1950-03-18 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第40号
それから郵政省設置法の一部を改正する法律案は、簡易生命保險郵便年金事業審議会を廃止し、同審議会の所管事務を郵政審議会に移管する必要があるために出されたものであるのであります。いずれも比較的簡單な法案であります。衆議院の修正はこの三法律が三月一日から施行されるような原案になつていたのでありますが、御承知のようにもう三月も相当過ぎてしまつたのでこの施行日を四月一日に直す、三と四を直す修正であります。
それから郵政省設置法の一部を改正する法律案は、簡易生命保險郵便年金事業審議会を廃止し、同審議会の所管事務を郵政審議会に移管する必要があるために出されたものであるのであります。いずれも比較的簡單な法案であります。衆議院の修正はこの三法律が三月一日から施行されるような原案になつていたのでありますが、御承知のようにもう三月も相当過ぎてしまつたのでこの施行日を四月一日に直す、三と四を直す修正であります。
本案は、行政機構簡素化のため、郵政省の付属機関であります簡易生命保險郵便年金事業審議会を廃止し、同審議会の所掌事務を郵政審議会に移管することといたし、本年三月一日から施行しようとするものであります。
最後に、郵便年金法については、最近における経済事情の推移にかんがみまして、年金の最低制限額六千円を三千円に引下げるとともに、各種審議会の整理に伴いまして、両法を通じ、簡易生命保險郵便年金事業審議会を郵政審議会に統合することといたしておるのであります。
○小林英三君 この郵政省の設置法の新旧対照を拜見いたしますというと、種目のところに、今度改正になります簡易生命保險郵便年金事業審議会というものを郵政審議会に併合することになつておりますが、その隣にあります簡易生命保險郵便年金審議会というようなものも同じような意味に考えるのでありますけれども、これだけを残されたという理由はどういうわけでしようか。
○堀眞琴君 只今大臣の御説明で、委員がおのおの二十名あつたものが、今度は郵便審議会、それを一緒にしまして、大体委員を三十名として差引き十名を整理する、こういうお話でありますが、一方整理される方の簡易生命保險郵便年金事業審議会の方ですね、利用者の利益を相当尊重してその方面から委員を沢山出しておるというお話でありますが、この審議会の仕事が郵政審議会の方に合併になりまするというと、やはり同じように利用者の
○國務大臣(小澤佐重喜君) 委員数は郵政審議会が二十点、簡易生命保險郵便年金事業審議会が三十名、併せて五十名となつておりますが、政令によりまして、今までの郵政審議会の新因名を四十名ぐらいにしたいと考えております。從つて全部で十名だけが減るということになります。
而して郵政省におきましても、現にありますところの簡易生命保險郵便年金事業審議会、これを廃止いたしまして、その仕事をば現に存するところの郵政審議会に移管するということであります。こういう趣意であります。
次に、各種審議会の整理を行うこととなりましたのに伴いまして、簡易生命保險郵便年金事業審議会を郵政審議会に統合することといたしたのであります。 最後に、郵便年金法につきましては、最近における経済事情の推移にかんがみまして、年金の最低制限額六千円を三千円にしたのであります。 以上何とぞ十分御審議の上、すみやかに議決あらんことを切望する次第であります。
むしろこういつた場合は、郵政審議会の方を廃止して、特殊的なものである簡易生命保險郵便年金事業審議会の方がむしろあつた方がいいのではないですか。郵政審議会の方は非常に大ざつぱで、政府の行政機関の中でもこういつたものを扱うところはたくさんある。これはかりにやめてもそう大してさしつかえはない。
○木村(榮)委員 今廃止される簡易生命保險郵便年金事業審議会で、大蔵省預金部の金の運用が相当問題になつて、そうして大蔵省預金部が他へ出す場合に、ここからもある程度意見を出すといつたふうなことはあるのですか。全然そういつたふうなところまではこの審議会はタツチしていないのですか。
○木村(榮)委員 郵政省の方なんですが、この簡易生命保險郵便年金事業審議会というものを廃止して、郵政審議会になるとどんな利益があるのですか。
次に、各種審議会の整理を行うこととなりましたのに伴いまして、簡易生命保險郵便年金事業審議会を郵政審議会に統合することといたしたのであります。 最後に、郵便年金法につきましては、最近における経済事情の推移に鑑みまして、年金の最低制限額六千円を三千円にしたのであります。 以上、何とぞ十分御審議の上速かに議決せられんことを切望いたします。
飜つて、この積立金の運用を逓信省に移管いたしましても、國家全体の國家資金運用の一元化にさしたる影響を與えるものでないことは、両積立金の預金部への預入額は本年二月末現在において七十億円でありまして、預金部の融資額千百五十四億円の僅かに六・六%に過ぎないものであるのみならず、積立金の運用は、新たに制定せられました法律に基いて設けられまする簡易生命保險郵便年金事業審議会にも金融主管廳より委員の委嘱を求めるものと
あるいは簡易生命保險郵便年金事業審議会というものもお持ちになつております。また簡易生命保險郵便年金審査会もお持ちになつているようであります。
○土橋委員 おそらくこれは簡易生命保險郵便年金事業審議会においてもさようだと存じますが、私は少くとも逓信事業運営の基本的内容を実行するものは從業員諸君であろうと思います。
從いまして從來の法案で残つておりますのは、郵政審議会と簡易生命保險郵便年金事業審議会、簡易生命保險郵便年金審査会でございますが、郵政審議会の方は今までつくつてございません。これからこういうものをつくつて、十分に郵政事業の健全かつ能率的な運営をはかるために、衆知を集めて行こう、こういう構想でございます。それから郵便年金、簡易保險等の審査会はこれは從來からあるものでございます。
第二に、保險及び年金契約に関する基本的事項はすべて法律を以て規定し、その他の事項は簡易生命保險約款及び郵便年金約款に讓るものとし、而してこの場合これらの約款の制定又は改正には、学識経驗者、加入者代表より成る簡易生命保險郵便年金事業審議会の議を経ることを要するものとしたことであります。
加うるに、本積立金は簡易生命保險法、郵便年金法の規定により、その運用を公共團体、國債、地方債その他に限定し、かつ簡易生命保險郵便年金事業審議会の議を経なければならぬことになつておりますから、事業経営当局と財政当局との間の連絡よろしきを得れば、國家資金の一元的運用の大乘的見地よりするも大なる支障は來さないと信ずるのであります。
第二に、保險年金契約に関する事項は從來法律の委任に基く政令と命令で規定されていたのでありますが、保險年金契約は純然たる私法上の契約でありまして、その條項を法規の形式で定めることは不適当でありまするので、今回両法案におきましては、これらの事項は、その基本的なものは法律に規定し、その他のすべてはこれを保險年金約款に譲ることとし、かつ約款の制定改廃は学識経驗者、加入者代表等よりなる簡易生命保險郵便年金事業審議会
「保険約款は、簡易生命保險郵便年金事業審議会の議を経て、郵政大臣が定める。」こうなつております。郵政大臣が定める場合において、審議会の議を経てというこの審議会も、きわめて愼重に民主的に取扱つていただきたいということを要望いたすのであります。 以上の諸点を要望いたしまして、本案に賛成をいたします。
併しこの約款は政府の一方的恣意によつて定めることは民主的な行き方とは申されませんので、この約款を制定し又は改正するには、学識経驗者、加入者代表より成る簡易生命保險郵便年金事業審議会の議を経ることを要するものとし、保險約款はこれを官報で公示すると共に、別に郵便局前に掲示して公衆の閲覽に供することといたしたのであります。
次に、二十二條に「(その他の附属機関)」といたしまして、郵政審議会、簡易生命保險郵便年金事業審議会、簡易生命保險郵便年金審査会、郵政省共済組合審査会、郵政省共済組合運営審議会、この数箇の審査会をここに設けまして、特に郵政審議会におきましては、從來私共といたしましては、当参議院の委員会等におきましてもいろいろお話もございまして、逓信省の事業の健全且つ能率的な運営を図るために、常時一般民間の意見も聽きまして
この點につきましては、簡易生命保險。郵便年金事業につきましては、簡易生命保險及び郵便年金事業委員會というようなことも、手續の問題としてその政令に規定せられることになつておるわけでございます。 又施行期日につきましても政令で規定することに相成つておるのでございますが、施行期日は各條によりまして施行期日を異にする必要があります。その必要があります。