1991-03-26 第120回国会 参議院 法務委員会 第4号
簡易裁判所事件一般についてということでございます。ただ、簡易裁判所の事件の中にも、今御指摘のように、専門的な知識を要する事件、例えば土地の問題であるとかあるいは医療関係の事件というようなことがございます。そのようなことでございますので、司法委員にもできる限りそういう意味での専門的な知識をお持ちの方というのも登用したいというふうに考えておるわけでございます。
簡易裁判所事件一般についてということでございます。ただ、簡易裁判所の事件の中にも、今御指摘のように、専門的な知識を要する事件、例えば土地の問題であるとかあるいは医療関係の事件というようなことがございます。そのようなことでございますので、司法委員にもできる限りそういう意味での専門的な知識をお持ちの方というのも登用したいというふうに考えておるわけでございます。
ところが、だんだん訴訟物の価額が上がってまいりましたために、三十万円という一%の部分の内部でおさまってしまう事件数というのが——簡易裁判所事件でございますけれども、現在では三十数%に下がっております。従来の五六%に見合うようなところが実は百万円というところに来まして、これが五九・五%で若干上がりますけれども、九十万円をとればあるいは一致するのかもしれません。
そういうほかとの関係もございますので、それらをにらみながらこの問題は検討さるべきでございますが、もしも司法書士についてそういった簡易裁判所事件をやるというふうなことになるといたしますならば、これは私の個人的な私案でございますけれども、たとえば甲種司法書士とか乙種司法書士というふうに分けまして、そして甲種の司法書士はそういう簡易裁判所の事件ができる、乙種は登記、供託等だというふうなことで振り分けて、それぞれの
ただ簡易裁判所事件と地方裁判所以上の事件とではかなり差異もございますし、簡易裁判所につきましては、そもそも訴えの手数料の最低額でございます五百円というところに合わせまして、それを下るということは適当ではないだろう。そこで五百円として、その他の場合にはその倍額ということにいたしまして千円としたわけでございます。
しまして、「もとより、裁判所法のもとにおける簡易裁判所は、裁判所構成法のもとにおける区裁判所とは、多少その設置の趣旨を異にする点がないわけではありませんが、わが審級制度を大局的に観察するならば、簡易、地方の両裁判所間に見られる以上のような不均衡を是正して、民事第一審事件を適切に配分することが、簡易裁判所設置の本旨に沿うゆえんであって、これにより地方裁判所における事件の渋滞を解消することができ、また簡易裁判所事件
「異にする点がないわけではありませんが、わが審級制度を大局的に観察するならば、簡易、地方の両裁判所間に見られる以上のような不均衡を是正して、民事第一審事件を適切に配分することが、簡易裁判所設置の本旨に副うゆえんであって、これにより地方裁判所における事件の渋滞を解消することができ、また簡易裁判所事件の上告審が高等裁判所である関係上、延いては、最高裁判所の負担の調整にも寄与することができると考えられますので
「また簡易裁判所事件の上告審が高等裁判所である関係上、ひいては、最高裁判所の負担の調整にも寄与することができると考えられますので、これらの目的を達するため、簡易裁判所の事物管轄の範囲を拡張する必要があると考えるのであります。」こういうふうになっておりまして、最高裁の負担の軽減ということも目的の大きな一つであるということをはっきり申しておるわけです。
しかしながら、それがまた地方裁判所事件と簡易裁判所事件とも違いますし、また、同じ簡易裁判所事件でも普通事件と交通事件と違いますので、交通事件については大体かような人員でまかなえるであろう、こういう見地から出したわけでございます。
ところが一方、複雑困難性、あるいは難易というようなものを比較いたしますると、これは簡易裁判所事件につきましても、地方裁判所事件につきましても、それなりにやはりいろいろ難易があるわけでありまするけれども、これを審理期間の面から平均して考えますると、通常、一審の地方裁判所の事件につきましては、民事につきましては簡易裁判所に比較しまして約三倍、刑事につきましては約二倍強の審理期間を要しているのが実情でございます
判事補制度については、裁判所側の考え方は、制度そのものを再検討するよりも判事補の活用を考えるべきで、たとえば簡易裁判所の事物管轄を拡張すると、自然地方裁判所の第一審とする事件が簡易裁判所に移行するので、地方裁判所の第一審事件を今よりもはるかに多く合議体で審議することができ、その合議体に任命後三年未満の判事補を加えまして、そこでみっしり実務を身につけさせた上、簡易裁判所判事として単独で簡易裁判所事件をさばいていけるようにいたしますと
次は「簡易裁判所事件の上告審を最高裁判所とする。」これは一国の法令適用統一のためには、こういたさなければならないのであります。しかしながら簡易裁判所事件は、今回は十万円ということになりましたが、金額の安いものもある。これをばすべて最高裁判所の上告事件とするというのは、いささかにわとりに対するに牛刀をもつてするような感がなきにしもあらずと思います。
「三、簡易裁判所事件の上告審を高裁とするか、最高裁とするか」という点につきましては最高裁説をとるものであります。このことは申すまでもなく、上告審は当該事件の審査とともに法令解釈の統一を使命とすべきである関係から、上告審は単一としてこれを最高裁とすることが適当であると考えるのであります。
もとより簡易裁判所と裁判所構成法の下における区裁判所とは、その設置の趣旨は異なるのでありますが、簡易、地方の両裁判所間に見られる以上のような事務量の不均衡を是正し、民事第一審事件を適切に配分することによつて、簡易裁判所設置の趣旨に副わしめ、地方裁判所における負担過重を緩和し、更に、簡易裁判所事件の上告審が高等裁判所である関係上、延いては最高裁判所の事務負担の調整にも役立つものと考えられるのであります
それでその結果地方裁判所、簡易裁判所事件全体を通じまして、地方裁判所の事件が四三%、簡易裁判所の事件が五七%、約半々ぐらいになると思われるのであります。
○政府委員(村上朝一君) これは貨幣価値の比率その他の数字の基礎があるわけではございませんので、提案理由の際にも御説明申上げましたように、現在地方裁判所の事件と簡易裁判所の事件との間に、事件数の上におきまして非常な不均衡がございますので、その不均衡を是正するということ、一面簡易裁判所事件に対する上告審は高等裁判所でやり、地方裁判所事件に対する上告審は最高裁判所でやります関係上、或る程度簡易裁判所の事物管轄
この五千円という数字は、昭和三十三年印紙法が改正になります前の簡易裁判所の事物管轄の最高限度でありまして、当時は五千円が簡易裁判所の事物管轄とされておりましたので、簡易裁判所事件に相当する事件は五円、地方裁判所事件に相当するものは十円という定め方であつたわけであります。その後事物管轄が五千円から三万円に引上げられましたときも、この六条ノ二、六条ノ三につきましては改正が加えられておらぬのであります。
簡易裁判所事件すなわち上告審が高等裁判所である事件につきましては現在よりも上告範囲が狭くなるという状態であります。まず上告制度について私自身の考えておりますところを簡単に述べますと、上告審は国民全般の法律生活で重要である事項についてのみ、かつすべて最高裁判所で処理すべきものと考えております。
かような負担の不均衡を是正いたしますために、簡易裁判所事件の訴訟物の価額の引上げを行う必要があると考えるのであります。最近の物価の状況、戦前の区裁判所の事物管轄の限度が千円であつたこと、民事上告特例法が近く失効するに伴いまして、最高裁判所の事務的な負担が増大すること等を考え合せまして、この際この限度額を二十万円程度まで増額することにいたしたのであります。
もとより裁判所法の下における簡易裁判所は、裁判所構成法の下における区裁判所とは、多少その設置の趣旨を異にする点がないわけではありませんが、わが審級制度を大局的に観察するならば、簡易、地方の両裁判所間に見られる以上のような不均衡を是正して、民事第一審事件を適切に配分することが、簡易裁判所設置の本旨に副うゆえんであつて、これにより地方裁判所における事件の渋滞を解消することができ、また簡易裁判所事件の上告審
もとより、裁判所法のもとにおける簡易裁判所は、裁判所構成法のもとにおける区裁判所とは、多少その設置の趣旨を異にする点がないわけではありませんが、わが審級制度を大局的に観察するならば、簡易、地方の両裁判所間に見られる以上のような不均衡を是正して、民事第一審事件を適切に配分することが、簡易裁判所設置の本旨に沿うゆえんであつて、これにより地方裁判所における事件の渋滞を解消することができ、また簡易裁判所事件