1999-03-30 第145回国会 参議院 文教・科学委員会 第5号
総定員法は昭和四十四年に制定されたものでございますが、各省庁を通ずる定員の総数の最高限度を定め、行政の簡素化、能率化の推進による定員の再配置により、各省庁間を通じ弾力的な定員管理を行い、これにより国家公務員数を抑制し、必要最小限度の人員で円滑な行政運営を行うことをその目的とするものでございます。
総定員法は昭和四十四年に制定されたものでございますが、各省庁を通ずる定員の総数の最高限度を定め、行政の簡素化、能率化の推進による定員の再配置により、各省庁間を通じ弾力的な定員管理を行い、これにより国家公務員数を抑制し、必要最小限度の人員で円滑な行政運営を行うことをその目的とするものでございます。
他方、政府における職員の定員削減の方針、平成八年度開始の第八次定員削減計画に協力する意味で、主として清掃等の庁舎管理業務に携わる技能労務職員三十二人を減員するほか、司法行政部門における事務の簡素化、能率化に努めることといたしまして、タイピスト二人の減員が可能でございますので、この三十四人を減員することによりまして、結局裁判官以外の裁判所職員の定員は、五十五引く三十四ということで純増二十一というふうになると
現実に地裁、家裁においては、ワープロ等を導入いたしまして司法行政文書の取り扱い事務を改善するなどいたしまして、事務の簡素化、能率化を図ってきたわけでございます。
ところで、私ども裁判所におきましては、行政機関ではないということでこれに直接は拘束されないわけでございますが、従前から、裁判所の事務の中でも他の行政機関と同性質の事務がございますので、その事務の面で事務の簡素化、能率化を図る余地がある司法行政部門の職員を対象としまして政府の定員削減計画に御協力を申し上げている、こういう状況でございます。
裁判所の司法行政というものは一般の行政と共通するところがございまして、いろいろな面で簡素化、能率化を図る余地があるわけでございます。例えば文書にしましても、OA化を図る、あるいはファクシミリを使う、そういったことからいろいろな簡素化を図ることができるわけでございます。
それともう一点は、裁判所の職員の減員の理由として、司法行政事務の簡素化、能率化が理由に挙げられておりまして、この対象にされているのがいわゆるタイピストだとかあるいは技能労務職員の数を減らすという答弁がなされました。この事務の簡素化、能率化はこれまでどういうように努力されたのか。また、これらの職種の今後の見通しはどうなのか、以上お尋ねいたします。
○紀平悌子君 今回の改正で家裁、地裁でそれぞれ四名、十二名の減員が行われておりますが、浄書事務の簡素化、能率化とはどのような人員の削減または配置転換なのでしょうか、簡単で結構でございます。
裁判所は政府の定員削減計画に拘束されるものではございませんが、裁判部門は別といたしまして、司法行政部門というのは他の省庁と同性質のものとも言える、そういったところから簡素化、能率化を図っていく余地があるというところでこの定員削減に協力しているわけでございます。 この内容は、委員から御指摘いただきましたとおり、基本的にはタイピストと技能労務職員でございます。
○最高裁判所長官代理者(金谷利廣君) 「浄書事務の簡素化、能率化」と申しますのはちょっとわかりにくい表現で申しわけございませんが、平たく言えばタイピストの削減ということでございます。
次に、資料十五ページの裁判所事務官の項なんですが、この中に「浄書事務の簡素化、能率化」とありますけれども、この浄書事務の内容はどういうものなのか、それからどういうふうに簡素化をしておるのかということについて説明を願いたいと思います。
○国務大臣(奥田敬和君) 今度の役職の段階別加算措置でございますけれども、これは今お述べになった先生のような御意見もあると思いますし、他方、人事院がこれの導入を勧告された理由は、やっぱり職場の簡素化、能率化で行政サービスの一層の能率を向上させろということでしょう、官民と比較されての均衡の上でやられたことだというふうに聞いております。
例えば「司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減員」とありますが、現状はどのようであって、何が簡素化され、何がどのように能率化されるのか。さらには「庁舎管理業務の合理化に伴う減員」とありますが、庁舎管理業務の何がどのように、あるいはどの程度に合理化をされますのか、さらには将来も継続されるものなのか、もう少し親切な説明があってもしかるべきだと考えます。
この裁判官以外の職員の増加が両三年特に多いことは、簡素化、能率化、合理化を進めると言われる説明とは裏腹の現象があらわれておるように思いまして、なかなかわかりにくい面がございます。ただいまの御答弁にも一部それらはありましたけれども、やっぱり同じ仕事をなさる職場でも合理化や能率化を進めていかなければならぬ分野とさらに強化拡充をしていかなければならぬ分野とが混在をしておるのだと思います。
そのうちで、合計三十七名減らすうちの高裁、地裁、家裁において司法行政事務の簡素化、能率化ということで二十人になっております。これは実はタイピストでございます。タイピストでございましていろいろな報告文書をタイプしたり、それからほかの裁判所との連絡をタイプいたすわけでございますが、そういった報告事項とか連絡事項を一つは整理する。
行政改革というのは、行政事務の簡素化、能率化であります。これはもうよく御承知のように、役所というところはほっておきますと絶えず機構が膨張して人もふえるという万国共通の法則がありますから、行政改革というのは常に行っていかなければならない。最近特に強調されていろいろやられておるけれども、決して十分とは言えない。
家庭裁判所における司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減ということで、これはいわゆる事務局部門でございまして、家庭裁判所の事件処理には影響を来さないような体制をとって進めてまいりたいと思っております。
○千葉景子君 これはそれぞれに、今のお話を伺っておりますと、ある年は裁判官を増加して充実をさせ、そしてその次には、その他の職員の数をふやしていく、いろいろと苦労の跡がうかがわれるような気がするわけですけれども、今回は家庭裁判所の関係は、家庭裁判所における司法行政事務の簡素化、能率化に伴い減員というような形になっておりますですね。
他方、ここに記載しておりますように、司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減員がございまして、差し引き純増七ではございますけれども、私どもといたしましては、裁判部の職員の充実を図りまして、事件の適正、迅速な処理に支障のないように対応してまいりたいと考えているわけでございます。
私はまた、総務長官の立場から言うならば、補助金についての手続、そして配分についての簡素化、能率化、そういったことがもっとスムーズに行われることになれば、この程度の御辛抱は十分願える。それからまた、大蔵省においては特殊事情のある貧困な地方公共団体についてはそれなりの配慮もしておるわけでありますから、十分満たされていくものと考えております。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) 法律案関係資料の十五ページにございますように、司法行政事務の簡素化、能率化でございます。
減員、つまり定員を減らしているところで「事務の簡素化、能率化に伴う減員」ということがこの資料の内訳に書いてあるのですが、これは具体的にはどういう簡素化、能率化が行われているのかということを教えてください。
したがって、やはり地方行政の簡素化、能率化、こういった面について私どもは絶えず厳しく監察をし、また地方公共団体、自治体との関連を深めながら現実的に努力をしてまいりたい。仰せのとおり、これは絶えざる努力によって粘り強く任務を果たしていく必要があるというふうに考えます。
○天野(等)委員 今のお答えですと、そうするとこの司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減員三十九名ですか、これについては、今後OA機器等を導入して能率化、簡素化を図るということではなくて、既にそういう形で人が余ってきたといいますか、そういう部門については人が要らなくなってきた、そういう状況が現にあるんだということなんでございますか。
裁判所事務官のこの減の項目を見てみますと、最高裁判所における司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減員が三、高裁における同じ司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減員が七、地方裁判所における司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減員が十六、家庭裁判所における司法行政事務の簡素化、能率化に伴う減員が十三。
この自治体の事務の簡素化、能率化、そういうものを図っていく上においても、今百十五を整理統合していこう、これはこれで結構だと思うのですけれども、そのことは別にして、統計というのは、全般的に国民生活上いわゆる国民の暮らしの中で必要不可欠な項目、それ以外はもう思い切って全部省いてもらったらどうだろう。
○天野(等)委員 特にこの事務官の四名の増員と見合いにといいますか、裁判所事務官の定数自体は変わらない、地方裁判所における司法行政事務の簡素化、能率化に伴って二十名の裁判所事務官の減員が計上されておるようでございますけれども、これは主としてどういう面における簡素化、能率化が図られておるのか、この点についてお答え願いたいと思います。
また、国鉄のような鉄道事業については、国鉄の技術力というものも当然協力を仰がなければならぬと思いますが、窓口及び事務の簡素化、能率化という面からは、この事業団というものを中心にして一元化していくという、そういう努力をしていく必要があるだろう。
ただ、そこにも記載してございますように、司法行政事務の簡素化、能率化という観点から減員を考えておりまして、それがちょうど三十九名ございます。
その給源は、やはり十七ページにございますように、最高裁、高裁、地裁、家裁の司法行政部門の事務官の減員を図るわけでございまして、司法行政事務の分野におきましては、機械化を考えるとかあるいは報告事務の整理をするとか、そういう方法によりまして簡素化、能率化が図られるわけでございます。
これは、総定員法というのは本来国家公務員の定員管理に関しまして、それまで各省庁別の定員を各省庁設置法で定めていたという仕組みを改めて、各省庁を通ずる定員の総数の最高限度を定め、各省庁別の定員は政令にゆだねるということになったわけでございますが、そしてこれに伴って行政の簡素化、能率化の推進による定員の再配置を図るというような対応をするために設けられたわけでございますが、この国立大学のただいま申し上げましたような