1969-06-24 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第40号
税調の簡素化部会の第三次答申のところで、「異議申立て」というところがございます。そこで——ここは読み方がちょっとあいまいな文章になっておるのですが、結局はこういうことが書いてある。 異議申立てについては、現在、申立ての趣旨 及び理由を記載した文書によってこれを行なう ものとするほか、その審理・決定手続について も、審査請求に関する規定が準用されている。
税調の簡素化部会の第三次答申のところで、「異議申立て」というところがございます。そこで——ここは読み方がちょっとあいまいな文章になっておるのですが、結局はこういうことが書いてある。 異議申立てについては、現在、申立ての趣旨 及び理由を記載した文書によってこれを行なう ものとするほか、その審理・決定手続について も、審査請求に関する規定が準用されている。
第十五条の四の二の改正規定は、税制調査会の簡素化部会の答申に基づきまして、税制簡素化の見地から、分割法人にかかります住民税、事業税につきまして、修正申告等が行なわれました場合、その税額が僅少のものでありますときは、次の納期に合わせて、納付することができるものといたしまして、その間、徴収猶与することができるという規定でございます。 次は一〇ページでございます。
たとえば前塩崎主税局長時代に、税制調査会の中にわざわざ税制簡素化部会というものを設けまして、税制をわかりやすく、しかもできるだけ公平を害さない範囲においては簡略化するということを主眼にいたしまして、いろいろ審議をいたしました。それによって二つの答申を得て、それを去年も実施いたしましたし、ことしも法案に織り込んで御審議をお願いしておるわけでございます。
それからいま一つは税制の簡素化ということでございまして、今年度の改正におきましてかなり技術的な簡素化を実施したわけでございますが、なお残された問題があるかないかというような点について簡素化部会を開きまして、この問題の検討に入っております。なおそのほか、企業税制部会といたしまして、明年度に期限が到来いたしまする若干の特別措置がございます。
それで、簡素化部会でぜひこれは問題にしていただきたいと思います。 それから、さらにわかりにくくしておりますのは、課税最低限を十万円引き上げた、さっきの標準家族五人で七十四万円まで税がつかない、こういうふうに申しますと、実はこれは所得税ですから、さらに給与所得者にとってはそれに地方税が取られます。地方税のほうの最低限はもっとずっと低うございますね。四十三万円ですか。
しかし、それでいいということはございませんので、去年の税制調査会に、わざわざ実は簡素化部会というものを設けまして、これはいわゆる各界代表という方以外に、それぞれ税制についての専門的知識を有する方々にお集まり願いまして、第一次答申をいただきまして、今回の税制改正には、その七、八〇%の部分を盛り込んでおります。
御案内のように、税制調査会で簡素化部会という特別部会が設けられたことは、過去にもございませんし、簡素化についての特別法案を提出したことは、私は戦後初めてのことだと思うのでございます。ただ、これで十分かといえば、私も、おっしゃるように十分だとは思いません。
○塩崎政府委員 先ほど横山委員からお話がございましたが、私どもの簡素化は、課税最低限の引き上げというようなことは簡素化の中に考えておりませんので、今回の簡素化と考えられるもの、つまり、税制調査会の簡素化部会の答申にかかるものの減収額は、きわめて少額でございます。
具体案はまだあるわけではございませんが、一つの方向ではないか、そんなような意味で、簡素化につきましては、簡素化部会を特別につくりまして、ひとつ早目に答申を出していだきたいような気がいたしております。