2007-04-10 第166回国会 衆議院 法務委員会 第10号
簡易裁判所判事選考における法律試問の問題は、最高裁の民事局及び刑事局の第一課長がそれぞれ民事系及び刑事系の原案を作成し、簡易裁判所判事選考委員会委員長の決裁を得て決定しております。問題が決定した後は、この委員会の庶務を担当する人事局任用課において厳重に保管しております。
簡易裁判所判事選考における法律試問の問題は、最高裁の民事局及び刑事局の第一課長がそれぞれ民事系及び刑事系の原案を作成し、簡易裁判所判事選考委員会委員長の決裁を得て決定しております。問題が決定した後は、この委員会の庶務を担当する人事局任用課において厳重に保管しております。
裁判所法四十五条に規定する簡裁判事の選考採用手続ということでございますが、この選考は、最高裁判所に設置された簡易裁判所判事選考委員会によって行われることとなっております。 第一次選考として論文式の筆記試験、第二次選考として口述の方法による法律試問と一般試問、この結果を総合して選考の適否を判定することとされております。
しかし、四十五条では、例外として、四十四条の任命資格に該当しない場合であっても、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て判事に任命されることができる、こう規定しておりますが、その任命の基準について教えていただきたい、こう思います。
それからもう一つは、これも御指摘ありましたように、裁判所法四十五条でございまして、多年司法事務に携わったり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者が、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て任命されるという道があるわけでございます。こちらの方は資格ということではございませんで、最高裁判所の選考委員会の選考で決まる。
今回、簡易裁判所判事の五名の増員をお願いしてございますけれども、この五名を含めまして現在の欠員、それから先ほど申しましたこれからの減、こういったものを合わせまして四十人ばかりの補充が必要になってまいりますけれども、この補充につきましては、十名ばかりは判事の定年退官者からなる者がおりますので、あと三十名が足りないわけでございますが、これにつきましては、ことしの八月一日を目指しまして簡易裁判所判事選考委員会
それから、あとは八月に、これは毎年度の任命でございますが、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経ての任命が三十名余り予定されます。これでもって簡易裁判所判事は大体充員できるという予定になっております。
最高裁判所には、今度は簡易裁判所判事選考委員会というものがございます。これは全国に一つしかないわけでございまして、ここが簡易裁判所判事の試験を行うわけでございます。
ここでは、「多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、」「簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。」と、こう定めてございます。毎年この簡易裁判所判事選考委員会では、そのための試験をいたしております。この試験の対象になる 人たちは、各地の簡易裁判所判事の推薦委員会がございまして、そこから推薦をされてきた人たちでございます。
御承知のとおり、簡易裁判所判事につきましては、いわゆる法曹資格のある簡易裁判所判事と、それから法曹資格がなくて簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て任命される特任簡裁判事と申すものと二つがございます。現在特任簡易裁判所判事が大体この簡易裁判所判事の中の八割程度を占めているという状況でございます。
これらの者が最高裁判所に設けられた簡易裁判所判事選考委員会の選考を受けるわけでございます。選考の中身は筆記試験と口述試験とから成っておりまして、筆記試験は実体法、訴訟法それぞれについてのかなり高度な試験を施しております。それから、口述試験は民事関係、刑事関係に分けまして、民事関係、刑事関係の両方につきまして訴訟法、実体法にわたる問題を試問するという方法で試験をいたしております。
○櫻井最高裁判所長官代理者 簡易裁判所判事は、最高裁判所に設けられました簡易裁判所判事選考委員会の選考によって任命される者と有資格者からの任命と両方あるわけでございます。
これは条文にもございますように、多年司法事務に従事した者、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者から任命するということになっているわけでありますが、この任命は各地方裁判所に置かれました簡易裁判所判事推薦委員会から候補者が推薦されてまいりまして、その推薦されてきた候補者を最高裁判所に置かれた簡易裁判所判事選考委員会で選考いたしまして、そしてその選考の結果任命するということになっております。
○櫻井最高裁判所長官代理者 簡易裁判所判事選考委員会で行います選考の方法としての口述試験というのは、これは単純な面接ではございませんで、民事、刑事両方についての実体法と訴訟法についての口頭試問でございます。かなり難しい問題に基づいて、相当高度な質問を委員の方からするわけでございます。
○櫻井最高裁判所長官代理者 簡易裁判所判事選考規則の第十八条に、委員会の構成が定めてございます。
その選考につきましては最高裁判所の規則で定めるということになっておりまして、その規定に基づきまして簡易裁判所判事選考規則というのがあって、その規則の中に簡裁判事選考委員会というのが設けられております。さらに、その規則の中では簡易裁判所判事推薦委員会というものが各地方裁判所に置かれるということも定めてございます。
それから、最高裁判所の方に簡易裁判所判事選考委員会というものがございまして、これも法曹三者で構成しておりますが、そこでいろいろな試験等、面接等も行いまして、それで採用しておる、そういう状況でございます。
あわせて、その中には現在、簡易裁判所判事選考規則、昭和二十二年の最高裁規則。皇室典範二十八条の委任による裁判官たる皇室会議議員及び予備議員互選規則、二十二年最高裁規則。あるいは国家公務員法九条六号の委任による人事官弾劾裁判手続規則、昭和二十五年最高裁規則。これらがあるのでありますが、一体これらがあるということは、四項目の限定制限列挙してある以外に規則制定権があると見るのか、いかがですか。
最高裁判所に簡易裁判所判事選考委員会というのがございます。推薦委員会の方もそれから選考委員会の方も、それぞれ裁判官、検察官、弁護士各層から入っていただいておるものでございますが、そういう推薦委員会から選考委員会に推薦され、選考委員会の方で筆記試験——一部筆記試験を免除する者もございますが、全員について法律の口述試験も行うわけでございますが、そういうことで選考をしておるわけでございます。
○大西最高裁判所長官代理者 簡易裁判所判事の任命につきましていわゆる特任の者とそうでない者、いま稲葉委員御指摘の点はいわゆる特任簡易裁判所判事の任命について仰せになっていらっしゃると思いますが、これについても改めて申し上げるまでもないことでございますが、各地方裁判所にございます簡易裁判所判事推薦委員会からの推薦を受けまして、最高裁判所にございます簡易裁判所判事選考委員会で選考するという段取りになるわけでございます
なお、現在の簡裁判事の選考がどうなっているかというお尋ねでございますが、最高裁判所の規則に簡易裁判所判事選考規則というのがございます。簡易裁判所判事選考委員会という委員会が設けられておりまして、具体的な構成を申し上げますと、最高裁判事三名、弁護士二名、東京高裁長官それから次長検事、法務省の法務総合研究所の所長、それに私どもの事務総長、これで構成されている委員会でございます。
裁判所法の四十五条に「多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、」いわゆる有資格でなくても「簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。」こういう条文になっておるわけでございます。
○勝見最高裁判所長官代理者 簡易裁判所判事の選考につきましては、簡易裁判所判事選考規則という最高裁の規則がございます。その規則に基づきまして行っているものでございます。 まず最初から申し上げますと、各地に置かれております簡易裁判所判事推薦委員会というものがございまして、その推薦委員会から推薦された者について考試を行っております。
私は、そこで選考によって任命される簡易裁判所の裁判官の制度についてお尋ねしたいと思うのでありますが、昭和二十二年最高裁判所規則第二号簡易裁判所判事選考規則、これによりますと、各地裁ごとに簡易裁判所判事推薦委員会というのがある。最高裁判所には簡易裁判所判事選考委員会というのが設けられている。
あれが完全な機構だとは思いませんけれども、少なくとも選考委員会というのは——選考ですか、簡易裁判所判事選考規則というものがきめられておりますけれども、これは法曹資格のない人たちを裁判官にするんだから、こういう選考がないというと、非専門的な人あるいはふさわしくない人がどんどん採用されるというようなことになってはいけないというところから出ていると思うのですけれども、これと同趣旨に、裁判官の選任についても
それと、それから御承知の簡易裁判所判事選考委員会の選考によりまして、裁判所書記官等を長年おやりになった方から厳重な試験によって簡易裁判所判事になっていただく。これは大体七月から八月にかけて毎年選考を実施いたしております。この選考によりまして、簡易裁判所の判事を充足していきたい、このように考えておるわけでございます。
規則制定権は憲法の規定上は限られておりますが、このほかにも、司法権に関する事項に限りまして、法律の委任がございます場合には規則を制定することができると解するのが通説及び判例の示すところでございまして、すでに簡易裁判所判事選考規則、司法修習生に関する規則等、委任によりまして制定の先例がございます。
それで、各地方裁判所に推薦委員会というものがございまして、その推薦委員会は、地方裁判所の裁判官、家庭裁判所の裁判官、検察庁、弁護士会、学識経験者、こういう方々からなっておるわけでございまして、その推薦委員会で推薦を受けました者が、最高裁判所にあります簡易裁判所判事選考委員会の選考を受けるわけでございます。