2019-04-24 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が導入された平成十六年四月以降における裁判事件数の動向を見ますと、民事事件の第一審通常訴訟事件は、地裁、簡裁ともに、平成二十一年までおおむね増加傾向でございましたが、同年を最高値として減少している状況でございます。
法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が導入された平成十六年四月以降における裁判事件数の動向を見ますと、民事事件の第一審通常訴訟事件は、地裁、簡裁ともに、平成二十一年までおおむね増加傾向でございましたが、同年を最高値として減少している状況でございます。
裁判所からは、地裁民事第一審訴訟事件の新受件数は、平成十六年の人事訴訟の家裁への移管、簡裁の事物管轄の引上げの影響もあって、同年から減少傾向にあるとのこと、その一方で、簡裁の同事件が増加傾向にあること、刑事第一審訴訟事件は、地裁、簡裁ともに増加傾向にあるほか、凶悪重大事件が増えていること、破産事件は平成十五年をピークに減少傾向にあるが、個人再生事件は急速に増加していること、家事審判及び家事調停事件は
社会経済状態が余り変動しないという前提で考えてまいりますと、クレジット等の増加もございまして、簡裁の民事事件はいわば高値安定のような形で推移するのではないか、地裁の民事第一審の通常事件は徐々にふえていくのではないか、刑事はやはり地裁、簡裁ともほぼ横ばいで推移するのではないか、こういうような見通しを立てております。
委員御指摘のとおり、民事事件は時代によって多少波はございますけれども、高裁、地裁、簡裁とも増加の傾向にあるわけでございます。戦後の混乱期を一応経過いたしました昭和三十年を基準といたしますと、十五万五千件余りから五十六年には二十三万六千件余り、これは高裁、地裁、簡裁合わせておりますけれども、指数にいたしますと約一五二、一・五倍の増となっております。
でありますから、その結果が、この表にも出ておりますとおり、地裁の方がこの改正によって十万七千七百十九件、簡裁が九万七千七百八十四件になるだろう、こういう見通しでありますけれども、これはその後、五十六年、五十七年度に向かって地簡裁とも新受事件がふえてきております。
そういう観点から、この第一審裁判所のあり方、地裁、簡裁ともに含まれるということはもちろんだと思いますけれども、特に地裁民事部の強化について具体的にどういう御用意があるかということと、あわせまして、簡裁の刑事の管轄といいますか、取り扱う範囲について、これは今後の協議事項かもしれませんし、この際明らかにしていただくことは困難かもしれませんが、一応最高裁としては、地裁と簡裁との事件の割り振りにつきまして、