結構なことだ、そう思っているんです。
第四点は、簡裁代理権を取得された司法書士の皆さんとの関係でございます。 第一点で述べましたとおり、日弁連は、司法書士会と弁護士会との職域の争いではなく、市民への適正な司法サービスの提供という点でこの運動を展開してまいりました。この方針は、五月に全国で一斉に行われました司法書士の能力担保の研修へ、日弁連を通じて多くの弁護士を派遣したことからもおわかりいただけると思います。
昨年、先生方の御尽力により、司法改革関連の第一弾として、司法書士に簡裁代理権を認めるなどの改正司法書士法を成立させていただきました。本年四月一日に改正司法書士法が施行され、四月十七日には、代理権取得のために必要な能力担保措置たる研修の実施機関として、当連合会が法務大臣より指定を受け、現在、日弁連、最高裁、法務省の御協力のもとに第一回司法書士特別研修を実施いたしております。
私どもは、司法書士の皆さんが力をつけて、簡裁代理権を授与されて、そしてしっかり国民の権利利益を守るということ、大賛成だということで賛成をいたしまして、先ほどの意見陳述の中で、それがいよいよ研修の段階に入ってきている、大変うれしく思っております。 一つだけお伺いいたしますが、私はそのときの法案審査でも指摘したんですが、現在の司法書士さんの基本的任務は登記申請だ。
一つは、隣接職種との関係で、この間、司法書士の簡裁代理権とか税理士の補佐人等々、特許訴訟等々、一方でそういう法改正をやりながら、弁護士を一方でふやす、法曹人口をふやすということになれば、結局、将来的に弁護士の方々がそういう隣接法律専門職種の領域まで吸収しちゃう可能性もあるだろう。
ことしの通常国会で、御存じのように、司法書士に簡裁代理権を与える司法書士法が、まさにここの委員会の大きな仕事だったと思いますけれども、成立しました。では、一体司法書士の裁判事務というのはどんなことをやっているんだろうと思いまして、東京・大森に日本で一番数をたくさん裁判事務をやっているという司法書士がおりますので、そこにお邪魔して仕事ぶりを見てみました。
○井上哲士君 新たなこの簡裁代理権を得るわけでありますが、その点での非常に研修が大事だと思っております。 私、京都で司法書士の方の事務所にお伺いしていろんなお話も伺ったんですが、やはり弁護士事務所とかなり造り自身が違います。それぞれの方が向かい合って座って、真ん中に司法書士さんが座ってお話を伺う。正に、双方代理をするような相談の場所になっています。
神奈川の司法書士会のこの文案を見ますと、例えば、 現行司法書士制度の改革も射程に入れて、改革された司法書士試験合格者には当初から簡裁代理権を付与(当然、試験科目に憲法を加えたり、論文式を導入するなどの試験科目・実施方法の改革のほか、司法書士法の大幅な手直しが必要となる)することになる。
しかし、やはり新たに簡裁代理権を得るという新たな職責、大きな変更という中でいいますと、私は使命規定なりをこの法の中に置くべきではなかったのかなと思っておるんです。 大臣は、新たにこういう簡裁代理権を得るという下での司法書士の皆さんの今日的使命についてどのようにお考えか。また、それを法に入れるべきではなかったのかと。この点について御所見をお願いいたします。
もう一点、司法書士法の改正にかかわって、もう既に幾つも論議されておりますので繰り返しは避けますが、ぶっちゃけた話、法務省はどれぐらいの頭数の簡裁代理権を与えるつもりなのかということをお伺いしたいんです。
そうしますと、私は、根本的な疑問として、簡裁代理権付与なら九十万以上の事件か九十万以下の事件かは明々白々ですね。訴訟物の価額というのは決まっているから、裁判所へ訴状が行くわけですから。しかし、裁判外の和解、裁判外の相談というのは、第三者は関与しません。当事者、民間人と、相談を受けた、代理をした司法書士さんだけです。
特に、今回の法案の意義、また論点、そして今後の課題等々、私なりに粗雑な頭の中で少し整理をさせていただいているところでございますけれども、いずれにいたしましても、今回の大きな改正の柱でありますところの、いわゆる司法書士の皆さんに対する簡裁代理権の付与ということについての意義は、私は非常に大きいというふうに考えております。
次に、この改正案の内容についてちょっとお聞きをしたいと思いますが、簡裁代理権の付与に係る研修並びに法務大臣における認定について伺います。 研修を実施する法人は省令で定めるということになっておりますが、この法人というのは日本司法書士会連合会というふうに、この一つというふうに考えてよいのか、また、日本司法書士会連合会を指定してやらせるということについての理由をお聞かせいただきたいと思います。