1975-03-18 第75回国会 参議院 商工委員会 第8号
いわゆる簡略審査制度ということをいたしました。 それからアメリカにおきましては、これは使用義務というのが現在、日本の法律よりは非常にきついわけでございまして、出願をしますときに、使用しているという事実、証明書を出さなければ出願の審査をしないということでございますからして、その出願自体が使用の事実によってチェックをされているという事態もございます。
いわゆる簡略審査制度ということをいたしました。 それからアメリカにおきましては、これは使用義務というのが現在、日本の法律よりは非常にきついわけでございまして、出願をしますときに、使用しているという事実、証明書を出さなければ出願の審査をしないということでございますからして、その出願自体が使用の事実によってチェックをされているという事態もございます。
このような事態を打開し、新しい技術が早期に公開され、工業所有権の設定が時代の要請に即して迅速に行なわれるようにするため、政府は昭和四十一年に実用新案についての簡略審査制度の採用を中心とする工業所有権関係法の改正法案を国会に提出いたしましたが、成立を見るに至りませんでした。
このような事態を打開し、新しい技術が早期に公開され、工業所有権の設定が時代の要請に即して迅速に行なわれるようにするため、政府は昭和四十一年に実用新案についての簡略審査制度の採用を中心とする工業所有権関係法の改正法案を国会に提出いたしましたが、成立を見るに至りませんでした。
最後に、簡略審査制度について一言申しますと、簡略審査、簡略審査というと、何か審査しているようでございますけれども、実はこれは私は無審査の別の呼び名じゃないかと存じます。これは染野教授も明らかに指摘されましたけれども、希望と現実とを混同するものであります。特許庁はともかく六カ月たったらみんな何でもかんでも公報に載せて出してしまう。そういたしますと、まず第一番に出願の数も従来より増しましょう。
このような事態を改善し、実用新案制度の本来の機能を発揮させるために、工業所有権制度改正審議会は、三年近くにわたって実用新案制度のあり方について慎重審議を重ねてまいったのでありますが、その結果、権利の迅速な付与ということが最大の要請であることにかんがみ、簡略審査制度の採用を骨子とした改正を行なうべき旨の答申を得た次第であります。
このような事態を改善し、実用新案制度の本来の機能を発揮させるために、工業所有権制度改正審議会は、三年近くにわたって実用新案制度のあり方について慎重審議を重ねてまいったのでありますが、その結果、権利の迅速な付与ということが最大の要請であることにかんがみ、簡略審査制度の採用を骨子とした改正を行なうべき旨の答申を得た次第であります。
このような事態を改善し、実用新案制度の本来の機能を発揮させるために、工業所有権制度改正審議会は、三年近くにわたって、実用新案制度のあり方について慎重審議を重ねてまいったのでありますが、その結果、権利の迅速な付与ということが最大の要請であることにかんがみ、簡略審査制度の採用を骨子とした改正を行なうべき旨の答申を得た次第であります。